昨年まで仕事をしてましたが、会社都合で退職。失業保険をもらっている主婦です。もうじき失業保険も終わってしまうのですが、なかなか仕事が決まらないのでパートをしながら主人の扶養になろうかと思ってます。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
そこで質問ですが第三被保険者の手続きはいつするものでしょうか? 期限等はあるのですか?
また第三被保険者となった場合、貰える年金の額は厚生年金よりも少ないのでしょうか?
最後にある程度の収入がもらえる仕事に就けた場合は、第三被保険者の解除(?)は簡単なのでしょうか?
無知でお恥ずかしいのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
第三号被保険者の手続きはご主人の健康保険の扶養に入る手続きと同時にします。ご主人の会社経由で、社会保険事務所へ該当届を提出します。また扶養認定日が第三号被保険者該当日となり、今まで払っていた国民年金保険料はその該当日の月以降は支払わなくてよくなります。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。
ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
第三号被保険者は国民年金保険料は支払わなくても支払っているのと同じ資格となりますので、ご自分で厚生年金に加入するよりは年金額は少ないです。
また将来再度厚生年金に加入すれば、第三号被保険者の資格はなくなります。
ところでご主人は厚生年金または共済年金加入中で65歳未満ですよね?そうでないと扶養に入っても第三号被保険者にはなれません。・・・念のため。
私は今、3月末に自己都合で退社し、失業保険をもらうために待機中です。私がつきたい仕事は、派遣しかないので派遣でいいかと思っていました。でも、以前知り合いに派遣で就職しても、再就職手当て等はもらえないと聞きましたが、本当にもらえないんでしょうか?
再就職手当というのは、失業保険の給付期間が所定の期間残っていて、雇用状態になった人が、条件を満たしていれば、申請したあとに支払われるものらしいです。
条件が細かく指定されているので詳しくはハローワークの職員さんに聞いてみてください。
ちなみに申請に必要な書類は1.再就職手当支給申請書 2.雇用状況等証明書 3.採用証明書 4.タイムカードまたは出勤簿のコピー 5.雇用保険受給者証です。1と2、3はハローワークでもらえます。5は待機期間中ならお持ちのはずですね。申請期間は就職した日から約一ヶ月です。
私も早く書類出さないと・・・。
条件が細かく指定されているので詳しくはハローワークの職員さんに聞いてみてください。
ちなみに申請に必要な書類は1.再就職手当支給申請書 2.雇用状況等証明書 3.採用証明書 4.タイムカードまたは出勤簿のコピー 5.雇用保険受給者証です。1と2、3はハローワークでもらえます。5は待機期間中ならお持ちのはずですね。申請期間は就職した日から約一ヶ月です。
私も早く書類出さないと・・・。
現在失業中で生活費を稼ぐためにアルバイトする(取り敢えず1ヶ月)予定ですが。
平日フルタイム(一般のサラリーマンと同じような時間帯)で働くのはまずいですか?
バイトする理由は半年以上求職活動してるが、受かる気がしない。(因みに経理職志望です)。
一人暮らし、失業保険も切れ、貯金も殆どなし。
実家には帰りたくない、両親、友達に「最近職探しどう?」って聞かれても、答えるネタがない。
ダラダラするし、リフレッシュしたいが、かと言って遊ぶ金がない等々ですね。
平日フルタイム(一般のサラリーマンと同じような時間帯)で働くのはまずいですか?
バイトする理由は半年以上求職活動してるが、受かる気がしない。(因みに経理職志望です)。
一人暮らし、失業保険も切れ、貯金も殆どなし。
実家には帰りたくない、両親、友達に「最近職探しどう?」って聞かれても、答えるネタがない。
ダラダラするし、リフレッシュしたいが、かと言って遊ぶ金がない等々ですね。
生活する為にはアルバイトでもパートでも派遣でも契約社員でも、なんでもいいと思いますよ。
生活保護や国や自治体の支援を望む人もいますが、体に問題が無く働けるなら働いた方が精神衛生上でもいい事だと思います。
アルバイトを続けながら志望の職を見つければいいと思いますよ。
フルタイムと言わず、掛け持ちでWワークもして稼げるだけ稼いでください。
生活保護や国や自治体の支援を望む人もいますが、体に問題が無く働けるなら働いた方が精神衛生上でもいい事だと思います。
アルバイトを続けながら志望の職を見つければいいと思いますよ。
フルタイムと言わず、掛け持ちでWワークもして稼げるだけ稼いでください。
失業保険はハローワーク以外の教室で習っていたら貰えないのでしょうか?ハローワークの職業訓練を受けないといけないのでしょうか?
就職の意思があり働ける状態であるが仕事が無くて受給資格があれば支給されます。ただし、公共職業訓練(ハローワークの受講指示での訓練)であれば、特典が有ります。給付制限期間が無くなり訓練開始と同時に支給開始となり受講手当てや通所手当て(条件あり)が加算され支給日数を満了しても訓練修了まで延長支給されるなどです。ハローワークに関係しない短期の訓練は通常の支給となります。此れが「学校」に入学となると微妙になります。ハローワークの判断による事もあるようですが昼の授業のある学校ですと「就職のできる状態」ではないと判断される可能性も有ります。この場合、貰えなくなる訳では無く支給される時期が延期され遅くなるだけです。(期限はあります) 又、短期の講座の場合、教育給付金の対象の講座もあります。ハローワークと良く相談して確認してください。
再就職手当について・・・
会社から送られてきた離職票では「自己都合退社」でしたが、主治医の診断書の提出により「歓奨退社」になりました。
この場合、ハローワークのしおりでは「給付制限なし」とありますが、これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?また、来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
似たような質問ばかりですみません・・・^^;
よろしくお願いします!!
会社から送られてきた離職票では「自己都合退社」でしたが、主治医の診断書の提出により「歓奨退社」になりました。
この場合、ハローワークのしおりでは「給付制限なし」とありますが、これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?また、来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
似たような質問ばかりですみません・・・^^;
よろしくお願いします!!
>これって3ヶ月の制限なしで、失業保険を受給できるってことですか?
それで結構です。
>来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
アルバイト、パートはもらえないと思います。正社員ならもらえます。
それで結構です。
>来月中に就職(アルバイト・パート含む)が決まった場合、再就職手当てはどうなりますか?
アルバイト、パートはもらえないと思います。正社員ならもらえます。
認定日と延長の事で疑問があります。
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
最初にハローワークに行った時に『認定スケジュールと再就職手当』という紙を貰いました。
その紙には
受給資格決定日→初回認定日(説明会)→第二回認定日→第三回認定日→第四回認定日→支給終了または受給期間満了
と書いてありました。
延長の対象者になっていて第四回の時に延長が決定するのかと思っていたのですが、第四回認定日には『次で最後になります。』と失業認定報告書と就職活動状況報告という紙を貰いました。
延長になっているか聞くと『まだなっていない。次までに就職が決まってなかったらって事です。』
と言われました。
第四回の認定日時点で受給の残日数は2日です。
受給期間中18日は4時間以上のアルバイトをしていて日数が繰り越しになっています。
受給日数は90日、候のハンコあり、延長の条件は満たしています。
そこで質問なのですが
1 認定日は全部で何回あるものですか?
2 アルバイトをしていなかったら第四回の認定日の失業保険は12日分しかなく、受給日数も残っていないので、第四回の認定日で延長が決定したのでしょうか?
3 面接に進んでいる企業があるのですが、事情があり入社希望日を10月1日にしています。
第五回の認定日が9月30なのですが、その前に内定が出た場合延長はされないのでしょうか?
1.給付日数が残っているいれば5回でも6回でも・・・あります。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
期間中に働かなくて所定給付日数が90日であれば4回が普通でしょう。(自己都合退職の場合は初回認定日に支給はないので5回になります)
2.その通り、4回目で所定給付日数の12日分+個別延長60日の内の16日分で合計28日分の支給になるのが普通です。
3.就職日前日までの基本手当は支給されます。
9月30日の認定日には9月29日までの給付になり、10月1日が就職日になれば9月30日の1日分が採用証明書を提出してから約1週間後に振込されるでしょう。
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