定年年齢が60歳です。
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
定年前の何か月間は有給消化に充てようと思ったのですが、会社側より引継期間延長の希望がありました。
それだと、退職日が60歳を超えてしまいます。
(雇用延長は65歳で、あくまで60歳退職は私の希望です)
60歳を超え就業(有給消化も含まれると思いますが)した場合でも職安では定年扱いとして処理され、失業保険は三か月間待たなくても受給出来るのでしょうか?
会社が言うことに無理があります。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
あなたは3ヶ月前に伝えてあるのですから後は会社の体制不備でそうなったと言わざるを得ません。
就業規則はどうなっていますでしょうか。それを確認してからの判断になりますが、3ヶ月以上引き伸ばすことは公序良俗に反すると思います。
もしあなたが会社に継続雇用される意思がないのであれば、選択肢の一つとして、一旦定年退職と言う形を取って退職金なども受け取るようにして、後の引継ぎはアルバイトかパートと言う形で行ったらいいのではありませんか?
もちろん失業給付受給中は制限はありますが、その範囲内でうまくやればいいと思います。
下記に規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
長年勤めた職場を5月末に出産の為退職しました。
すぐに主人の国保の扶養に入りました。
6月末に出産し、7月に職場から離職票を送ってもらいました。8月に職安に行くと「出産後8週間は就職活動が出来ない」といわれ、9月に来るよう言われました。バタバタしてて、まだ行ってません。
私はまだ失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?受給期限とかいまいち把握できません。退職してからの日数?それとも登録してからの日数?被扶養者はもらえない?
基本的なことから、ちんぷんかんぷんです。どなたか、わかりやすい説明お願いします。
長年勤めた職場を5月末に出産の為退職しました。
すぐに主人の国保の扶養に入りました。
6月末に出産し、7月に職場から離職票を送ってもらいました。8月に職安に行くと「出産後8週間は就職活動が出来ない」といわれ、9月に来るよう言われました。バタバタしてて、まだ行ってません。
私はまだ失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?受給期限とかいまいち把握できません。退職してからの日数?それとも登録してからの日数?被扶養者はもらえない?
基本的なことから、ちんぷんかんぷんです。どなたか、わかりやすい説明お願いします。
失業保険は 求職活動をしているのに 就職出来ないヒトに支払われます。
まず 求職の意思があり 探してるけど 見つからないんだって
意思表示しないと もらえません。。。
出産が間にはいる場合が よくわからないけど・・・。
それでも 働かないと いけないんだって 相手を説得できたら
大丈夫かも・・・。
まず 求職の意思があり 探してるけど 見つからないんだって
意思表示しないと もらえません。。。
出産が間にはいる場合が よくわからないけど・・・。
それでも 働かないと いけないんだって 相手を説得できたら
大丈夫かも・・・。
失業保険の認定日にいけなかったら?
質問お願いいたします。
今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・
やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?
詳しい方の助言よろしくお願い致します。
質問お願いいたします。
今失業中で雇用保険を受給されていますが来週の3月23日が最後の認定日なのですが
父の定年退職で家族で一泊二日で3月22・23日で旅行に行きます。
23日は時間的にどうしても認定を受けているハローワークへ行けなく・・・
やはり事情を話してもハローワークは認定日に「旅行」であれば却下されますでしょうか?
詳しい方の助言よろしくお願い致します。
認定日の変更が許可されるのは、求職活動での面接や短期の入院・親族のお悔み事(葬式等)の理由しか認められません。(すべて証明となるものが必要です)
23日の認定日午後5時までに行ければ認定は可能ですので、午後5時にハローワークに間に合うように帰るか旅行はキャンセルするかです。(今日もしくは23日の朝に時間の変更だけを電話で行えば時間変更のみ可能です)
23日にどうしても行けない場合は、24日以降にハローワークでの再度認定日の設定(4週間先)をしてもらう必要があります。
23日の認定日午後5時までに行ければ認定は可能ですので、午後5時にハローワークに間に合うように帰るか旅行はキャンセルするかです。(今日もしくは23日の朝に時間の変更だけを電話で行えば時間変更のみ可能です)
23日にどうしても行けない場合は、24日以降にハローワークでの再度認定日の設定(4週間先)をしてもらう必要があります。
失業保険についてなのですが、どうか知恵をお貸し下さい。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
私は妊娠・出産で失業保険の延長手続きをしており、(受給期間は90日)
7月22日に失業申請し、7日間の待機期間を経て、次の認定日待ちなのですが、次回認定日に担当の方に10月8日開始の6ヶ月コースの職業訓練校に申し込む旨を伝えようと思っています。そこで質問なのですが、
1,職業訓練に行きたい旨を伝えても訓練開始までの失業保険はちゃんと貰えるのか。
2,その場合、認定日等の就職活動はしなくていいのか。
です。
家計が苦しい為、できれば職業訓練開始直前まで失業保険を受給できたらなと思います。
まずは職業訓練に受からなければ話にならないのですが、私がよく理解していない為、おかしな質問かもしれませんがよろしければご回答宜しくお願いします。
失業給付の基本手当ては、失業状態にあって、なお、求職活動をしているひとを支援するために、支給されるもので職を求めようとしない人または、それが出来ない人には支給されません、
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
1、の答え、求職活動をすればちゃんともらえます、
2、の答え、就職活動は失業状態ではありませんから支給されません、求職活動は認定日と認定日以外の日もしなければ支給されません、でも延長手続き中は支給されませんよ
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