扶養家族の基準について教えてください。
「1年間の年収が103万以下」とよく聞きますが、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?

お願いします。
私は29歳女性です。今年の1月に結婚しました。
今はまだ夫の扶養家族にはなっていませんが、これから扶養に入ろうと思っています。

そこで「1年間の年収が103万以下」という計算は、これは「1月から12月という単位」で計算すればいいのでしょうか?

今ハローワークで失業給付の手続きをしていて、これから給付予定なのですが、それが済んでから扶養に入ることは可能でしょうか?「1~12月単位での計算」ならば、今年は見送って来年の1月から扶養に入った方が良いですか?

【これまでの流れとして】
2007年1/30入籍
2007年3/25退職(自己都合退社)
2007年4/12~ハローワークにて手続き(7/9まで給付制限期間中)
2007年7/10~失業の状態であれば90日間の失業保険給付

ちなみに2007年1月から退職までの給料の合計は54万円ほどの計算です。
「1年間の年収が103万以下」、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?
税法上の控除対象配偶者としてご主人が配偶者控除(所得税、住民税とも)の適用を受けることができるのはおっしゃるように
1月~12月の給与年収なら103万円以下です。

また、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者(どちらもあなたの保険料負担なし)になれるのは年収130万円未満ですが、
失業給付の基本手当を受給すると基本的に被扶養者として認定されませんが基本手当日額が3612円未満ならなれます。
健保組合に加入の場合には差があり。
基本手当日額が3612円以上なら被扶養者になれませんが給付制限期間中なら大丈夫です。
しかし、あと12日ほどしかありませんので給付終了後でよいと思いますが。

税法上の控除対象配偶者としては失業給付は非課税ですので54万円の給与年収だけならなれますのでご主人が配偶者控除を受けられます。
ご主人が「扶養控除等申告書」にあなたの氏名、生年月日、住所、見積所得0を記入して会社に提出すればよいでしょう。
再就職。厚生年金の支給額は65歳でどうなる?
60歳目前で、都合により早期退職となりました。その後 60歳で比例報酬部分受給の資格ができたのですが、失業保険受給中のため実際は支給されず、61歳にて、(失職後1年3か月後)別の会社に再就職しました。
現在61歳で厚生年金はもらえるようになりましたが、減額されて殆どもらっていないも同然状態です。
厚生年金に加入しておりますので、月3.1万円の保険料支払いがあります。
もう暫くすると、仕事が一人前とみなされ、給与が増額されて厚生年金はゼロになると聞いております。
一方同じく61歳のAさんは(元の会社も今の会社も私と同じ)、厚生年金は払わないで済む、また年金が満額もらえる働き方をしています。
会社との契約でそうなっているそうですが、給与は同じぐらいです。
不公平感はありますが、国のシステムはそうなのでしょうか?
同じ嘱託でも(社員かパートかの違いなのか?)なぜなのでしょうか?
また、65歳で退職すると再就職中にかけていた年金部分は、請求しなくても加算されてくるのでしょうか?
概略を言いますと、報酬比例部分の12分の1に標準報酬月額を加えた金額が28万円を超えると、報酬比例部分が減額されます。(65歳未満)

退職すると、年金履歴が追加され、新しい年金額になります。
失業保険受給中に就職した場合、
働く前の日にハローワークへ
失業者じゃなくなる報告に行かなければなりませんが

もしも失業保険を90日なら90日分全て貰い終わった後に就職しても
働く前の日にハローワークへ
失業者じゃなくなる報告に行かなければなりませんか?

(失業保険を全て貰い終わった後なら
ハローワークへ報告する必要無いように思いますがどうでしょう?)

面接の際に
「すぐにでも働けます。」
or
「ハローワークに手続きするので1日開けて、次の日からなら働けます。」
言う都合があるので皆さん回答よろしくお願いします。
給付金の受給が終了しているなら、特段ハローワークへ報告することもないと考えますが。
私も受給終了から数か月後に就職先が決まり、ハローワークへ報告には行かなかったのですが、そのことでハローワークから問い合わせ等もなく、現在に至っていますので。
ご参考になれば幸いです。
失業保険(給付金)は月払いですか?

会社の解散により職を失ったため失業保険をもらいたいのですが、給付金は月に一度決まった日に振り込んでもらえるのでしょうか?
会社の解散の場合は
自己都合と違い3ヶ月の給付制限期間がありません。
ので、認定日から7日間の待機期間後は
給付計算の期間となります。

説明会で雇用保険受給資格者証が渡されて認定日が確定します。
認定日の前日までの期間の日数×
基本手当の金額(雇用保険受給資格者証)に記載されています。)
の金額が
認定日の4日後位で振り込まれます。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。

・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入

・1~7月までの推定合計収入は、170万円

・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)

・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円

また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、

加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる



その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる

上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。

詳しい方、ご回答ください。
通常退職した時点で扶養に入れます。過去は関係ないです。
ただし、失業保険受給中は入れませんので
国民健康保険に加入することになります。

>また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内と
>いう規定があると思いますが、たとえば、 加入して10ヶ月目で130万円
>超過したため、一旦被扶養者から外れる
>↓
>その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
いいえ、月額の収入が108333円を超えると年130万を超える見込みと
の判断になって扶養から外れます。直近3ヶ月の平均値での判断になります
質問です。
私は今までパートをして生活していたのですが、働いていたところが倒産してしまいましてお仕事が無くなってしまいました。
失業保険なども出るわけがなく元々ぎりぎりの生活をしていましたので
貯金なども全然ありません。
最近になってやっと次の仕事が決まったのですが、その仕事は8月からですのでお給料をもらえるのが9月になってしまいます。
今はまだ大丈夫なのですが、このままで絶対に生活ができなくってなってしまいます。
そこで小額の金額での融資を受けたいと思っているのですが、ちょっとした事情がありまして普通の金融機関では融資を受ける事ができません。
そこで何かこんな私にでも融資をしてくれるところがないかと思いまして質問させて頂きました。
どんな情報でも構いませんのでご回答よろしくお願いします。
長文になりましたが失礼致します。
生活福祉資金という制度があったはずです。
生活保護と同じような係りであったと思います。

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