自己都合による退職の際のバイト、失業保険について
詳しい方、経験者の方 ご回答宜しくお願いいたします。
2009年4月より新入社員として入社した21歳です。
ですが8月までは試用期間扱いをされていたと9月の時点で知りました。

会社の適当さや社員の怠慢や等から、将来に不安を感じ自分の成長のためにもきちんとした会社で努力したいと考え今月末で自己退職します。
この場合申請してから3カ月後から3カ月失業保険が適用されるとのことですが、離職票等の書類は退職の際にいただけるのでしょうか?
先に頂けるものなのか、予め伝えておかないと用意していただけないでしょうか?

もちろん貯金はあるので給付があるまで生活ができないわけではありませんが、すぐに職が見つかるかどうかも定かではない、職探しばかりできるわけでもないとおもうのでバイトもしたいと思っています。
例えば給付があるまでの3カ月間にバイトをした場合、ハローワークに申告すると一定額までならバイトをしてもいいと聞いたことがあるのですが、その申請は離職届があるまではできないのでしょうか?

元々基本給も16万円+交通の手当が月3000円だったので、手取りは14万ほどでした。
基本給と交通費や残業代を含めた総額の6カ月平均の8割くらいとした場合(といっても残業手当も休日出勤の手当もありません。)13万円で年金等も納付しなければなりません。
もうがっつりバイトをした方がいいのではないかとも考えています。

1つでもいいのでご回答いただければと思っております。
宜しくお願いします。
雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上あることが受給の条件です。(試用期間でも雇用保険加入ならOKです)
①離職票は退職してから10日~14日くらいで届きます。(会社に退職前に発行依頼をしておいて下さい)
②あなたの受け取れる基本手当日額を計算します(21歳、雇用保険加入12か月、税込み収入17万円とします)
そうすると、日額4142円で90日で合計372780円になります。
③バイトの件は下記のとおりとなっています。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
参考までにハローワークに申請時必要なものは下記のとおりです。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
自己都合による退職日相談等々。質問多めです。。
会社(社会保険)を辞めようと思っています。
給与締めが15日なので15日付で退職したほうがいいかなー思っています。
1、健康保険の都合上ですが、14、15、16日どの日が一番有利とかありますでしょうか?
2、月末日退職、翌日(1日)資格喪失というのがお得と書いてあったのですが、私の場合は関係ありますでしょうか?
3、給与締め関係なく末日退職が望ましいでしょか?

再就職後、そこの給与体系に則って働く予定です。
たとえば月末締めだったら1日から勤務になります。
4、その間15日~30(31)日は国民保険か任継に加入しなくてはならないのですか?


5、すぐ(1ヵ月以内目安)再就職する予定ですが失業保険はもらえるのでしょうか。
勤務年数4年半、31歳、自己都合退職です。
調べたら3ヵ月後から最高90日と書いてありました。
3ヵ月後には就職している予定なのですが…。


市役所にチラっと聞いたら「失業保険があれば国保(任継)にもはいらなくていい」という風なことを言われたのですが聞き間違いでしょうか。

質問が多く申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
まず退職日と社会保険料の関係ですが、退職日の翌日(資格喪失日)を含む月の社会保険料は徴収されません。
たとえば、6 月 15 日に退職する場合は、6 月 16 日が資格喪失日となり、6 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されません。6月29日に退職した場合も6月30日が資格喪失日となりますので6月分の社会保険料はかかりません。
ただし、6 月 30 日に退職する場合は、7 月 1 日が資格喪失日となり、7 月が資格喪失月となります。そのため、6 月分の社会保険料は徴収されます。この場合は、6 月の給与から 5 月分の社会保険料と 6 月分の社会保険料を控除されます。
以上から月末日の前日に退職するというのが一番良い条件になります。

次に失業保険と健康保険の関係ですが、これはまったく関係ありませんので失業保険をもらうのでしたら退職後2週間以内に国民健康保険と国民年金の手続きをしなくてはいけません。

失業保険の支給を受けるには、離職後、ハローワークに足を運ばなければいけません。
そこで求職申し込みと離職票の提出をして受給資格者であることの確認を行います。
その「確認を受けた日」から失業の状態である日が通算して7日間経過しないと支給対象期間になりません。
その7日間のことを「待期期間」と呼びます。
自己都合の場合さらにここから90日の給付制限があります。

1ヵ月後に再就職すると以上の理由から失業保険は受給出来ません。
ただし以下の基準を満たすと再就職手当てがもらえる可能性があります。

再就職手当がもらえる条件
就業についた日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある事
離職前の事業主に雇われ直したものではない事
求職の申込前に雇われる事が約束されていない事
給付制限1ヶ月の期間内の場合は、ハローワーク等で紹介で就職した事である事
給付制限1ヶ月を過ぎていれば、ハローワーク等以外の紹介による就職でもよい。
再就職の日前の3年間において再就職手当をもらっていないこと。
1年を超えて引き続き雇用される事が確実であると予想される職業についた事。
事業を開始した者で一定の条件を満たす者。
失業保険の不正受給に当たるかどうか教えてください。

【例】夫が退職した後、妻が個人事業主登録をし、夫は、就職活動をしながら妻のお仕事の手伝いをしたとします。
しかし給与はもらいません。
上記のまま、夫が受給時期を迎え、受給を受けた場合は、不正受給となりますでしょうか。
ハローワークに申請後で求職活動をしていて、同時に奥さんの事業を手伝っていたわけですね。
給料をもらっていなくてもHWに申告しないで失業給付を受ければ不正受給になります。
給料を受けても受けていなくても働けば申告をしなければなりません。
申告をすれば何ら問題はありません。
失業保険給付中の確定申告(国民年金、国保の保険料分)について、無知のため教えてください!


9月から失業保険を給付中で(来月まで給付予定)、主人の扶養からは外れています。
失業給付は出産による延長をしていたため、一昨年&去年の収入はありません。
なので私自身が確定申告をする必要はないのですが、保険料については主人に支払ってもらっているため、主人が確定申告をすれば還付金を受け取れる可能性があるのでしょうか?

確定申告は自分には関係ないと思いましたが、本日『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が日本年金機構から届いたため、もしかしたら…と思いました。
昨年中に支払った国保料や年金分をご主人の方から控除できますよ。
確定申告に行くといいでしょう。
今年になって支払った分は、ご主人の会社で年末調整の時に頼んだらいいでしょう。
妊娠報告を会社にしたら退職を暗に勧められました。

休暇(産休育休)はいちおう取らせてあげるそうですが。

今までの人たちも妊娠でやめていったので(やめさせられたので)
分かっていたことで、辞めるつもりでしたが、別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

というか、言わない方が有利になりますか?(失業保険?)

ものすごーく婉曲的に言ってくるので返事の仕様がなかったというのもあります。

いやー親になったら家にいた方がいいよ、預けるなんて子供がかわいそうだよ、僕の周りで妊娠後も仕事続けてる人いないよ、みんな無理だって専業主婦になったよ、
といった時代錯誤な漫画に出てきそうな思わず吹き出してしまいそうになったとりとめのない話をされました・・・
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・。

↓の方の回答は少し違いますね。
妊娠・出産でも失業給付は受けられますよ。
ただ、妊婦を雇い入れる企業は事実上皆無なので、「働ける状態にない」とし、離職後すぐに受給できないだけです。
そのままにしていると、権利が失効してしまうので、「受給延長手続き」をとり、いざ働ける状態になった時に受給開始をすればよいだけです。

>言わない方が有利になりますか?(失業保険?)
失業給付に関しては別に有利になりませんね。

というのも、会社都合となれば、給付制限の3か月なく待機期間の7日間で受給開始となります。

が、上記でも回答しましたように、妊娠・出産ではすぐに受給できないので「受給延長」することになります。
妊娠・出産の場合、「受給延長」すれば、「特定理由離職者」となり、やはり給付制限がなくなり7日間の待機期間のみで受給となります。


>別に「分かりました、辞めます」ってわざわざ自分から言わなくていいですよね?

わたしなら言いませんね。
変な話、育休切りは違法ですから、それをやろうとしている会社にたいして多少こちらのほうが上位に立ってさまざまなことを交渉できるかと思うので。

実際、私も育休切れ切り(育休終了と同時に切られること)に合いそうになりました。

私の場合、最終的には会社に未練はないので、辞めてもいいやとは思っていましたが、それでも、いざ辞めてから小さい子がいての再就職は難しいとわかっていたので、
1、時短を申し出てみる
2、だめなら、再就職先が決まるまで在籍させてもらう(保育園のため)

と交渉するつもりでした。
で1を申し出たら、認められたので、現在に至ります。

>このまま休業期間に入って育休が終わる頃に会社に電話して、会社都合で書類を出してもらえば良いのですか?

会社の出方を見られていはいかかですか?

まぁ、復帰する気もなく、保育園の手続きをしないのであれば別ですが・・。
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