失業保険:出産を理由に退職した場合の延長申請は認められますか
現在勤めている会社を産休中(出産済み)です。産休に入る前は産休明けすぐに仕事に復帰しようと思っていましたが出産後にしばらくは育児に専念したいと思い、退職することにしました。退職後、出産を理由に失業保険の受給延長の申請をして認められますか?
既に出産済みなら、「出産」を理由に受給延長はできません。
が、「育児(3歳未満)」を理由に受給延長はできますよ。
失業保険についてお伺い致します。派遣で事務の仕事をしておりました。1年と半年就業したところを辞めたので、この度失業保険の申請をしようかどうか迷っております。失業保険は、通算で7年ほどかけております。
この度、次の仕事を決めるにも、すぐに妊娠を希望しているので週に2~3日もしくは単発のお仕事をと思っているので、どちらにせよ社会保険の加入対象にならないのと、妊娠を理由に失業保険を受給しようかと思っております。
こんな経緯でも申請は可能なのでしょうか。
その他、失業保険につきまして、お知恵お願い致します。
妊娠を理由に失業手当を受け取ることはできません。基本的に働けないからです。受給を遅らせることはできます。

赤ちゃん、頑張ってください。
失業保険について質問します。5月末で退職です。現在妊娠中で年末ぐらいに出産のため再就職しようにも10月くらいまでしか働くことはできません。
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
「被保険者であった期間」が通算されるためには、間が1年未満である必要があります。
妊娠中で新しい職場を見つけるのは大変だと思いますので、ここは思い切って
「受給期間の延長」はいかがでしょうか。
妊娠・出産でしばらく働けないよー、という届けを出します。
離職票といっしょに詳しい案内書が渡されると思いますので、よく読んでみてください。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。


こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?


失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。

次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。

もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。

以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。

※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
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