6/30付で自己退職 勤続18年です
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
失業保険をもらうには離職票ゆもらったら
手続はすぐしないといけないのでしょうか?
9月末から手続きを始めても給付日数足りるでしょうか?
わかる方教え
てください。
申請期限は、退職日から1年以内ですが、
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
受給資格の期間も退職日から1年です。
なので、遅く手続きを始めるメリットはないですね。(すぐ手続きすることをお勧めします)
まあ、あるとすれば、失業保険の給付残日数が一定数以上必要な申請(職業訓練校への申し込み等)
とのタイミングの兼ね合いぐらいでしょうか。
所定給付日数の満了が受給資格の期間内ならデメリットも特にないですが。
失業認定の申請をした日(始めてハローワークにいった日)
から、7日(待機期間)この期間にアルバイトなどで収入を得ると待機期間はさらに延びる。
さらに、3カ月(給付制限)→自己退職、懲戒などで辞めた人
があります。
7/1 にハローワークに申請した場合でも
最短で10/8からの給付になります。
9/30 にハローワークに申請した場合だと
最短で翌年1/7からの給付となります。
所定給付日数の最大日数は、被保険者期間によって違います。
10年未満なら、90日
20年未満なら、120日(勤続18年ならここですね)
20年以上なら、150日
・離職日から1年を超過すると給付日数が残っていてももらえません。
・アルバイト等で収入を得た日付分は、保険給付はされませんが、所定給付日数は減りません。
9/30手続き開始とすると、最短で
1/7から120日なら5月の初旬ぐらいなので、受給期限の6/29まで余裕はあるので
まあ問題ないかと思います。
余談ですが、
自己都合退職であっても、会社都合と同じ扱いになる
場合がありますんで、会社に非がある場合はハローワークに相談をお勧めします。
・パワハラ、セクハラ
・正当な理由なしの15%以上の給与減額
・不当な異動
・会社の不法行為
失業保険について教えて下さい!急いでいます。
出産の為10月20日付で退職しました。
10月30日に出産したため、旦那の扶養に急いで入った為、離職票が届くなり会社へ提出してしまい、ハローワークに失業保険の延長をし忘れてしまいました。
退職後30日以降から1ヶ月の間に延長するように言われていたのですが、もうどうにもならないのでしょうか?
また、離職票もコピーしか残ってないです。
出産の為10月20日付で退職しました。
10月30日に出産したため、旦那の扶養に急いで入った為、離職票が届くなり会社へ提出してしまい、ハローワークに失業保険の延長をし忘れてしまいました。
退職後30日以降から1ヶ月の間に延長するように言われていたのですが、もうどうにもならないのでしょうか?
また、離職票もコピーしか残ってないです。
離職票とは旦那の会社に提出したと言う事で宜しいのでしょうか?
それなら返してもらえば良い話です。
そもそも質問者の離職票を旦那の会社に提出する事は一切
ありません。
旦那の健康保険の扶養に入る場合でも離職票は扶養加入
手続きには一切不用の書類です。
離職票の提出期限は退職後から1年以内だと思いました。
なので今から旦那の会社から離職票を回収してハローワークに
提出しても間に合います。
その時改めて育児期間の延長手続きを行えば育児期間後に
受給資格が復活します。
それなら返してもらえば良い話です。
そもそも質問者の離職票を旦那の会社に提出する事は一切
ありません。
旦那の健康保険の扶養に入る場合でも離職票は扶養加入
手続きには一切不用の書類です。
離職票の提出期限は退職後から1年以内だと思いました。
なので今から旦那の会社から離職票を回収してハローワークに
提出しても間に合います。
その時改めて育児期間の延長手続きを行えば育児期間後に
受給資格が復活します。
失業保険受給中ですが、職安から紹介してもらったパートを始めようかと思います。期間は常用ですが、週15時間で雇用保険に入りません。この場合、失業保険はもうもらえないのでしょうか?
多分この規定が適用されるものと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWに確認してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWに確認してみてください。
7月13日が初めて失業保険が給付される認定日なのですが、
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
7月9日から3ヶ月間職業訓練校に通うので
9日に給付されると聞いたのですが
次回の給付はいつになるのでしょうか?
9日に給付されるわけではなく、9日に失業認定された後、7〜10日後に振込があります。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
在職中に置きかえれば、失業認定日が毎月の賃金や給与の締め日です。「失業認定申告」は出勤簿やタイムカードのようなものの役割で、失業認定日に提出します。いつ、求職活動をしたか、チェックするものです。
公共職業訓練ですね?入校日前日の7月8日の説明会で説明があると思います。絶対に参加して下さい。でないと、入校取消になる場合があります。
わざわざ失業認定日に、職業訓練を休んでまで、管轄のハローワークに行く事はしません(公共職業訓練のみ)。ようは正当な理由なので、失業認定日が変更となります。失業認定の手続きに関しては、訓練施設を通じて、決められた日に提出します。その代わりに毎回の出席簿に捺印し、早退や遅刻をした場合には、訓練施設を通じて、届け出が必要です。
私は3年前に、公共職業訓練を受けました。私の時は、職業訓練期間中だけは、月末が「失業認定日」でした。実際に支払われるのは、翌月中旬頃でした。しかし、管轄のハローワークによって支払日が異なっていました。
職業訓練終了後に、失業給付の残日数が残っている場合は、郵送で通知されますが、入校前のパターンに戻ります。
民間の職業訓練の場合は、やはり失業認定日には、管轄のハローワークに行かねばなりません。ただ、免許資格の試験等と重なった場合は、証明となるものを添えて管轄のハローワークに失業認定をしてもらえる場合もあるようです。
3月末で解雇されます。前職場で3年3ヶ月→その後10ヶ月アルバイト→現職場4年1ヶ月雇用保険を払いました。前職場では失業保険を受給せず、前・現職場で通算7年4ヶ月払っていますが、今回勤続年数5年以上として
受給できるものと考えていいんでしょうか?
受給できるものと考えていいんでしょうか?
前・現職場での間が1年以上あいてませんから
被保険者期間は5年以上で受けられます
雇用保険では勤続年数は殆どの場合関係しません
被保険者期間は5年以上で受けられます
雇用保険では勤続年数は殆どの場合関係しません
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