妊娠、退職、失業保険の質問です。

2013年2月に3年働いた会社を自己都合で辞めました。

失業保険のことでハローワークに通っていたのですが
事情がありまた同じ会社にアルバイトとして2013年10月
に働くようになりました。
この当たりから雇用保険も再度加入しています。

そして質問です。
もし今の仕事をまた辞めたとしたら
また失業保険の手続きゎできますか?

また妊娠して退職した場合、今の私は失業保険の手続きを行えますか?
できます
失業保険は何年以上雇用で違ってきますので、
既に3年以上働いたのなら失業保険は出ます。
自己都合でも問題ありません。

補足
自分の回答間違ってますね
2年でも問題ありません。
離職票はもう一度会社に言って
段取りしてもらいましょう。
自己都合による、失業保険について

正社員として働いていた会社を
9月いっぱいで自己都合で退職しました。
母が両親(私からみると祖父祖母)の
介護をしていたのですが、
母自身が体調
を崩してしまい、
私が母と祖父祖母の面倒を見ることになりまして
仕事と家庭を両立出来なかった為です。
正直、職場は所謂ブラック企業で
朝は6:00には家を出て、帰りは毎日終電に駆け込み
家に着くのは2:00近くなんてことも当たり前でした。
土日も会議やら、出張やらで休みは
月2?3回でしたが
残業代も休日手当てもなく、タイムカードなどもないため
記録は全く残っておりません。

9月に退職後、失業保険が欲しいので、
ハローワークに行こうとは思って居たのですが
中々時間が取れず、行けずじまいです。

最近ようやく母も体調が良くなってきたので
少しずつ働こうかと、思っております。

そこで、質問なのですが、
・失業してから3ヶ月経ちますが、今からハローワークに行っても失業保険は貰えるのでしょうか?
・退職理由が自己都合の場合、申請してから3ヶ月は、
保険が降りないと思いますが
その時期を短くする事は、出来ないのでしょうか?

早く行かない自分が悪いのですが
貯金もギリギリなので、何か方法があればと思います。
求職者給付(失業手当)の受給期間の期限は退職日の翌日から一年間なのでまだ間に合います。
自己都合退職の場合、ご存知の通り給付制限期間(3ヶ月)あるため実際に求職者給付(失業手当)を受給出来るのは手続きしてから約4ヶ月後になります。
これは短くする事はできません。
ただ早く再就職が決まり条件にクリアすれば手当(就業手当や再就職手当)もでますし、給付制限があるからと言ってアルバイトが禁止という訳ではありません。(申告は必要となりますが)
いずれにしても早めにハローワークへ手続きしたほうがいいですね。
介護も大変だったと思いますが、無理せず頑張ってくださいね。
失業保険について、色々調べましたが回答が沢山あり、頭が回りません。

わたしの考えであっていますか?

四年半派遣にて働きましたが、三月末にて、クビになりました。
派遣会社はテンプ
スタッフです。

4月1日より有給が出るため、4月15日〆で有給を使い辞めたいと考えています。
もちろん、派遣先の了解を得ての仮定です。

その際は、
特定支給者となり、即支給になりますか?
また、支給額の計算は4月15日まではカウントされず、
10月?3月の六ヶ月で計算すればいーのでしょうか?
テンプスタッフは締め日が15日と末です。

いま、急いで次の就職先を探していますが、なかなか見つからないので不安です。
退職理由が「クビ」というのは質問としてはおかしい。
懲戒解雇もクビという。その場合は自己都合扱い。
退職の経緯をきちんと書かないと回答が真逆になるぞ。
派遣の場合は会社が紹介した仕事を断って辞めれば完全自己都合だぞ。
あんたが、契約したいと言ったが会社で契約しないと言ったのなら会社都合だが。
雇用保険の金額計算は退職前の締日から締日の6ヶ月平均でやるので4月15日が退職日で締日ならそこから6ヶ月前になる。
三月で退職します。
有給休暇消化して辞めたかったので、4月まで在籍して4月は有給下さいと言ったところ、人員確保する上で問題が生じるので無理。

三月で辞めるかもう一年働くかどちらかしかないと言われたため、一月末に三月で退職願を出してしまいまた。これは不当解雇になりますか?
私は九月から進学します。貰えるものなら失業保険をより多く貰いたいと思っています。
また上司には15日残っている有給のうち可能な限り三月で消化したいと伝えましたが、
三月とれる有給は二日だけでした。有給休暇をお金で買い取ってもらうことはできません。
よくあることだと納得すべきですか?
それとも大手の企業では考えられないことで、もう一度交渉してもおかしくないですか?
荒立てて嫌な仕打ち?されたくないです。
〉これは不当解雇になりますか?
なりません。解雇なんて誰も言っていません。
退職はあなた自身の意思です。あなたが退職日を決めたのだし。

引き下がらないで、有休の請求と、有休消化後の日付を退職日とする退職届を出せばよかったのです。
そのようにしていたのに、そのような対応がされなかったのなら違法の問題が生じましたが。
失業保険について。

去年の7月に会社が倒産した為失業して求職中です。

辞めた当初は失業保険を貰うとダラダラしそうでイヤだと思い手続きせず知人のとこでバイトし
たり、派遣会社に登録してバイトしたりしてました。

でも何社か面接しましたが未だに仕事が決まらず結局半年が過ぎようとしています。


さすがに貯金が減ってきて厳しくなったので失業保険を申請しようかと考えていますが、友人から「半年経つからもうもらえないよ」と言われました。
ネットで失業保険の件を調べると「給付期間は仕事を辞めた翌日から1年」と書いてありました。

離職票も披雇用者保険証も手元にありますがまだハローワークに行ってません。

まだ私に給付期間はありますでしょうか?

失業保険の質問は多々あるようですがご指導お願いします。
おっしゃるとおり、失業給付を受けることのできる期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の理由は倒産ですから、失業の手続きの日を含めて7日の待期期間の後、すぐに給付が始まります。雇用保険に加入していた期間や年齢にもよりますが、会社都合の場合は所定給付日数が手厚くなっています。
残り半年とのことなので、早々に離職票をもってハローワークで手続きしてください。
うまくいけば丁度貰い切るぐらいの給付かもしれません。
個別延長中の就職について

(緊急性はありませんのでお時間のある時に回答いただければありがたいです)
私の家族は現在失業保険を頂いています

90日の給付でしたが先日の最後の認定日に60日延長になりました(会社都合でしたので)個別延長終了まであと二回認定日があります。
次の認定日をA最後の認定日をBとします
Aより前にに就職がきまり(内定?)
入社日がAより後だった場合
①認定日を1回挟んでも就職の前日まで支給ありますか?
②一度の認定に2回の求職活動が必要なのですが
Aまでに1回の活動で就職が決まった場合は回数が足りませんがAは認定されませんか?
③就職の前日まで支給される場合Aのあとにも求職活動の実績が必要ですか?
④就職の前日にハロワにいって認定した場合
それが例えAの二日後でもカレンダー通りBの数日後に振り込まれるんでしょうか

重要:個別延長中が前提です

よろしくお願いいたします
①その通りです、就職日前日までの基本手当を受給出来ます。

②就職決定と言う事で、その就職に関する1回だけで可能です。

③必要ありません、支給されるのは就職日又は採用証明書がハローワークに届いてから約1週間後の振込になります。

④ ③に同じです、Bまで待たされることはありません。採用証明書が届いてから約1週間後の振込になります。
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