失業保険についてお聞きしたいです。
私は一昨年に、長女出産の為に会社を辞めました。それで失業保険をもらうのを3年延長出来るので、すぐすぐは働けないので延長しました。延長は来年の4月までです。
そのうち働くつもりで延長していたのですが今、6ヶ月の次女がいるので4月までには働けないかな。。。と思っています。
このような場合ですぐ働く意思がない場合は、もう失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給期間延長通知書を持ちハローワークに届け出るといいと思います。延長理由によっては医師の診断書などの証明書類が要るかも知れません。まずは行ってみてください。
失業保険について教えてください。
退職後,大学院や他の大学等,学生になる場合は失業保険は受給資格がなくなりますか?
なくなりますね。
大学や専門学校などに行くって事は現在は就職するきがないということなので
受給資格はなくりますね。
失業保険について教えて下さい
ハローワークへの離職票(自己退職)を持参して、おくだけでは無いのでしょうか
先ほど別な質問を拝見したところ、求職活動が、どうこうと
どのような事が、求職活動となるのでしょか
大型免許取得を取得する為、教習所に通うことは、求職活動となるのでしょうか
皆様、よろしくお願いいたします
教習所通いは就職する気まるでなし判断です(笑)。海外逃亡ダメだよ就職に生かすため語学留学。資格取るため専門学校もダメです(笑)

就活はハローワーク認定の外部機関による合同会社説明会とか 面接申し込む(無料配布の求人雑誌はダメ。ハローワーク経由) ハローワークに就職相談する これらが求職活動
失業保険の就職祝い金について

私は今年の3月末で退職しました。
現在夜間の専門学校に通っており昼間は働けます。
今まで実習等で失業保険の申請ができなく、もう手当自体は貰えないこと
はわかっています。ですが、今から申請して就職先が決まれば、就職祝い金だけでも貰うことができるのでしょうか?
就職祝い金とは再就職手当のことでしょうか?
再就職手当を受給するには次の事項すべてに該当しなければなりません。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

今から申請しても上記条件になれば可能でしょう。
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