住民税・国民健康保険・国民年金について
今月、仕事を退職して、来月に彼と入籍する予定です。彼の実家の仕事を手伝うために来月から九州へ引越して暮らすことになります(今、私は大阪に住んでいます)このような場合には、住民税の請求が届いていますが、どうすればいいでしょうか?九州で支払うのか?神戸で支払うのか?また、失業中であれば、保険料や住民税が少し免除になると聞いたのですが、入籍前に申請をする方がいいのでしょうか?失業保険も受け取る予定なのですが、扶養にはいつ入ればいいのか?企業に勤めているのと異なり、自営業なだけにスゴク心配なのです・・。
よく分からないことだらけで文章にまとまりがありませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃれば教えてください。宜しくお願い致します。
平成21年度の個人住民税の課税する基準日が平成21年1月1日です。
で、課税される自治体は平成21年1月1日に住民票のあるところになります。

支払先は神戸になりますが、支払う場所は九州でもどこでもいいのです。

失業中だからといって保険料や住民税は免除になることはありません。
理由は、平成20年中の所得を基に計算をされているからです。
翌年に支払となるので、急に支払えと言われても困ると言う人がいますが、働き始めた年は住民税を徴収されていません。そのため、負担感はあっても全体の負担する額は一切変わりません。
支払うためのお金は平成20年中に得た金額で払えるはずということで、免除になることはないと考えられます。

ただし、どうしても支払ができないのであれば自治体に分納の相談したらどうでしょうか?
分納はあくまでも4期あるのを先延ばしにするだけであって、税額が減るものではありません。

国民健康保険については、各自治体によって計算方法が異なるので一概に言えませんが、2つのパターンを比べたほうが良いと思います。
1 彼と同じ世帯になって国民健康保険で扶養(配偶者)になった場合
2 彼と同じ世帯だが、社会保険の任意継続にしてそれぞれ保険料を支払う場合
どちらが支払額が多いのか計算した上で判断したほう良いでしょう。
別世帯で2人とも国民健康保険では世帯割を2倍支払う可能性もありますしね。

国民年金は免除制度がありますが、住民税や国民健康保険税(自治体によっては保険料)は失業だからといって免除されるということは基本的に無いと思ってください。(生活保護など特別な理由は除いて)
初めまして。

今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。

アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
人事院勧告で2008年度の国家公務員(一般職)の給与勧告で、中央省に勤務する若手職員らに新たな手当「調整手当創設」を2009年度から支給するように求めました。
なぜですか?
失業保険の失業給付も景気が悪いからという理由で、6%も削減されいます。
国家公務員のみ給与が上がるのは、おかしくありませんか?


コメントの仕方が、不適切で不快に感じられた方々にお詫び申し上げます。気をつけます。
公務員の“若手職員”の給与を上げないと、辞める者が増え出すことを恐れての対策のようです。
本来ならば、親方日の丸でやりたい放題の公務員の給与ですが、若手職員だけ昇給させると年功序列の公務員の給与体系のシステムに異常が起ります。
つまり、先輩より後輩の給料が高くなる年齢層が出てくるようになると考えられます。
(こうなると不満が現れ公務員が得意とする職務怠慢が続出するようになるでしょう)

それならば、いっその事全員昇給させればという事になるのですが、赤字財政のこの時期にそれをやることは国民の非難が噴出し自民党の支持率はさらに下がるでしょう。
そこで考えられたのが、“手当”でバランスを調整し支給額を増やそうと考えたのでしょう。
こっちの方が面倒な作業が少なくて済みます。

“近年、本府省での人材の確保が困難になっていることから、現行の本府省の課長補佐への特別手当を廃止したうえで、本府省業務調整手当を新設する。
このほか、現行1日8時間の勤務時間を15分短縮し、7時間45分に改定するよう求めた。”
だそうです。

日本は中国や韓国と同じ“官尊民卑”の社会なのでどうしようもありません。
今、失業保険を貰ってるんですが給付されるにあたり旦那の扶養からはずれています。国民年金保険料の控除証明書が来ましたが、
確定申告すれば少しは戻って来るのでしょうか?よろしくお願いします。
旦那の扶養からはずれていることと、確定申告は関係ありませんが

所得税が収めてある場合は確定申告すれば

国民年金保険料が控除されてその分の還付金があるでしょう
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