不当解雇で辞めることになりそうです。
まだ解雇とはいわれていませんので「解雇宣告」を30日以上前にしなければならないという法律に完全に違反しています。
どういう対処の仕方がいいのでしょうか?
私は小さな一つしか派遣先を持たない派遣会社に正社員として雇われていて、
そこから特定派遣という形で、派遣された会社に勤めています。

先日派遣先の会社の方針で、派遣契約は更新しないとなり、今の派遣先に居られるのは、12月いっぱいということになりました。
そのことは11月中に知らされていました。
しかしほかの事業を考えているので大丈夫だと聞かされていました。

しかし、私が知らない間に、業務委託という形で私以外は全員残れることになっており
それに向けて、業務委託という形で別会社を立ち上げていました。
11月末に私以外は、全員集められ、残れると話があったそうです。
12月いっぱいからその新しい会社で動いてるように処理を進めているそうです。

今月の16日に社長を色々問い詰めたところ

新しい会社になる処理の中で、勝手に失業保険の資格喪失届が出されていたらしく、
社長が「渡していなかったけ?」とカバンを探ると「失業保険資格喪失証」出てきました。
もちろん私はハンコも押してはいません。
文句を言ったところ、役所に間違って出したことにして突き返すと言われました。

また私が12月以降、会社に残る場所があるかどうかを
今週の土曜(昨日)に役員を集め話をするそうで
もしなければ12月いっぱいで辞めてもらうと、16日に初めて言われました。
すでにもう20日ですが、まだそれから何も聞かされていない状態です。

また有給も契約書では、10年1月1日から支給となっておりますが
6月22日から働いておりますので、12月の22日から法律的に発生するようで、
もし解雇となるならばすぐに社長に言い、できるだけ消費したいです。


泣き寝入りはしたくありません。
本日労働センターの無料相談で電話相談にのっていただいたところ、
完全に不当解雇だし、労働組合に相談し、一緒に話をしていただいたほうがいいと労働組合を紹介されました。

労働組合というと何か大層な感じもしますしお金もかかるので
自分で労働基準監督署なのに申し出てどうにかなるから、その方法のほうがいいと思っています。
またもし労働組合に入ったからって、私が望む「解雇予告手当」が必ずいただけるものなのでしょうか?

またもう日がほとんどありません。
会社を辞めた以降でもこういった訴えをすることはできるのでしょうか?

なんでもいいのでアドバイスいただけたらと思っております。
よろしくお願いします。
〉「解雇宣告」を30日以上前にしなければならないという法律に完全に違反しています。
解雇宣告→解雇予告
30日に足りない日数分の手当を支払えば、手続きの要件は満たしますので、その点については違法ではないことになります。

〉労働組合というと何か大層な感じもしますしお金もかかるので
なんで「お金もかかる」とおもっているのでしょうか?

なお、労基署は、手続き面で違法かどうかの判断や指導はしますが、理由が正当かどうかについては判断しません。
失業保険について。
6ヵ月こどの契約で3年延長ありの期間従業員で1年間働き、延長を迷っていた中、社員に頼まれ延長の申請を出したのですがいきなり延長を却下され、
去年の12月に期間満了退社になりました。
却下された後、延長申請のことや職場のトラブルで体調を崩し傷病手当を貰いながら今まで生活していました。
傷病手当は1年半貰えますが、残りの半年は今貰っている金額の半分になるので、私には実家もなく家賃、健康保険料(分割ですが)、借金などの支払いで生活ができません。
そこで失業保険に切り替えて就職活動をするしかないと思ったのですが、私自身勘違いをしていてこの1年近く失業保険に対して何の手続きもしていませんでした…。失業保険受給の延長申請も退社30日~1ヵ月間と知り、失業保険を受給できる期間も1年間だと知りどぉしたらいいのか悩んでいます。
傷病手当も1年半同じ金額が貰えると思い込んでいました。
こんな情けない質問で恥ずかしいですが、今更何か申請しても私は失業保険は貰えないのでしょうか? 詳しい方みえましたらよろしくお願いしますm(__)m
「傷病手当」ではなく「傷病手当金」ではありませんか?(それぞれ別の制度として存在します)

とりあえず、職安へ行って、「受給期間延長という制度を知らなかった。傷病手当金を受けているから基本手当は受けられないと思い職安にも来なかった」と説明してみては?

基本手当を受けられるのは再就職できる人だから、労務不能として傷病手当金を受ける人は「再就職可能」とは言い難いでしょう。
医師が「軽作業可」という診断をし、その範囲で探している、というのならともかく……。

〉残りの半年は今貰っている金額の半分になるので
普通はそういう制度ではありません。
加入していた健康保険組合では、付加給付が1年間しかつかない、というような事情があるのでしょうか?
再就職を考えていますが、就職後にすぐに妊娠したら内定した会社としては迷惑ですよね?
扶養や保険の切り替えにも悩んでいます。
結婚後なかなか子供もできず、仕事はストレスで体調をくずし仕事を辞めるしかなく・・・
しばらくは体調を整えるつもりですが、やはり共働きでなくては家計が火の車(σ。σ;A)

今年の年収が総支給額130万円を超えるので扶養に入れないと言われました。
この場合は退職後、夫の扶養には入れず・・・
しばらくは失業保険をもらいながら、健康保険を任意継続+国民年金に加入。

収入は激減するのに大出費です(ノ。σ、)イタイ・・・。
子供はすぐにでも欲しい!でもそのうち再就職しないと生活できない!
このような経験をされた方アドバイスをお願いします!!
就職後のすぐの妊娠は正直迷惑と思われるかもしれません。
体調がよければ、7ヶ月くらいまで働いたりもできるとは思いますが、これは妊娠してみないとわからないですし・・・。
再就職後、すぐに妊娠し、しかも体調がよくなくて退職・・・となればせっかく仕事を教えたり引き継いでくれた人の努力も無駄になっちゃうので、すぐにでも妊娠希望なのであれば、短期のパートや短期の派遣はどうでしょうか??

ただ、子供ができるとすぐには働けないので、家計が大変ならその間の生活費の準備をしておくのも大事だと思います。
余計なお世話かもしれませんが・・・^^;

参考になれば幸いです。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。

半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。

ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?

また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)

失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。

(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。

(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。

(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。

ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。

このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。

どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。

(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
一般派遣で勤務して、まだ一ヶ月しか働いてませんが、先日体調崩し心療内科に診てもらったところ、鬱病と言われました。


派遣会社に、病気の事を話したら『勤務は難しいから、自己都合退職
でお願いします。』と言われましたが、まだ答えはだしてません。




友人の話しでは、鬱で自己都合退職でも失業保険は直ぐに貰えると聞きました。
これは本当でしょうか?



その場合はハローワークに離職票と診断書の提出だけで良いのでしょうか?




初めての経験で何も分からず申し訳ございません…
ご回答いただけますよう、お願いします。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷等により離職した人は特定理由離職者に該当し、一般の自己都合退職者より優遇されます。ただし、離職日前1年間に被保険者期間が6カ月以上あることが前提条件となっています。質問内容を見る限り、あなたの場合は1カ月しか勤務されていないということなので、被保険者期間が6カ月以上ないのではないかと思います。離職日前1年間に他の会社で被保険者として勤務されて、それも5カ月以上の被保険者期間があれば通算して6カ月以上になりますので特定理由離職者に該当します。詳しくはお近くのハローワークにご確認ください。持参される資料は離職票と医師の診断書は最低限必要です。この資料についてもハローワークで事前にご確認ください。
失業保険の給付金額をコントロールすることについて教えて下さい。

・年齢:29歳
・月給:139,529円
・勤続年数:3年
・退職理由:会社都合

来年の3月末で会社都合により退職が決まっ
ています。

退職したら、主人の扶養にはいり、失業保険をもらいながら扶養内のパートを探すつもりです。

税法上と健康保険上どちらも扶養にはいりたいと考えています。

主人の組合を調べたら、基本日額3612円未満なら扶養にはいれるみたいです。

ところが、給付金額を計算できるサイトで私の給付金額を調べたら、基本日額が3700円ちょいで、100円ばかりオーバーしてしまいました。

扶養にはいれないのは困るので、基本日額を3612円未満におさめたいです。

そうしたい場合は、辞める半年以内になったら、毎月何日か欠勤をして給与を低くすれば基本日額も3612円未満になるでしょうか?

どなたか知恵をお貸しください。
欠勤して賃金が抑えられるのならそうした方がいいでしょうね。
毎月の支給総額平均が136000円が境界線ですからそれ以下に抑えて半年間経過すれば大丈夫だと思います。
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