只今失業保険給付中なのですが・・・
今年の2月に、6年程働いたお店が閉鎖となり、会社都合の為退職しました。
今は失業保険を頂いております。
次の認定日は6月20日なのですが、6月18日から前の会社の別店舗で働ける事になりました。
その場合、20日の認定日には失業保険の受給はできないのでしょうか?
また、離職前の事業主に再び雇用された場合は、就業手当ての支給は無いとの事ですが、その場合でも安定所に報告はしないといけないのでしょうか?
ご存知の方がおりましたら宜しくお願いします!!
今年の2月に、6年程働いたお店が閉鎖となり、会社都合の為退職しました。
今は失業保険を頂いております。
次の認定日は6月20日なのですが、6月18日から前の会社の別店舗で働ける事になりました。
その場合、20日の認定日には失業保険の受給はできないのでしょうか?
また、離職前の事業主に再び雇用された場合は、就業手当ての支給は無いとの事ですが、その場合でも安定所に報告はしないといけないのでしょうか?
ご存知の方がおりましたら宜しくお願いします!!
20日でなくても、早めにハローワークへ再就職の連絡してもかまいません。
それにより、17日までの給付は受けられますので、指示を受けて下さい。
>安定所に報告はしないといけないのでしょうか?
報告しなければ、認定日に出頭しないので失業手当17日までの分が支給されません。
きちんと貰う為に、ハローワークへ問い合わせは必須です。
再就職手当に関しては、前職ですから(別店舗でも)対象外です。
まったく関係のない企業でないと、対象外。
失業者のしおりにも、もらえるための条件記載あります。
それにより、17日までの給付は受けられますので、指示を受けて下さい。
>安定所に報告はしないといけないのでしょうか?
報告しなければ、認定日に出頭しないので失業手当17日までの分が支給されません。
きちんと貰う為に、ハローワークへ問い合わせは必須です。
再就職手当に関しては、前職ですから(別店舗でも)対象外です。
まったく関係のない企業でないと、対象外。
失業者のしおりにも、もらえるための条件記載あります。
失業保険を申請中です。求職中にAV男優をするとします。収入からばれることあります?
ギャラをもらうときに印鑑を押すそうです。
友人から相談をうけました。
ギャラをもらうときに印鑑を押すそうです。
友人から相談をうけました。
失業給付の受給中にアルバイト等をした時には失業認定申告書に書いたほうがいいですよ。
書かないでハローワークに働いていることがバレたら支給停止、不正に受給した分の3倍の金額を返還しなくては
ならなくなります。
書かないでハローワークに働いていることがバレたら支給停止、不正に受給した分の3倍の金額を返還しなくては
ならなくなります。
今週の木曜日に雇用保険説明会に行く予定です。
夫の転勤の為に仙台から北海道へ引っ越して来ました!
そこで、持って行く書類として夫の転勤がわかるものと書いてあるのですがない場合でも大丈夫でしょうか?
ハローワークの職員の方のお話ですと大体はなくてもすぐに失業保険がもらえると言われました。
実際に旦那さんの転勤で引っ越すことになって手続きされた方、知っている方にお聞きしたいのですが書類がなくてもすぐにもらえましたか?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら返答お願いしますm(__)m
それから、説明会が終わったら仕事を探そうと思っています。
今まで経験したことがない職業をやってみたいのですが…ベッドメイクは大変なんでしょうか?
工場や倉庫だとフルタイムが多い為探すのが困難です。
ベッドメイクの仕事をされている方、されたことがある方仕事内容を詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
長文失礼致しました。
夫の転勤の為に仙台から北海道へ引っ越して来ました!
そこで、持って行く書類として夫の転勤がわかるものと書いてあるのですがない場合でも大丈夫でしょうか?
ハローワークの職員の方のお話ですと大体はなくてもすぐに失業保険がもらえると言われました。
実際に旦那さんの転勤で引っ越すことになって手続きされた方、知っている方にお聞きしたいのですが書類がなくてもすぐにもらえましたか?
もし、わかる方がいらっしゃいましたら返答お願いしますm(__)m
それから、説明会が終わったら仕事を探そうと思っています。
今まで経験したことがない職業をやってみたいのですが…ベッドメイクは大変なんでしょうか?
工場や倉庫だとフルタイムが多い為探すのが困難です。
ベッドメイクの仕事をされている方、されたことがある方仕事内容を詳しく教えてください。
よろしくお願いします。
長文失礼致しました。
ハローワークの職員の方がそう云われたのはたぶん、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当するからでしょう、
おそらく説明会から2週間後が第1回目の認定日だと思います、
説明会が終わったら求職活動の一貫としてあなたのお望みの職業の相談をされればいいと思いますよ
またパソコンで求人の閲覧も出来ます、
離職理由が特定受給資格者の範囲に該当するからでしょう、
おそらく説明会から2週間後が第1回目の認定日だと思います、
説明会が終わったら求職活動の一貫としてあなたのお望みの職業の相談をされればいいと思いますよ
またパソコンで求人の閲覧も出来ます、
失業保険について・・・
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
2010年10月、自己都合で会社を辞めました。
当初、不勉強により知らなかったのですが、失業保険というものが国から貰えるそうで・・・
今現在、無職です。アルバイトもしていません。
別段、次のお仕事を探しているというわけではないのですが、
ハローワークに行けば、まだ貰えるんでしょうか?
またその際に、必要なもの等ありましたらお教えいただきたいです。
雇用保険の申請期間としては離職後1年間ですからまだ申請は出来ます。
ただ、仕事を探しているわけではないのであれば受給はできません。受給資格は、すぐにでも職に就く意思がありならが職に就けない状態の場合です。
あなたが気持ちを変えて就職する意思を持って、求職活動をするのであれば受給できます。
ハローワークに申請する際に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
「補足」
退職した時より過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給できる条件です。
また、受給可能期間は退職から1年間です。
ただ、仕事を探しているわけではないのであれば受給はできません。受給資格は、すぐにでも職に就く意思がありならが職に就けない状態の場合です。
あなたが気持ちを変えて就職する意思を持って、求職活動をするのであれば受給できます。
ハローワークに申請する際に必要なものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
「補足」
退職した時より過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があることが受給できる条件です。
また、受給可能期間は退職から1年間です。
失業保険について教えてください。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は
5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?
自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
昨年の10月に自己都合で2年半勤めた会社を退職して、現在海外で半年の語学留学をしています。
今年の5月末に帰国します。この場合、失業保険を給付いただけるのはいつでしょうか?
自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
また給付日数は、2年間勤務の場合、90日間、
さらに給付期間退職後1年以内、とのことですので、私の場合は
5月に申請→8月くらいに第一回の給付→給付は9月まで
ということで、実質2ヶ月間しか給付していただけないということでしょうか?
自己都合退職の場合の、3ヶ月間の待機期間は
退職後から起算となるのか、それともハローワークに
給付の申請に行ってからになるのか、そこがわかりません。
長くなり申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
〉自己都合の場合、三ヶ月間の待機期間があると聞きました。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。
「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。
「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
「正当な理由のない自己都合」だと「給付制限」があるのです。
「ハローワークに給付の申請に行ってから」です。
「5月末に帰国」だとすると、求職登録は6月ですよね?
退職が10月末だとすると、7日の待期+3ヶ月の給付制限があって、給付対象になるのが9月○日~10月末日。
最初の支給は第1回の認定日後だから10月になってからでしょう。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓
「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。
同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。
なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。
↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。
★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓
失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。
病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・
病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。
申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
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