失業保険についてお聞きしたいです。
会社都合or自己都合??
過去ログからの情報で、会社都合退職の場合
過去1年間に6ケ月以上就業期間があれば給付可能とありました。
私のケースが会社都合か、自己都合なのかが分からないのですが、

<契約する際に、最初から6ケ月限定の派遣のお仕事でしたが、
最終的には6ケ月と3日就業して、契約終了となりそうです。>
離職票をもらう際、会社都合となるのでしょうか?
最初から契約期間が定められていた場合は特定理由離職者にあてはまらないそうです。
6ヶ月と3日でも11ヶ月でも最初から期間が決まっていた場合は自己都合になるので給付されません。
失業保険についてです。
公共の職業訓練学校に通いながら土日は8時間ずつバイトし、平日は3時間の内職をすることは可能でしょうか?
減額等のしくみがよくわからないので質問させていただきます。
土日に8時間、平日に3時間の内職は就職にはあたらないので十分に可能です。

アルバイトをした日は賃金日額の80%以内なら減額はありません。

賃金日額 = 過去6ヶ月の賃金の総額 ÷ 180

賃金日額が1万円なら8,000円までなら減額はありませんので基本手当5,000円+アルバイト3,000円=8,000円となり8,000円を超えると減額、賃金日額を超えるアルバイトは不支給となります。
扶養に入っていても失業保険は貰えるのでしょうか?先日夫の扶養に入る手続きをしました。扶養の範囲内で仕事をしようと思っているので失業保険の手続きもしました。しかし友人から失業保険を貰うなら夫の扶養には
入れないと言われました。
ちなみに3/31に自己都合(結婚、引越し)で退職し、1,2,3月の給料は合わせて60万程です。夫は社会保険です。
やはり失業保険は貰わないほうがよいのでしょうか?
扶養に入っていても失業保険は貰える→○
失業保険を貰うなら夫の扶養には入れない→○

扶養は
税扶養
社会保険の被扶養者(健保、厚生年金)がありますが

税扶養については、失業手当は非課税で所得にならないので、それ以外の(給与)収入が基準以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます
(あなた自身は、所得税をはらわないというだけで、特になにか優遇があるわけではないです)

被扶養者は
この先1年間で130万以上の収入が見込めるときや被扶養者になろうとする人が、他の社会保険の被保険者の場合には入れません
失業手当、出産手当金、傷病手当金などは、日額×365が130万以上になる給付を受けている期間は、被扶養者になれません

ちなみに、結婚にともなう転居によって通えなくなったため退職した場合は、失業保険は自己都合扱いではなく、会社都合扱いと同様に3ヶ月の給付制限はなしです
時給制での給与形態で、半年以上体調を崩して勤務実績が年金、保険を差し引くと手取りで3万くらいしかなかった状態の場合で、 雇用保険料は2年間毎月差し引かれていた場合は、失業した場合、失業保険の給付対象になりますか? また金額はいくらくらいもらえるのでしょうか?
質問するカテゴリが不適当です。

「失業保険」という制度はありません。正しい名称を。

退職前1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し、14日以上出勤(有休の休暇)があった月が6ヶ月以上あったときは、基本手当の給付対象です。
この場合、病気により、引き続き30日以上賃金を受けられなかった日があるときは、その期間を数えないことができます。

中途半端に出勤していた場合、かえって条件に該当しない場合があります。

また、再就職できる健康状態でないのなら「失業」ではないので受給できません。

健康保険に加入しているのなら、むしろ傷病手当金を受給すべきでは?
会社都合退職について
3ヵ月後に会社を退職します。双方話し合いの上、合意の退職なのですが、会社都合退職にしてもらった場合、次の勤務先でデメリットはありますでしょうか?自己都合、会社都合における失業保険の払い込み期間の件は理解しており、できたら会社都合で早期に給付してもらえたほうが助かります。しかし、その反面デメリットがあるようであれば考えようかと思っております。
宜しくお願いします。
自己理由の方がデメリット多いじゃないんですか。
なんでやめたんですかって話になりかねません。

会社都合は会社の都合でしょうがなく辞めたという話なので
その辺の理由を質問者さんに問われることはなかと。
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