2月に会社都合でパート(2年間1日8時間勤務、週5日で働いていました) を辞め離職標をもらいました、
次のパートが決まりすぐに働きはじめましたが 1ヶ月半で自己都合で辞めてしまいました。両方とも雇用保険等は加入していました。最初に勤めていた会社での失業保険の申請は無理でしょうか?
よろしくお願いします。
離職表を貰ってのでしたら貰えます。辞めたパート先に1ヶ月の離職表を発行して貰いそれと前の勤務の離職表を持っていくと合算での判定です。大丈夫です
国民健康保険加入の手続きについて。
私は、仕事を退社してから失業保険をもらうまで(給付制限期間)3ヶ月間は
親の社会保険の扶養に入ってます。
でも、来月末から(9月)失業保険の受給が始まるので、
国民健康保険に加入しようと思います。

そこで、
どのような手続きをとればいいのでしょうか??
・いつまでに親の扶養から抜け、いつまでに届出をすればいいのか・・・。
詳しいこと教えてください。
>どのような手続きをとればいいのでしょうか??

・扶養から抜ける手続について

失業保険(基本手当)受給開始日から5日以内に、親御さんの会社で手続をしてもらって下さい。(被扶養者異動届、保険証は返却)受給開始日が被扶養者の資格喪失日となります。
後日、健康保険被扶養者資格喪失証明書が郵送されてきます。(国民健康保険の加入手続に必要です)

・国民健康保険(以下、国保)加入手続について

手続期限は受給開始日(国保の被保険者資格取得日)から14日以内となります。
必要書類としては、①健康保険被扶養者資格喪失証明書②印鑑③身分証の3点です。

①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している社会保険事務所に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。

保険料は、国保に加入する月(9月)から納めることになります。

訂正です。すいません。
①については、郵送が遅れて期限に間に合わない、会社が発行に応じてくれないような場合は、「期限内に」役所で国保担当者に事情を話して、役所の担当者から勤務していた会社、もしくは、管轄している【年金事務所】に連絡をしてもらい、資格喪失日を確認してもらって加入手続きをされて下さい。
失業保険の受給資格、給付制限について教えて下さい
とあるIT会社で10月まで、1ヶ月ごとの更新で6ヶ月働きましたが、
11月からの更新はありませんでした(次の派遣先がきまらないため)
そこで、一旦雇用保険を切りたいとのことで先日離職票が送られてきました

離職票の離職区分には
2C と 2Dに○が付けられていました(2C OR 2Dのような書き方でした)
この場合、受給資格はあるのでしょうか?
また、受給資格はあっても給付制限は付くのでしょうか?


補足
今年の3月に質問の会社とは違う会社に解雇されて雇用保険を受給していました
受給算日数はまだ残っています

こういったことも関係してくるのでしょうか?
2Cの場合は「契約満了時に契約期間3年未満で、契約更新の希望をしたのにも関わらず更新されないことによる退職」ということですから「特定理由離職者」に該当して6ヶ月期間があれば給付制限がなく受給できると思います。
2Dの場合は「契約期間3年未満で契約期間満了による退職」ということで自己都合退職ですが給付制限は付かないと思います。ただしこの場合は期間が12ヶ月が必要になるはずです。
ですから2Dの場合はその会社での雇用保険は使えませんが前職の支給が残っているのなら1年間以内では受給資格がありますからその残っている分を受給すればどうですか。
確かなことはハローワークに確認することが一番です。
失業保険について。
自己都合で退社した場合なんですが、失業保険を受け取るにあたって、ハローワークに行く周期が分かりません。
1、初回講習会4月5日
2、最初の失業保険認定日4月25日
ここまでは、終わりました。

実際に失業保険を受け取れるのは、何月でしょうか?
また、5月中は何回行けば良いのでしょうか?

説明が理解出来なかったので、詳しい方教えて頂きたいです。
次回認定日が、受給資格者証に印字してあるはずです。
(顔写真が貼ってある側に印字してあります)
自己都合退職ならば、給付制限が3カ月入っているはずですから、おそらく夏頃が2回目の認定日では?
給付制限期間も印字されてあるはずです。

5月中に何回行けばよいかとあるのは求職活動のことですか?
それならば、何回行けばよいといったものではありませんよね?
ご自分の就職なのですから。

まずはしおりを熟読してください。
しおりには受給資格者証の見方が書いてあると思うので、それを見てみましょう。
それでも分からなければ、窓口に行って再度説明を個別に受けて下さい。
回数についてもその時にお尋ねになればよろしいかと思います。
(しおりを熟読すれば書いてはありますが・・)

ご参考になさってください。
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