失業し2回ほど失業保険を貰いました。就職したい所があり職安の人に求人があるか電話をしてみてくださいと言われていました。2回目の失業保険を貰ってしばらくし妊娠していることがわかりました。
一応就職したかった所に電話し求人がでているか聞くと「募集しています」との返事・・・求人が出ていなかったので求人がないと期待の為に電話したのですが・・・また職安に行く日が来るため職安に方に絶対に「電話してみましたか?」と聞かれると思うのですがなんて答えるのがいいでしょうか??やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?
>やはり妊娠したと伝えると失業保険はもらえませんか?

そんなことはありません。妊娠したご本人がまだ就業できると判断して積極的に
求職活動をする限りは失業給付の対象になります。

失業状態として認められないとして挙げられている「妊娠・出産・育児のため、
すぐには就職できないとき」とは、ご自身の体調や環境等によって「すぐに仕事を
するには無理があるから就職はできないなぁ」とご本人が判断する場合で、受給
期間の延長(先延ばし)をする理由として認められる というものです。
*労基法で就業が禁止されているのは「出産後8週間」(医師が支障ないと認め
れば 出産後6週間)だけです。妊娠がわかっていてもご本人の意思で求職活動
をすることは止めようがなく、規定の求職活動実績があればハローワークも失業
認定をして失業給付金が支払われます。

妊娠していることを理由に解雇されたり入社を拒むことができないとはいえ 実態と
しては妊婦さんを積極的に雇い入れようとする企業はまずありませんし、申請さえ
すれば受給延長が認められるのですから、ハローワークでは早々に受給延長の
申請をすることを強く勧められるとは思います。

先のご質問に戻ると、「電話で問合わせをしてみて まだ募集していることは確認
しましたが、妊娠したようなので今回は応募せずに受給延長の手続きをしたいと
思います」とお答えになるのが適切ではないでしょうか。
失業保険について教えてください!
5年勤めている会社を退職してワーキングホリデーに行くつもりです。
失業保険をもらいたいのですが、海外に行くともらえないですよね?
再就職先を探すために手当がもらえると聞きま
した。
では受給後の渡航は可能でしょうか?
やはり渡航の事は知られてしますともらえないですよね?
全くの無知なので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
失業給付の受給手続きをするということは、その後いい仕事があればいつでも就職できるという状態だということです。

ワーキングホリデーに行くということは、すぐ就職ができる状態とは言えません。

先の方も書かれているように、受給するためには結構なペースでハローワークに通わなければなりません。

受給手続きをされるなら、帰国後ということになるでしょう。

しかし、受給できる権利は、退職後1年間しか生きていません。
その間に手続きをされても、退職後1年を過ぎた支給日数(もらえる保険の日数)はカットされます。

ワーキングホリデーの期間がどのくらいかにもよりますが、残念ながら受給は難しいかと思われます。
失業保険の受給期間について教えてください。

現在、失業保険の受給を再度申請中です。以前に、待機期間を経て、1か月程受給して頂きました。
その後、3ヶ月程働いて、今に至ります。
そのうち、2ヶ月は雇用保険を支払っているのですが、この場合、受給期間が延びることはあるのでしょうか。

今のままでは、失業保険を全て受ける前に、受給期間1年を過ぎてしまうため、なんとか、受給期間を
伸ばせないのかと悩んでいます・・・

ご存知の方教えて頂けませんか。
わかりづらいかと思いますが、よろしくお願いします。
雇用保険を払ったことを理由に受給期間が延長されることはなく、延長されるのは、再就職した会社を離職することになった理由が、解雇・倒産等、会社都合での退職となった場合に限られると私は認識しています。
正社員です。自己都合で退職して失業保険の受給条件を満たしているとして。。質問です。
「雇用保険被保険者離職票」が会社から送られてくるのはいつでしょうか?
(有給完全消化後ですか?それとも最終出勤日など?)
基本的には、正式な退職日以後に、社内で処理をされてから送られてきます。
退職日以後何日かは、その会社によります。
退職経緯や会社によっては、かなり時間が掛かったり、送られてこない場合があります。
前もって、離職票が送られてくる日程を人事担当に確認するか、
しばらくまってこないなら会社に督促するか、労基署に電話で相談という手段があります。
OLが副業(アルバイト)している場合・プラス本業の会社が倒産する場合
はじめまして。
2007年5月から今の会社でOL(総務・労務)の仕事をしています。

一昨年からボーナスもなくなり、収入を増やしたかったので2008年12月から飲食店でアルバイト(①)を始めました。
しかし、その飲食店が2009年11月でつぶれてしまいました。
なので、その店で働いた期間は約一年、収入は合計で30万ないくらいでした。
その年は確定申告していません。現段階で社会社にもばれていません。

現在、同じ職場でOLをしながら、別の飲食店でアルバイト(②)をしています。(2010年3月から)
飲食店のほうは大丈夫なんですが、本業の会社の方がつぶれそうで、9月末くらいに会社都合でやめることになりそうです。

会社都合でやめると、すぐに失業保険がもらえると思うのですが(もちろん就職活動をしていること前提で)飲食店でアルバイトを続けることは不可能になるでしょうか?
色々ハローワークに電話で聞いてみようと思っているのですが、その際にハローワークには副業でアルバイトをしていることを伝えても問題はないのでしょうか?(会社員をしながら副業でアルバイトをしていて困ることは会社にばれることくらいですか?他に法律とかでバレて困ることってありますか?)
失業保険を貰っている期間に働いていることがばれるのはNGですよね??

そもそも、アルバイト(①)も(②)も会社にはばれていませんが、確定申告もしていないし、私がしていることは脱税になるのでしょうか?何か問題はありますか?

失業保険を貰う手続等で、アルバイトのことが会社にばれたりすることはありますか?(まあ会社をやめてからの話なので関係なくなるとは思いますが・・)
失業保険を確実に貰うならアルバイトもやめるべきでしょうか?

また、失業保険を貰っている期間に1ヵ月ほど旅行に行こうと思っているのですが、それも厳しいでしょうか?
(就職活動をしているとはみなされませんよね?)

総務・労務の仕事をしているくせに無知ですみません。
文章もまとまっていなくてすみません。
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
会社都合の解雇で待機期間ナシ(申請すれば何日かで受給できます)の失業給付を受給するには「無職」であることが前提です。

よって、アルバイト(飲食店だろうがコンビニだろうがよその会社だろうが、関係ないです)をしているということは、働いて収入を得ているということですので無職には該当しません。ハローワークへ問い合わせても同じ回答が返ってきます。アルバイトをしながら受給すれば「不正受給」となります。

ちなみにアルバイト分の確定申告をしていないということですが、個人で行わなくても飲食店で申告しているので問題ないです。飲食店ではあなたに支払ったアルバイト代を人件費として申告しているでしょう。

その際飲食店で市役所に「給与支払報告書」も提出しているかと思います。

これは自分の店(会社)で従業員に1年でどれくらいの給与を支払ったかという報告をするものです。その報告の金額で市民税が決定されます。

市民税は本業(現在正社員として働いている会社)している会社の給与から徴収されているかと思います。その際会社に毎年この時期になると市民税の税額報告書が送られてきて、それを元に金額を徴収するシステムです。

会社から細長い税額が書かれた紙を貰いませんか?それです。そこには1年間の所得が記載されています。報告があったとおり記載されます。2社から報告があった場合2社ぶんの金額が。多分総務や労務の仕事をしている方だったら解ると思いますが・・・。

気をつけて見る人はいないと思いますが、あなたに支払った総支給額と、会社で支払った総支給額が必然的に異なって記載されているはずです。(飲食店の報告ぶんも加算されているので)

もしそれで会社が役所へ「金額が多いようだ。間違っている。」と報告すれば副業がバレる場合もあります。役所の方は事情を知らないので問い合わせに対し「御社と、他のところからも給与支払の報告が出ているので、2社分の金額です。」と、答えると思いますよ。

ウチの会社では同じように飲食店で会社に内緒でバイトしていた方がいて、市民税の税額でバレました。その方は会社で支払った年収と100万近く相違していたので見ただけでおかしいと気が付き問い合わせしたのですが・・・。

上手に過ごすには、あなたのライフスタイルに合わせて過ごせばいいと思います。飲食店で働いたほうが受給額より高いのであればそちらを優先すればいいし、正社員としての安定を求めるのであれば失業給付を受けながら地道に就職活動をすれな良いと思います。

失業給付とは、完全無職状態で働く意思のある者、または働ける状況にある者に対して受給されるものです。今のご時勢仕事が有り余るような状態ではないですから、地道に就職活動をしたほうが得かな。というのは私の意見です。

頑張ってください。
失業保険について。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
勤務期間と雇用保険被保険者期間は必ずしも一致しません。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
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