配偶者特別控除を使い、妻は確定申告をしてメリットはありますか?
妻は6月30日に会社を退職し、給与収入は135万円でした。私は配偶者特別控除を年末調整で申告するつもりです。

妻は7月1日以降、私の扶養家族にならず、自分で住民税、国民年金、国民健康保険、生命保険を支払っています。

現在、失業保険の申請をしております。

妻は来年の確定申告をすることでメリット等はあるのでしょうか?

どなたかわかりやすく教えてください。
奥様は確定申告した方が良いですよ。
他の方がおっしゃるように、正確には
「申告しなければならない」のですが、
損得で言うなら申告した方が「得」です。

なぜなら、奥様はご自分で国保、国民年金、
生命保険等を支払っていますので、これらが
すべて控除できます。

つまり「控除額が多い=還付金が多くなる」
訳ですから、ぜひ確定申告してくださいね。
放っておいたら1円の還付もありませんよ。

また、確定申告することで来年の住民税にも
影響しますから、申告した方が良いですよw
社会人です。今年の4月から12年間勤めた会社を3月に退職して、
看護専門学校に通う予定です。この場合、失業保険は貰えるのでしょうか?
また国民年金は毎月いくら払うのでしょうか?
その他にも4月から払わなければいけない税金等があったら教えて下さい。
雇用保険の給付が出来ない事項に学業に専念することとあります。

国民年金保険料は今のところ13860円ですが、これから280円値上げになります。
1年分前納ならば割引になる制度もあります。

健康保険は、現在加入している健康保険組合の任意継続の保険料と、市役所の保険料と
比較して安いほうを選んでください。

住民税は退職時清算になるか、そうでなければ市役所から納付通知書が送られてきます。
住民税は前年の収入から計算されますので、今年の分は5、6月ごろ納付通知書が送られてきます。

確定申告は来年になります。
退職後の保険について。詳しい方どなたか教えてください。
昨年12月28日付けで2年8ヶ月勤めた職場を退職しました。

まだ離職表が届いていないので保険の手続きはしておりませんが、国民保険か親の扶養(社会保険)どちらに入った方が金銭的に安くすむでしょうか?ちなみに親は会社を経営していて扶養に入った場合、増額した保険料を自分の預金から払うつもりです。
もし扶養に入った場合でも、失業保険や早期再就職手当ては頂けるのでしょうか?
金銭的には、親の扶養に入ったほうが安く済みます。
会社の健康保険なら、扶養親族が増えても、保険料は増えません。

扶養に入っても、就職活動していれば、失業保険などはもちろんもらえますよ。
パートですが無職になった夫を扶養家族にできますか?
夫が今年の3月末で仕事を辞めました。自己都合の退職扱いです。
私はパートをしていますが、勤務時間が長いので会社で社会保険と厚生年金の手続きをしてもらっています。

・10月までは失業保険をもらっていた
・パートは扶養家族は持てないと思っていた
・パートの妻が夫を扶養なんて会社にばれると恥ずかしい

上の3点から退職後も扶養家族の手続きはとっていませんでしたが、失業期間が長引きそうなので、できるなら扶養の手続きをしたいと思っています。
そこで質問です。

①パートでも社会保険と厚生年金をかけていれば扶養家族は持てますか?
②年末調整は扶養家族は無しで提出してしまいましたが、今後どんな手続きが必要になりますか?
③いけないことですが、夫は退職後は健康保険に入っていません。今から私の扶養になれたとしても追徴されますよね?
④国民年金は係りの方に聞いて免除してもらえそうなんですが、私の扶養になった場合は免除からはずれますか?
⑤半年以上も何も手続きしてこなかったことで罰則や面倒なことはありますか?

会社に聞けばいいのですが、イロイロ調べてもらうことになると噂になったりして他の人にも知られるのでできれば会社に話す前に疑問は解決して人事担当だけに話して速やかに手続きしたいです。
質問だらけですが、アドバイスよろしくお願いします。
①要件を満たしていれば問題ありません。社会保険制度上の扶養の場合、加入されている健康保険組合等の規定によって扶養と出来る要件が異なるので、確認が必要です。概ね、月額108,333円以下の収入しかないのであれば問題ありません。

②本年については、夫に収入があるのでその収入額が103万円(合計所得38万円)を超えていなければ、控除対象配偶者とすることが出来ます。103万円超141万円未満の場合には、配偶者特別控除の対象となります。配偶者特別控除を受ける際には、夫の平成22年分の源泉徴収票をコピーして提出されれば、正確に計算してもらえます。
仮に、退職金があり、退職金の額から20万円×勤務年数を差し引いた残額があれば、差額の一部が合計所得に影響を与えるため、上記の説明と異なる状況となります。出来れば、夫の源泉徴収票の金額や退職金の有無、金額、勤続年数を補足していただけると正確に回答できます。

③退職後、加入していない期間に対しての国民健康保険料や国民年金保険料を支払うこととなります。

④社会保険制度上の扶養となった配偶者に対しては、年金の三号加入者となります。そのため、免除からははずれますが、社会保険制度の場合には扶養されている者の保険料等は発生しません。

⑤③の保険料の他に延滞金等が課せられることとなります。

会社で噂されても、昨今の不況であればそれほど不利な状況にはならないと思います。そのような世間体を気にされることで、毎月数万円という金銭をどぶに捨てる方がもったいないと思います。
使えるものはなんでも使っていかないと、もったいないですよ。
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