確定申告について質問です。
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
当方、2012年10月から、今日現在、失業中です。3/15が、とっくに過ぎましたが、申告しないと、どのようなデメリットがありますか?アルバイト等もしていないので、失業保険以外の収入は、ありません。(失業保険も、期限切れ)
・月々の源泉徴収所得税額は、年の終わりまで勤務するという前提で設定されていますので、おそらく給与収入金額に見合った額より多く徴収されているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
申告しないと差額は戻りません。
・生命保険料控除・地震保険料控除、退職後に支払った国民健康保険料/税などが、源泉徴収の税額計算には入っていないはずです。
申告しない限り、適用されません。
その分、今年度の住民税額も高くなっているはずです。
健康保険の扶養用件についての質問です。33万の給与収入、失業保険の収入が105万ほどある予定です。この場合、失業保険給付が終了しても今年度は主人の健康保険に入ることはできないのでしょうか?
また扶養内で働く場合の注意点を教えていただけると幸いです。
また扶養内で働く場合の注意点を教えていただけると幸いです。
「被扶養者の要件」?
「今年度」とか言う問題ではないんですが。
これからの1年間の収入見込み≒現時点での継続的な収入、により判断されます。
この点については、左上の「検索」を利用すれば、回答が幾らでも見つかるはずです。
「今年度」とか言う問題ではないんですが。
これからの1年間の収入見込み≒現時点での継続的な収入、により判断されます。
この点については、左上の「検索」を利用すれば、回答が幾らでも見つかるはずです。
失業保険・職業訓練と扶養について
私は12月末に会社を退職し、退職翌日から主人の扶養にはいりました。
その後、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て5月から失業保険(基本手当日額4500円ほど)を受給しています。
しかも7月から職業訓練校に通っており、更に受給が延長されました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということをすっかり忘れており、職業訓練校に通っている現在も主人の扶養家族のままです。
ネットで色々調べていると、2重取り(違反行為)と書かれており、かなり焦ってます。
意図して扶養のままではないのですが・・・
①何か罰金などが発生するのでしょうか?
②今後、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
③会社を退職してから、毎週 歯医者や皮膚科に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
文章がわかりづらいかとおもいますが、
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
私は12月末に会社を退職し、退職翌日から主人の扶養にはいりました。
その後、失業保険の手続きをし、3ヶ月の待機期間を経て5月から失業保険(基本手当日額4500円ほど)を受給しています。
しかも7月から職業訓練校に通っており、更に受給が延長されました。
しかし、失業保険受給中は扶養家族になれないということをすっかり忘れており、職業訓練校に通っている現在も主人の扶養家族のままです。
ネットで色々調べていると、2重取り(違反行為)と書かれており、かなり焦ってます。
意図して扶養のままではないのですが・・・
①何か罰金などが発生するのでしょうか?
②今後、どのような手続きをすればよろしいのでしょうか?
③会社を退職してから、毎週 歯医者や皮膚科に通っているのですが、その分の保険適用分の治療費はどうなるのでしょうか?
文章がわかりづらいかとおもいますが、
ご存知のかたがいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
1.
さかのぼって、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者ではなかったことになります。
さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
2.
上記の通りです。
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出と、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届が要ります。
3.
健康保険が負担した医療費は、ご主人(被保険者)が返還しなければなりません。その医療費について国保に請求しても、届け出遅れに正当な理由がないとして、負担してもらえないかも知れません。
さかのぼって、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者ではなかったことになります。
さかのぼって国民年金保険料と国民健康保険料/税を払うことになります。
2.
上記の通りです。
被扶養者・第3号被保険者でなくなった届け出と、国民健康保険の加入届、国民年金の種別変更届が要ります。
3.
健康保険が負担した医療費は、ご主人(被保険者)が返還しなければなりません。その医療費について国保に請求しても、届け出遅れに正当な理由がないとして、負担してもらえないかも知れません。
旦那が12月17日に仕事を辞めた(解雇)のですが、離職票などの書類を一切もらっておらず、ハローワークに相談したところ、
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。
いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?
失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
離職票の発行手続きがされてないから会社に電話で請求するよう言われました。請求しても届かなかったら、ハローワークから会社に連絡すると言われました。
1月26日に会社に電話をし、なるべく早く届けますと言われましたが、まだ届いておりません。
いつまで待てば良いでしょうか?
再びハローワークに言いに行ってもいい時期ですか?
失業保険の手続きも出来ないし、国民保険の加入手続きが出来ないので病院に行けず困っています。
(お金がないので、医療費全額負担は厳しいんです)
1月26日に電話をしたのであれば、そこから10日ぐらいが目安だと思います。
会社によっては、社内で業務を行わず委託する場合もありますので・・・・。
失業保険の手続きは確かに出来ませんが、国民健康保険の加入手続の話は管轄が違うので話は別です。
役所は仕事を辞めたことを確認するために、よく「離職票をみせて」と言いますが、他にも手段はあります。
自治体に早々に確認を行い、手続きは行ってくださいね。
会社によっては、社内で業務を行わず委託する場合もありますので・・・・。
失業保険の手続きは確かに出来ませんが、国民健康保険の加入手続の話は管轄が違うので話は別です。
役所は仕事を辞めたことを確認するために、よく「離職票をみせて」と言いますが、他にも手段はあります。
自治体に早々に確認を行い、手続きは行ってくださいね。
よく、103万、130万の壁という扶養範囲内での収入を考えている方がいますが、103又は130万の収入に含まれるものは何があるのでしょうか?
給与所得・失業保険給付金・保険金・・色々あると思うのですが。
また、手取り額でしょうか?
給与所得・失業保険給付金・保険金・・色々あると思うのですが。
また、手取り額でしょうか?
103万 130万と言われるのは給与の総支給額のことを指します。給与の総支給額が103万の場合、所得は38万になりますので扶養家族の対象になります。たしか140万までは65万円を引いたものが所得になります。それ以上の給与の場合は特殊な計算をするか、税務署で貰える一覧表がありますのでそれで所得を出すことになります。他の所得は保険の満期や解約の所得、株の所得等いろいろありますが、すべてを合算しての判断になります。ちなみに失業保険の給付金は非課税ですので、いくら貰おうが扶養家族の計算には入りません。
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