出産の為、退職後の失業保険
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。
9月に出産予定で、7月末で退職します。
そして旦那の扶養に入ります。
その場合、失業保険はもらえますか?
出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
現在5年ほど働いており、社会保険に入っております。
9月に出産予定で、7月末で退職します。
そして旦那の扶養に入ります。
その場合、失業保険はもらえますか?
出産前に手続きするともらえますか?
産後に手続きしたほうがよいのですか?
ご主人の「被扶養者」となれば失業給付を受けることはできません。
ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
ご出産前に「受給延長」の手続を公共職業安定所に申請してください。ご出産後「働ける状態」になった後、受給することができます。
失業保険について質問です。
人員削減の為解雇されるかもしれません。もし解雇されたとしたら、いくらくらい失業給付金って貰えるのでしょうか?
勤続年数約8年、契約社員、月給は手取りで15~17万円です。
いつ頃から、いくらくらい、どのくらいの期間貰えるのでしょうか?
人員削減の為解雇されるかもしれません。もし解雇されたとしたら、いくらくらい失業給付金って貰えるのでしょうか?
勤続年数約8年、契約社員、月給は手取りで15~17万円です。
いつ頃から、いくらくらい、どのくらいの期間貰えるのでしょうか?
整理解雇に当たりますから会社都合退職になります。
8年間雇用保険に加入していたとして回答します。年齢は30歳未満と推定。
賃金は税込みですから大体18万円と仮定しますと4305円で120日の支給になります。(30歳以上45歳未満なら180日)
支給されるのは申請して約1ヶ月後くらいで受給できます。
8年間雇用保険に加入していたとして回答します。年齢は30歳未満と推定。
賃金は税込みですから大体18万円と仮定しますと4305円で120日の支給になります。(30歳以上45歳未満なら180日)
支給されるのは申請して約1ヶ月後くらいで受給できます。
失業保険・・・
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・
延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・
すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
今妊娠6ヶ月です、その為、去年の12月19日付けで会社を退職しました。
昨日離職票が届きました。
妊娠してるので、すぐには働けないので、失業保険の延長の手続きをしようと思ってました、
ですが旦那の扶養になってはそれができないと言われました。
(離職票を旦那の会社に提出してしまうので・・・)
扶養に入らず、私は私で国民健康保険に入って延長手続きをしたほうがいいのか、
扶養に入って失業保険の手続きしないほうがいいのか・・・悩んでます。
これからお金もかかるので、なるべく出費は少なくしたいのですが・・・
延長手続きをして、旦那の扶養に入って、受給できる時期になったら扶養から抜ける
ってやり方もあるみたいですが・・・
すみません、保険関係は一切無知で、教えて下さい。
扶養に入るには離職票でなくても
健康保険被保険者資格喪失証明書をあなたが加入していた
健康保険の団体から取り寄せてご主人に渡せばいいですよ、
雇用保険の受給期間の延長は、働けない状態になって、
引き続き働けない状態が30日経過した後の30日以内に
手続きをするわけですからまだ手続きには期間があります、
離職票は受給期間の延長に使って扶養には
健康保険被保険者資格喪失証明書を提出すればいいですよ
健康保険被保険者資格喪失証明書をあなたが加入していた
健康保険の団体から取り寄せてご主人に渡せばいいですよ、
雇用保険の受給期間の延長は、働けない状態になって、
引き続き働けない状態が30日経過した後の30日以内に
手続きをするわけですからまだ手続きには期間があります、
離職票は受給期間の延長に使って扶養には
健康保険被保険者資格喪失証明書を提出すればいいですよ
失業保険申請についてです。
先日、会社都合で仕事を辞めました。
その後自分で探し3日間別の所で仕事をして
自己都合で辞めました。
1日3時間勤務で保険等の手続きもしないうちに辞めました。
自己都合に変わりますか?
先日、会社都合で仕事を辞めました。
その後自分で探し3日間別の所で仕事をして
自己都合で辞めました。
1日3時間勤務で保険等の手続きもしないうちに辞めました。
自己都合に変わりますか?
自己都合ちゃうんかな。。;
すぐに辞めたら貰えたはず・・・・
今はしらんけど・・・
一回聞いてみたらどうですか?
すぐに辞めたら貰えたはず・・・・
今はしらんけど・・・
一回聞いてみたらどうですか?
失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
以下の内容で相談を受けています。
先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。
ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)
※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?
※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?
できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。
生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。
ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。
そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・
-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。
そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。
ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
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