失業給付制限3ヶ月中のアルバイトの件で教えて下さい。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。
その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。
3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。
ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
自己都合で退職して先日説明会に行ってきました。
その際、「週20時間以上働くと【就職】と見なす」と言っておられました。
これを聞いて就職と見なされると制限期間終了後、失業保険を貰えないのか心配でたまりません。
3ヶ月の給付制限中(最初の7日間は終わりました)、短期のアルバイトをしたかったのですがだいたい朝から晩まで連続で4,5日は最低でも入れる方が条件です。(バレンタイン・試験会場、イベント運営とか)なので週20時間は軽く超えてしまいます。
短期なのでちょっと長そうなバレンタインでも1月に少しと2/14の週に集中してという感じなのですが、就職と見なされ制限期間終了後は失業保険が貰えなくなってしまうのでしょうか?
働いた日は全て正直に申告するのはちゃんとします。
初めてのことで周りにも詳しい人がいず、困っています。
早速にでも登録会に行きたいのですが、登録して採用頂いてもこちらの調べ不足で断るのも気が引けてしまって登録会にすら行けていません。
ハローワークで職員の方に聞こうとしたのですが大変な混雑で聞けず、電話もしましたが担当が応対中?とかで結局聞けずじまいです。
ちょうど希望にぴったりのバイトの応募が出ているのですぐ登録会に行きたいのです。
ハローワークにももう1度電話しようと思いますが、どなたか教えて下さる方がいれば宜しくお願いします。
給付制限中にバイトをすることは可能です。
ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。
結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・
【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。
これは、受給中のバイトについての内容になると思います。
質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
ただし、週何時間までならいいか、何日までならいいか
ということと、バイト開始前に特別な手続きが必要なのか
認定日に報告すれば良いのか、ハローワークに確認してください。
(ハローワークによって解釈が多少違うようです)
また、バイトをしているので、求職活動できませんでしたとか
認定日に行けない・・・なんて事の無いようにして下さい。
結局、ハローワークに聞かなければならないという回答に
なってしまいましたが、ご参考まで・・・
【補足】
>説明会で「1日4時間以下」「週20時間以内」と説明でしたがそれを超えることには何も触れられませんでした。
これは、受給中のバイトについての内容になると思います。
質問者さまが調べた「2週間以上上記状態が続くとダメ(失業給付自体取消?)」
や「給付制限中に始まって終わるならOK」等ばらばらな意見はハローワークの
解釈の違いによるものと思われます。
給付制限中については、前述の通りハローワークによって解釈が違うようなので
管轄のハローワークに確認してください。
国保、年金、住民税について質問です。先月いっぱいで、会社都合で失業しました。ようやく離職票も届き、現在、失業保険適用のための待機期間中です。
状況は厳しく、なかなか仕事が決まらないです。これから貰える保険額も少なく、生活が厳しいです。厚生年金も社会保険も抜けたんですが、国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?病院なんてそうそう行かないし、こんな状況のときに何万も払えません。使いもしない保険より、食費や光熱費を確保しないといけないんです…年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています。ただ国保と住民税に関しては、滞納という形になるんですか?住民税が滞納になるのはわかるけど、国保も滞納になるんでしょうか?減額とかしてもらえないんですか?同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか? どなたか知恵を貸してください。
状況は厳しく、なかなか仕事が決まらないです。これから貰える保険額も少なく、生活が厳しいです。厚生年金も社会保険も抜けたんですが、国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?病院なんてそうそう行かないし、こんな状況のときに何万も払えません。使いもしない保険より、食費や光熱費を確保しないといけないんです…年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています。ただ国保と住民税に関しては、滞納という形になるんですか?住民税が滞納になるのはわかるけど、国保も滞納になるんでしょうか?減額とかしてもらえないんですか?同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか? どなたか知恵を貸してください。
社会保険→健康保険
〉国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?
制度上、すでに加入しています。
届けによって加入するのではありません。
〉年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています
国民年金保険料は、特例免除の対象のはずですが?
〉減額とかしてもらえないんですか?
市町村によります。
〉同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか?
国民健康保険料/税は世帯主に納付義務があります。また、国民年金保険料では世帯主に連帯納付義務があります。
健康保険法や年金法では、事実婚の相手も「配偶者」です。
住民票で同一世帯にしており、続柄が「(未届の)妻/夫」なら、おそらく被扶養者・第3号被保険者になれるでしょう。
〉失業保険適用のための待機期間中です。
「失業保険」という言葉はともかくとして、「待期」と「給付制限」の区別がついてますか?
保険額→基本手当の金額
〉国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?
制度上、すでに加入しています。
届けによって加入するのではありません。
〉年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています
国民年金保険料は、特例免除の対象のはずですが?
〉減額とかしてもらえないんですか?
市町村によります。
〉同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか?
国民健康保険料/税は世帯主に納付義務があります。また、国民年金保険料では世帯主に連帯納付義務があります。
健康保険法や年金法では、事実婚の相手も「配偶者」です。
住民票で同一世帯にしており、続柄が「(未届の)妻/夫」なら、おそらく被扶養者・第3号被保険者になれるでしょう。
〉失業保険適用のための待機期間中です。
「失業保険」という言葉はともかくとして、「待期」と「給付制限」の区別がついてますか?
保険額→基本手当の金額
「失業保険」手続き後の「待機期間(7日間?)」って手続したその日含めた7日間を言いますか?翌日からの7日間をいいますか?具体的な考え方(例)について教えてください。また、待機期間終了後にアルバイトなど
収入が生じる場合はアルバイトの時間帯はどのように扱われますか?(例えば1、平日にアルバイトした場合や週末にアルバイトをした場合。2、1日に6時間のアルバイトをした場合や9時間(休憩1時間引いた実働は8時間)アルバイトした場合。3、夜間のアルバイトで翌日をまたぐ場合(夜9時~翌朝8時まで)。4、風俗などでよくある日払いで明細のない収入(悪く言えば言わない限りはバレない?)。
収入が生じる場合はアルバイトの時間帯はどのように扱われますか?(例えば1、平日にアルバイトした場合や週末にアルバイトをした場合。2、1日に6時間のアルバイトをした場合や9時間(休憩1時間引いた実働は8時間)アルバイトした場合。3、夜間のアルバイトで翌日をまたぐ場合(夜9時~翌朝8時まで)。4、風俗などでよくある日払いで明細のない収入(悪く言えば言わない限りはバレない?)。
なんぼただゆうてもやね、なんやねんその質問の仕方は、だれも回答したくなくなるわ。
おととい来た方がええで。
おととい来た方がええで。
失業保険の給付額について
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
失業保険の給付額についてお伺いします。
失業保険の給付額は「原則として離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計」を基に計算されるそうなのですが、とすると、例えば月の半ばで辞めると給付額が少なくなるということなのでしょうか?
(例えば月の15日付けで辞めれば、もらえる給与はだいたい月の半分になりますよね)
質問文が分かりにくくてすみませんが、ご存知の方教えてください。
ご指摘の通りです、賃金の基となる日が11日以上ある月は
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
1月と数えますので給料の締切日から働いた日が
15日あればその月は6ヶ月の内の一月に数えます
原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については 45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
※失業保険。いまは雇用保険といいます
失業保険 受給資格
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
会社をを9月にやめます。
そして仕事が見つかるまで、吉野家ででもバイトしようと考えているのですが、バイトしていても失業保険 受給資格はあるのでしょうか?また、失業保険 受給資格がある場合、月にバイトでいくら以上稼いだら受給資格がないとかあるのでしょうか?
ハローワークに失業申請をしする前でしたら問題ありません。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください
「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。
「受給期間中」
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業申請したあと7日間の待期期間がありますが、その間は完全失業状態出なければなりません。
自己都合退職の場合は7日間のあと給付制限期間が3ヶ月あり、その後90日の受給期間になります。
その期間でもアルバイトはできますが規定があります。以下を参考にしてください
「給付制限期間中」
週20時間以内
月14日以内
金額に制限なし
週20時間以上で月14日以上
の場合一旦就職として取り扱い終われば退職として取り扱う
が給付制限期間内で終われば 制限期間は延びない。
「受給期間中」
週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
週20時間で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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