失業保険の受給と扶養について。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
知人の奥様達の話です。
正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。
働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。
3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。
ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。
総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」
上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。
私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。
お答えいただきたいのは
「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」
ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
130万を超えた後の扶養と失業保険の受給について
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。
①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?
「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
結婚を機に妻が5月に退職します。
退職時点での妻の収入(1月?5月)の合計は130万を越えます。
退職後は失業保険の給付申請を予定しております。
①6月以降、私の扶養に入ることができるのでしょうか?(年末調整の配偶者控除は対象外と理解しています)
②仮に扶養に入れたとして、失業保険は受給出来るのでしょうか?
③扶養に入れたとしても6月からの妻の住民税は払う必要があるのでしょうか?
「失業保険給付中は扶養に入れない」や「非課税だから入れる」など異なる答えを良く見掛けるので、よろしければ根拠となるリンク先などを教えて頂けると助かります。
ちなみに私は公務員です。
扶養に入る入れないは健康保険組合との関係で、ハローワークは関係がありせん。
ハローワークは入っていてもいなくても雇用保険は支給します。
130万円の縛りは税法上の問題があって収入が130万円以上では扶養に入れないと言うことですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると入れないと言うことです。
その根拠は3612円☓30日×12ヶ月=1300320円となって130万円をオーバーするからです。
過去に130万円や200万円収入があっても関係がなく、雇用保険を受給して12ヶ月後に130万円になるかどうかで決まります。
会社の健保組合か又は協会けんぽかで扶養から抜けるタイミングが違いますから所属する組合に聞いて指示を受けてください。3612円以下になる月収の目安は6ヶ月平均総支給額が13万5千円以下ならほぼ大丈夫だと思います。
ハローワークは入っていてもいなくても雇用保険は支給します。
130万円の縛りは税法上の問題があって収入が130万円以上では扶養に入れないと言うことですが、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると入れないと言うことです。
その根拠は3612円☓30日×12ヶ月=1300320円となって130万円をオーバーするからです。
過去に130万円や200万円収入があっても関係がなく、雇用保険を受給して12ヶ月後に130万円になるかどうかで決まります。
会社の健保組合か又は協会けんぽかで扶養から抜けるタイミングが違いますから所属する組合に聞いて指示を受けてください。3612円以下になる月収の目安は6ヶ月平均総支給額が13万5千円以下ならほぼ大丈夫だと思います。
失業手当についてです。私は会社都合で退職し、もうまもなく第1回目の認定があり、手当てが振り込まれるのですが、ただ単純に基本日額手当×日数がもらえるのでしょうか?
たとえば、失業保険の申請から第1回目の認定まで20日間、基本日額手当が5000円の場合、5000×20=10万円 が振り込まれるということであっていますか?
詳しいかた、どうかよろしくお願いいたします。
たとえば、失業保険の申請から第1回目の認定まで20日間、基本日額手当が5000円の場合、5000×20=10万円 が振り込まれるということであっていますか?
詳しいかた、どうかよろしくお願いいたします。
ご指摘の通りですよ、おそらく21日分になりますが
会社都合で退職とありますが特定受給資格者になりましたか
でないと給付制限中も失業認定日はありますよ
会社都合で退職とありますが特定受給資格者になりましたか
でないと給付制限中も失業認定日はありますよ
失業保険の特定理由離職者について。
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
正当な理由での自己都合退職(病気や親の介護等での退職)のケースは、
期間限定措置として、特定受給資格者と同様の給付日数が受けられるそうですが、
なぜ「12ヶ月以上の被保険者期間のない人」だけが対象なんですか?
病気を抱えたり、介護をしながら1年以上頑張って仕事を続けてきた人には、手厚い保護がないのは寂しいもんです。
給付制限の3ヶ月待ちはなくなるにしても、なぜ1年未満で退職する人にだけ手厚くするのかがわかりません。
短期間で退職に追い込まれるほどの、それだけ重度の病気や要介護だからと思われるからですか?
何年も働いてから、不調がでたり、親の介護が必要になってしまったというケースはよくあると思うんですが…
なぜ、早く退職した人だけを保護する必要があるのかを教えていただけませんか?
おそらく勘違いされていると思います。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
1年以上普通に勤務していた人も、同様の理由で退職した場合は、「正当な理由のある自己都合退職」として処理されることはご存知ですよね。また、「特定理由離職者」に該当する人は、あくまでも「1年未満」の被保険者期間の方なので、解雇などで退職した人のように、150日分など一般の人よりも多くもらえるわけではありません。
あくまでも、1年以上(5年未満)でないと90日の給付を受けられないという基準を、このケースの場合は、1年未満(6ヶ月以上)でも90日分は給付します、という給付基準の延長でしかありません。
早く退職した人にだけ保護をしているわけではありません。
早く退職した人にも保護しているだけです。
実際に、自分の意に反して退職しなければいけないのですから。
決して長く働いている人が損をしているわけではないのですよ。
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