失業保険について質問です。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
現在雇用保険料を払って、7ヶ月になります。この仕事を決めたときにきちんと雇用保険つけれるということで決めましたが、上司の罵声も強く常に転職を考えてしまいます。
もし失業をもらえるとしたら、1年以上働かなければ雇用保険料を払ってた意味はないのでしょうか?
後、地震の影響や家のこともあって先月と今月は週20時間働いていないのですが、もし頑張って1年以上働いたとしても、途中から週20時間越えなければ駄目でしょうか?
以前2年以上働いていて失業もらえなかったので、もったいないなと思い雇用保険のちゃんとしている所でと思ったのですが、よくわからず、でももしもらえたとしても、すぐ働こうと思うのですが、前に失業保険貰っている間に仕事が決まった場合にも別に手当てがもらえたような気がしたのですが、7年も前になるので、よくわかりません。
詳しい方よろしくお願いします。
雇用保険加入期間が7ヶ月でも会社都合退職なら6ヶ月あれば受給できます。(自己都合なら12ヶ月必要)
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
もし、会社会社から辞めてもらいたいといった「退職勧奨」や人員整理で解雇「整理解雇」などがあれば6ヶ月でもOKです。
地震の影響で労働時間が減った場合の救済措置があるかどうかはHWに確認してください。
最後の質問で、雇用保険を受給中に職が決まった場合、支給残日数が3分の1以上あれば40%、3分の2以上あれば50%の
「再就職手当」が支給されます。
「補足」
基本的には申請する時点で職が決まっていたら受給はできません。なぜかというと決まっていれば求職活動はしませんから失業状態とは認められないからです。
しかし、会社都合退職の場合で就職先が全く白紙の状態であって1ヵ月後に職が見つかった場合は、通常申請から受給まで1ヶ月くらいかかりますから基本手当を受給することはできません。ただ、再就職手当ては受給できます。自己都合退職の場合も3ヶ月の給付制限期間がありますから当然基本手当は受給できないことになりますが再就職手当は受給できます。
ただ、再就職手当受給にも条件があって、1年以上の雇用が確実なこと、雇用保険加入が原則になっています。
上記のようなことでご判断ください。
失業保険について
12年3月まで正社員として働いておりました(5年以上)。
12年5月から別の会社でパートとして働いておりましたが、自己都合により12年12月いっぱいで退職しました(8か月)。
正社員を止めてから運よくパート先が見つかったので、ハローワークでの手続きは何もしておりませんでした。
この場合は失業保険をもらえることができるのでしょうか?
12月にやめた前職のパート先からは年金手帳の返還はありましたが、離職票や雇用保険被保険者証はまだもらえておりません。8か月のみの短い期間の採用だったので、離職票を頂けるのか分からないのですが、前職のパート先に問い合わせた方がよろしいのでしょうか?
失業保険に関してまったく知識がないのですが、ご教授お願い致します。
12年3月まで正社員として働いておりました(5年以上)。
12年5月から別の会社でパートとして働いておりましたが、自己都合により12年12月いっぱいで退職しました(8か月)。
正社員を止めてから運よくパート先が見つかったので、ハローワークでの手続きは何もしておりませんでした。
この場合は失業保険をもらえることができるのでしょうか?
12月にやめた前職のパート先からは年金手帳の返還はありましたが、離職票や雇用保険被保険者証はまだもらえておりません。8か月のみの短い期間の採用だったので、離職票を頂けるのか分からないのですが、前職のパート先に問い合わせた方がよろしいのでしょうか?
失業保険に関してまったく知識がないのですが、ご教授お願い致します。
失業等給付は受けられます。
ただし、自己都合退職ですとパートだけでの被保険者期間では失業等給付が受けられませんので、正社員の時の被保険者期間とパートの時の被保険者期間を通算しますので、12月で退職なされた会社から離職票と、雇用保険被保険者証を受け取ってください。まだ実際に退職してから2週間弱ですが、本来は退職の翌日から10日以内に手続きになりますので、来週になっても届かないようでしたら、催促してください。
他に疑問等ございましたら補足にて追加してください。
ただし、自己都合退職ですとパートだけでの被保険者期間では失業等給付が受けられませんので、正社員の時の被保険者期間とパートの時の被保険者期間を通算しますので、12月で退職なされた会社から離職票と、雇用保険被保険者証を受け取ってください。まだ実際に退職してから2週間弱ですが、本来は退職の翌日から10日以内に手続きになりますので、来週になっても届かないようでしたら、催促してください。
他に疑問等ございましたら補足にて追加してください。
試用期間過ぎた後に、1ヵ月後に契約を終了させるといわれました。解雇無効か会社都合による退職したいと考えております。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
どのように会社と交渉していけばいいでしょうか。。
今年の1月から、以前客先として常駐していた会社へ入社しました。職種はSEです。
入社時の契約書は雇用期間は1/1~3/31となっており、時期が経過すれば、正社員となるものだろうと認識していました。そして、
特に何も言われることなく、勤務を継続してきましましたが、昨日(4/7)に会社側との面談があり、以下の理由から契約を1ヶ月後に満了させると言われました。
・求められるスキルレベルを有しておらず、結果を出せていない
・勤怠が悪い
プロジェクトで求められるレベルにはまだ達していないと思っておりましたが、それでも自分になりに努力はしてきたつもりです。
勤怠についても、連絡を行った上での遅刻を数回と、インフルエンザによる欠勤が4回ある程度です。
私に問題がないとは言えませんが、解雇になりえるほどの理由は思えませんし、契約書で定められている雇用期間中に
契約の話がされず、そのまま勤務を継続させられている事にも納得がいきません。
また、このまま会社の言いなりになって1ヵ月後に契約満了とさせられた場合には、自己都合退職と処理され失業保険の給付時期にも影響が出そうで大変不安です。
つきましては、解雇無効か会社都合による退職として処理してもらえるように会社と交渉を行っていきたいのですが、
どういった流れで進めていくのがベストでしょうか。
週明けに労働基準監督署には相談に行くつもりですが、調べていると中々動いてくれないように見受けられましたので
皆様のお知恵を拝借出来ればと思い投稿しました。
よろしくお願いします。
●あなたが、問題としたいのは、
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
①正社員になりたいのか?
②退職となっても、離職理由が会社都合になればよい
の、どちらでしょうか?
②だけが問題とされているのであれば。
【契約満了】ということは、【会社都合(特定受給資格者)】による退職ですよ?
●ちょっと厳しいことを書かせていただきます。
確かに、解雇というのは簡単には出来ません。
ですが、【合理的判断】がある場合は解雇もできます。
①正直、3ケ月弱で遅刻が数回、欠勤が4回というのは【ある程度】という簡単なものではなく、【多すぎます】よ。
どのような会社で今まで勤めていらっしゃったかは分かりませんが、連絡をいれたからよいだろう?というような感覚はおかしいです。
まして、試用期間中であるにも関わらず。。。です
一般的に試用期間中に、遅刻をするのは常識的に考えられませんし、評価が悪くなって当然だと思います。
【解雇になりえる理由ではない】と思っていらっしゃるようですが、解雇理由にはなるのです
ただし、解雇に至るまでには指導や減給など【企業として指導】する努力が必要であり、それをしても改善されないようならば【懲戒解雇】とできるのですよ。
今回は、その企業努力がありませんでしたが、試用期間だから。。。という判断でしなかったとも考えられます
(その行為が正当だとはいいません)
②レベルについては、あなたは努力をしてきたかも知れませんが、会社が求めるのは【給与に見合ったレベル】であり、【プロジェクトで役立つレベル】が【今】あることなのです。
あなたが、努力をしているとかしていないとかは、あなた自身だけのことであり、会社にとっては即戦力にならないのであれば雇用しておく意味がないのだと思いますよ?
仮に、面接なりで 自分にはこれだけのスキルがあります。。。と言っておきながら、実はそのスキルはなかった。
と、なりますと、職能の虚偽となりますから解雇理由にもなりかねません。
●監督署に【解雇された】と訴えても
①②の状況を会社が主張し、契約満了が1ケ月先での【契約満了】の場合は、監督署では判断ができないと思います。
(判断は、監督署が行いますのでここでは断言はできませんが)
①②を合理的判断だと取られた場合は、ご自身で民事訴訟を起しての撤回となります。
●失業保険を。。。との事情は察しますが、離職理由が【契約満了】ではなく、【解雇】となった場合、
今後の履歴書にも【解雇】とかかなければいけません。
これを、一身上の都合、契約満了。。。と書きますと【職歴詐称】となり、今後の会社においても解雇の対象になりますよ?
ですから、通常の会社は(違法行為をしている会社は除き)解雇する社員のことを考えて、自己都合退職としてくれるのです。
●失業保険
雇用保険には、何ケ月加入されていますか?
会社都合であっても、(1ケ月11日以上の出勤)×6ケ月の加入期間が必要です。
こちらの会社だけであるならば、どちらにしましても受給の権利は発生していませんよ?
●監督署で却下された場合は、
会社からの離職票(離職項目がどの欄になっているかは分かりませんが)と試用期間中の雇用契約書を持参して、ハローワークで交渉するしかありません。
継続雇用されたいのでれば、有給休暇の権利ができるまでは遅刻や欠勤はされない方がよいですよ。
参考になりましたら幸いです
失業保険の受給資格について。 12ヶ月以上雇用保険を払っていればとのことですが、例えば昨年の6?8月の二ヶ月間働き、退職、その後11月から今年の10月にかけて11ヶ月間働いても支給されるのでしょうか?
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
それとも連続して12ヶ月以上でなければならないのでしょうか。
雇用保険は、間が離れていても、通算されます。2ヶ月の空白があっても平気です。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
此れが、失業保険の受給資格です。
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】は、もっと短期でもOK
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
簡単に言えば、極、普通に12ヶ月以上勤めていれば大丈夫です。
②の受給期間は一つの会社で12ヶ月ということではなくて、通算で12ヶ月なので、今の会社には11ヶ月しか勤めてなくても、前の会社で2ヶ月勤めていれば通算で13ヶ月になり、条件をクリアしていることになります。
健康保険未加入者の雇用保険の失業手当について質問です。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
親の扶養で国民健康保険を今まではいっていて、途中できられたようで、今現在は保険自体未加入者のようです。
通常であれば半年以上働いている人が退職した場合、失業手当をうけれると思うのですが、未加入者の場合は不可能なのでしょうか?また、今から国民健康保険などに加入すれば、失業保険をうけることができるのでしょうか?ちなみに6月1日で半年になるようで、退職する予定みたいです。
わかる方いてらっしゃいましたらよろしくお願いします。
基本的に雇用保険の失業給付を貰う条件に健康保険の加入の有無は必要ありません。
給付条件(加入期間)さえクリアしていれば貰えます。
健康保険に未加入のデメリットは病気の治療の時、全額負担する必要があるだけです。
給付条件(加入期間)さえクリアしていれば貰えます。
健康保険に未加入のデメリットは病気の治療の時、全額負担する必要があるだけです。
雇用保険について
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
雇用保険についてお尋ねします。被保険者になって1年以上はたちますが、月の給料から保険料が引かれている月はマチマチです。
主婦で働ける時間が月によってマチマチだからです。
合計等は会社に聞かないと解りませんが、倒産で解雇になった場合は連続して保険料を引かれていない時は、どのような失業保険の支払いになるのでしょうか?
毎月給料の支払いはあるが、雇用保険料の控除はあったり、なかったりマチマチである・・・ということでお話します。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
基本手当に関しては倒産・解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものをのぞく)等により離職の場合
1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上(11日以上、給料を貰った日のある月)あるときに受給資格となります。
ご質問のケースではこれに該当するかと思います。
※特定受給資格者に該当し、7日間の待期満了後、3ヶ月の給付制限なしに支給が開始される。
あと保険料について、事業主は毎年6月1日から7月10日までの間に保険料を申告納付することになっています。
本人からの保険料の引去がマチマチなのは、会社で忘れているものなのか、その辺は不明ですので、経理担当者に
確認してください。
※保険料の申告納付の義務は「会社側」にあるので、本人の給料から引去りがないことにより、不利な扱いはないでしょう。
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