失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。
今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。
アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。
がその際、
アルバイトをするにあたっての条件
アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額
は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。
しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。
雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。
また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。
「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
教えてください。
去年の10月に会社を辞めて失業保険を受けていたのですが、その期間の健康保険は扶養に入ることができないと市役所の人に言われたので国保に入っていました。5月に支給が終了したので扶養に入る手続きをしたら、辞めた10月から扶養に入れたみたいで、会社側が認定日が去年の10月からで申請していました。国保の損失の手続きをしにいったら、その間に病院に掛かった料金を国保側に支払ってから社保に請求してくださいと言われたのですが、去年の12月まで掛かった病院の領収書は確定申告の際に提出したのでないのですが領収書はやはり必要になってくるのでしょうか? どなたか知っている方教えてください。
去年の10月に会社を辞めて失業保険を受けていたのですが、その期間の健康保険は扶養に入ることができないと市役所の人に言われたので国保に入っていました。5月に支給が終了したので扶養に入る手続きをしたら、辞めた10月から扶養に入れたみたいで、会社側が認定日が去年の10月からで申請していました。国保の損失の手続きをしにいったら、その間に病院に掛かった料金を国保側に支払ってから社保に請求してくださいと言われたのですが、去年の12月まで掛かった病院の領収書は確定申告の際に提出したのでないのですが領収書はやはり必要になってくるのでしょうか? どなたか知っている方教えてください。
医療機関からの領収書は必要ないです。
国保の資格を遡って喪失すれば
国保がその間に負担した医療費を計算し、返還請求書を送付してきます。
それを国保に支払い、
国保からそれを支払った証明をもらってください。
それをそのまま扶養している人の会社にもって行き、
提出すると国保に支払った分と同額のお金を還付してもらえます。
国保の資格を遡って喪失すれば
国保がその間に負担した医療費を計算し、返還請求書を送付してきます。
それを国保に支払い、
国保からそれを支払った証明をもらってください。
それをそのまま扶養している人の会社にもって行き、
提出すると国保に支払った分と同額のお金を還付してもらえます。
失業保険給付中なのですがアルバイトを考えています。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
3日間で、1日7000円程度のアルバイトです。
もちろん申告するつもりですが、失業保険の1日の給付額が5000円程なので、3日間分カットされてしまうようなら断ろうかとも思います。
他の方の質問の回答で、アルバイトした日数分だけ後回しになるとあったのですがどのような条件で後回しになるのでしょうか?
他で調べても後回しのことは見つかりませんでした。
検索の仕方が下手なのかもしれませんが。
どなたかお知恵をお貸し頂ければと思います。
基本手当受給中に自己の労働により収入を得た場合、その収入から1347円を差し引いた額と基本手当の日額の和が、賃金日額の80%以下であれば、基本手当は全額支給されます。逆に、賃金日額の80%を超えれば、その分が減額されます。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
ただし、この扱いを受けるのはいわゆる内職程度のものであって、1日まるまるアルバイトをするのであれば、その日は「失業している」とはいえないので、基本手当は支給されません。そのような日は基本手当の支給日数に算入されませんから、支給残日数は減らずに質問者のいう「後回し」になります。28日に1回の失業認定日にその旨をハローワークで申して出てください。
なお、アルバイトの日の前日において基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1かつ45日以上残っている場合、一定の条件の下で、請求すればアルバイトをした日について基本手当に代えて就業手当を受けられます。就業手当の額は基本手当の日額の30%です。就業手当を受けた場合には、その日数分は基本手当の支給日数に算入されて、支給残日数が減ります。
5年ほど派遣会社で働き、12月で退社しました。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。
この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
健康保険は派遣組合の「はけんけんぽ」というものに加入しており、
3ヶ月ほど延長してもらうことにしました。
4月に結婚し、夫の扶養に入ります。
いちおう派遣会社に在籍という形にはなっていますが、退職しているので
離職票は出してもらえるように申請しています。
この場合、失業保険はいつからいつまでもらえるのでしょうか。
自己都合退職されているのでしたら失業保険は申請してから待機期間を置いて大体3ヶ月目くらいから受給できるようになると思います。ただ健康保険について4月にご結婚されてご主人の扶養に入られるようですが所属の健康保険組合または国保によっても違ってきますが、失業給付も所得とみなされますので支給される失業給付の額によってはご主人の健康保険の扶養から外れる可能性があります。
失業保険。基本手当日額の計算式
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600
ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
y=(-3ywの2乗+71530w)/74600
ですがまったく計算方法がわかりません。
具体例を挙げて解いていただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。
記載された計算式間違ってませんか?
y=(-3yw^2+71,530w)/74,600
ではなく
y=(-3w^2+71,530w)/74,600
ではないでしょうか?
離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。
例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。
この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。
この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。
計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、
y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604
となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。
途中の計算が間違っていたらすいません。
y=(-3yw^2+71,530w)/74,600
ではなく
y=(-3w^2+71,530w)/74,600
ではないでしょうか?
離職前直近6ヶ月で11日以上勤務した月の総支給額を180で割った額が賃金日額(w)となり、雇用保険の基本手当日額(y)はこの賃金日額と年齢で決まります。
例えば、月々200,000円が総支給額とすれば、6ヶ月の合計は1,200,000円となります。
この合計を180で割ると6,666円となり、これが賃金日額(w)となります。
この賃金日額(w)を上記の計算式に代入すればいいのです。
計算式は、『y=(-3w^2+71,530w)/74,600』ですから、
y=(-3×6,666^2+71,530×6,666)/74,600
y=((-3×44,435,556)+476,818,980)/74,600)
y=(-133,306,668+476,818,980)/74,600
y=343,512,312/74,600
y=4,604
となり、概算で基本手当日額(y)は4,604円となります。
途中の計算が間違っていたらすいません。
確定申告について教えてください。
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
平成21年度の収入は約160万で、前の会社から源泉徴収票をもらっています。
8月に退職後、失業保険も約30万程支給されました。
本来、扶養には入れない収入額らしいですが・・・・
このまま2月に確定申告をすると損をすることはないんでしょか??
確定申告をしないとどのようなことになるのかもわかる方がいれば教えていただきたいのですが・・・
>8月で会社を辞め現在夫の扶養です。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
健康保険の被扶養者に認められたという事ですね。
旦那さまの所得税の配偶者控除とはまた別の話です。
●社会保険の被扶養者(保険証カード)にいれる場合
■基本的な事
★同一世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2
未満または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満
または被保険者の収入を上回らないと認められた場合
★別世帯★
60歳以上または障害者の場合
年金・給与収入が 180万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
60歳未満の場合
給与収入が130万未満であって、かつ、被保険者からの援助による
収入額より少ない場合
※年収ではなく、扶養されようとした日から今後1年間の収入の見込みです。
●所得税法上の扶養にいれる場合(その年の12/31現在)
その年(1/1~12/31)の「所得」が38万円以下
65歳以上の場合 (年金収入―120万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
65歳未満の場合 (年金収入― 70万) +(給与収入―65万) = 38万円以下
来年は旦那様の収入から配偶者控除は受けられますよ。
来年末の話ですが・・・
再来年にはなくなるという話ですが・・・
2月に確定申告するのはあなたの所得税の還付申告なので、
損はありません。むしろするべきです。
関連する情報