失業保険受給中に新しく仕事を決め、働いておりましたが一ヶ月の試用期間退職になりました。当初、再就職手当の書類を記入頂ける様に会社に提出しておりましたが、まだ会社から貰ってないのでハ
ローワークへは提出しておりません。退職に辺り、今度はハローワークへ、受給再開の為、離職票を提出しなければいけないのですが、会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合、再受給出来なくなりますか?お願い致します。
≪会社が自己都合で辞めるのに、わざわざ手を煩わして、記入する事が出来ないと言われた場合≫
でも、あなたが離職票の交付を申し出をされた場合には、会社側は離職票の交付をする義務があります。

自己都合と言う場合でも、
募集条件と内実が違っていたなどの場合(勤務時間、待遇面など)、退職されることはままありますので、遠慮なさらずに会社あてに離職票の請求をして下さい。

雇用保険の失業給付を受けるためには、会社印のある離職票が必要です。
期間が 2ヶ月と最初から限られた間だけのアルバイトをすることになりました。
雇用保険の番号が必要 なので、雇用保険に加入する。ということですよね。
雇用保険に加入する理由として、「会社を辞めた時に、失業保険が出るから 」と言っていました。

雇用保険について、調べたら、

”継続的に雇用されると判断される社員を雇ったときは、「雇用保険」への加入が必要です。
具体的には、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上継続して雇用する見込みがある社員」を1人以上雇った場合は、たとえ雇用形態がアルバイトやパートタイマーであっても、雇用保険へ加入する手続きを行います。”

たった、2ヶ月間だけのバイトなのに、なぜ、雇用保険に加入する会社があるのですか?
また、2ヶ月働いただけのバイトに 失業保険 って出るのですか?
雇用保険は週20時間以上の勤務と31日以上の継続雇用があるかということで加入します。2月では失業保険をもらう対象にはなりませんが、今後他社で働くことがあれば、月数が加算され、支給対象になる可能性が出てくるからです。
失業保険給付について、色々調べても良くわからなかったり、職安の方に聞きづらい事もあるので細かい事をご存知の方、知恵を下さい。



現在、給付制限期間で1日3時間、週20時間未満、月14日以内でアルバイトをしています。

給付中においても、現在と同じ条件であれば、給付は満額頂ける。と職安の方に言われました。


そこで質問ですが、
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?


(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)


勝手ながら、出来る限り失業保険は満額頂きたいのでご存知の方、知恵をおかし下さい!

宜しくお願い致します!
(1)給付制限期間、給付中共に同じバイト先で、上記の条件でバイトしていても良いのか?
バイトしても構いませんが規制が給付制限期間中と変わります。最後に規制内容を貼っておきますので上手くやってください.
(2)給付終了後、給付制限期間、給付中の同じバイト先に就職しても良いのか。(ロングタイムのアルバイト契約を結ぶ)
これについては何ら問題はありません。むしろ喜ばしいことです。
*給付終了後にバイト先に就職したら不正受給になるなんて規定はありませんから心配いりません。
*就職に関する規定は雇用保険法に定められている内容に従って進められますので各職安で取扱が違うことはありません。


<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険についてです。今年の6月に8年勤めていた会社を退職し、今、有給消化中なのですが、有給をもらいながら、今、アルバイトとして仕事を始めました。
もうすぐ有給も終わり、今の会社、1本になるので、有給終わり次第、雇用保険のついたパートにしてもらう予定ではあるのですが、正直、すでに辞めたい気持ちになっており、どうしたものか、迷っています。
健康保険は、1年以上働いて、かつ、店長が認めないとつけてもらえない決まりなのだそうです。
たとえば、このまま、アルバイトの状態で、失業保険の手続きに行っても、貰えるものなのか?
アルバイトをしている状態では、貰えないのか?
このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?
など、わからない事だらけで、本当に困っています。
こういった事に詳しい方、アドバイスお願いします。

前の会社は8時間の月20日勤務のロングパート。
今は、7時間、週3日のアルバイト。
もうすぐ7or8時間、週4日のパートになる予定です。
「今は、7時間、週3日のアルバイト。もうすぐ7or8時間、週4日のパートになる予定」であれば、そのまま雇用保険の被保険者ですから、失業給付の受給資格は有りません。

「このまま、パートになって、やっぱり辞める!となった時に、前の会社でかけていた失業保険はもう、無効になってしまうのか?」の点ですが、無効にはなりません。雇用保険被保険者期間として積算されます。ただ、失業状態になって、いわゆる「失業手当」を受給する際の基本日額は、基本的に離職前6カ月間の給与から計算されますので、当然賃金が高い方が、日額も高くなります。

※蛇足ですが、「有給休暇取得」しながらのアルバイト就業は、二重雇用状態ですよ。お薦めできません。
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