◆ 失業保険 ◆ に詳しい方、知恵を貸して下さい!

私は12年12月末に勤めていたA社を自己都合で退職しました。
その後、離職票などを受取ったものの、何をしていいか分からず
ハローワークに行くこともせず、
そのままファイルにだけ入れてずっと閉まったままでした。

その後、貯金で数ヶ月海外を旅行し、
帰国後の13年7月に現在のB社に派遣社員として勤めることになり、今に至ります。

最近、友人から「再就職手当」「就業手当」の話を耳にはさみ、
過去へ遡った手続きなので難しいとは思うのですが
もし私に受給できる権利があるのであれば、ぜひ受給したいと思い
自分なりに調べてみましたが、悲しいことにどうも理解が追いつきません。

保険や年金のしくみは私にとっては分かりづらく
(とはいえ、完全に私自身の勉強不足ですが)、
こちらから申告したり、手続きしないと
知らない間に損になることが多いので、
失業保険に詳しい方がいらっしゃいましたら、
知恵を貸していただけると、幸いです。

また、もし私が挙げた手当以外で、
受給できる可能性がある手当などがあればぜひお話を聞かせて下さい。

詳しい日付は下記の通りですが、
これ以外に必要な情報があればおっしゃって下さい。

お手数おけしますが、宜しくお願いします。


(A社)
2012年 2/1?就業
12/23?退職
(B社)
2013年 7/8?就業
2012年12月23日に自己都合で退職した場合、2010年12月24日から2012年12月23日の間に、雇用保険に12ヶ月以上加入していたことが雇用保険基本手当(失業給付)受給の条件でした。
ですから、2012年1月31日以前には雇用保険に加入していなかったなら、そもそも受給することは不可能だったのです。

もしも2012年12月23日以前の2年間に12ヶ月以上の雇用保険加入期間があって受給資格があったとしても、2013年7月8日以降はB社で働いているため「失業状態」ではありませんから、失業給付は受給できませんでした。
2012年12月23日以降ずっと失業していて現在も働いていない場合、受給可能期間は離職の翌日からまる1年=2013年12月23日まででしたから、今となっては受給できません。


B社で雇用保険に加入しているのなら、A社での加入期間は 通算して引き継がれていますよ。
妊娠出産による退社で失業保険の受給期間延長をしたいのですが手続きは退社してから30日以内にしないとですか?それとも退社してから30日過ぎてからの1ヶ月ですか?

あと手続きに必要な書類なども教えてください。
色々調べてみたのですがよくわからなくて質問させていただきます。回答ヨロシクお願いします。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
ハローワークで延長の手続きをします。

必要書類は
離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)
雇用保険被保険者証・印鑑・住所確認書類(住民票か免許証)、
写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

それに加えて失業保険の受給延長申請に必要なのは
それぞれの延長理由を確認できる書類(妊娠しているなら母子手帳)と、
失業保険受給期間延長申請書(これはハローワークに置いてあります)。

管轄のハローワークによって、
必要書類や手続きの仕方もちょっとずつ違ってくる場合がありますので
ご了解下さい。
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。

わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。

バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。

ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。
utautai764さん1
2012年に大学卒業し、今はアルバイトをしているなら、
現在は親の社会保険に加入していますよ。
国民健康保険に加入していると、そのほかに国民年金の支払いがあります。
自らが勤め先の社会保険に加入していると、
健康保険と厚生年金と失業保険が、会社からの天引きになります。
確定申告は年末調整を受けていない時やその他の申告をする必要がある場合に
自ら税務署に申告します。国民健康保険や社会保険に関係なくできます。
区民税も会社で天引きされている以外は、本人が直接支払います。
バイトでの給与が月20万~23万とすると、
親の社会保険に加入できません。
従って、バイト先で社会保険に入れるのが2ヶ月後なら、
それまでは親の社会保険に加入したままで良いですが、
その後はそのバイト先の社会保険に入ることになります。
親にはその時点で伝えて、親の会社の社会保険からの外れるよう申請してもらいます。
ちなみに去年までの年金は親が国民年金で払ってくれていたようですが
バイト先の社会保険に加入すると、
今度は、その時点から厚生年金に変わります。
その厚生年金はバイト先で天引きになります。
親は支払う必要が無くなります。
社会保険上の扶養申請について、必要書類が揃うまで時間がかかる場合国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか??
妊娠したため、今月付けで(9月30日いっぱいを持って)4年間勤めていた会社を退職します。

10月1日付けで旦那の扶養に入りたいのですが、旦那の会社から渡された必要書類一覧に

「失業保険受給期間延長通知書の写し又は受給期間延長手続き中であることの公共職業安定所の証明」

とありました。失業保険の申請は退職して30日後からではないとできないと思いますが、そうなりますと申請できるのが10月30日からとなりやっと書類が揃い旦那の会社に扶養の申請ができるのが遅くなってしまいます。実質保険証が10月いっぱい手元にない状態になってしまいます。

となると、10月は国民健康保険に加入しなければいけないということなのでしょうか??
加入しなくていい場合(病院では扶養申請の為と伝え、全額負担して後日保険証が届いてから7割返金してもらう)は、扶養に入れるまで国民年金だけ払えばいいのですか??

普通は退職してから離職票等を提出すれば、扶養に入れるらしいですが旦那の事業所は失業保険関係の書類も一緒に提出しないといけないのでいまいちわかりません。教えてください。
手続に時間がかかっても、10月1日付で扶養認定されれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
つまりは扶養認定日次第となるので、まずはご主人の会社の担当部署に確認をしてください。

なお退職日の翌日付で扶養認定されない場合には、退職日の翌日~扶養認定日までは国民健康保険および国民年金に加入しますが、保険料は日割りはせずに月末日に加入しているかどうかで1ヶ月分の保険料を払うので、10月31日までに認定されれば保険料の支払いは生じません。
現在正社員で働いてます。50人ぐらいの会社で、私は40歳女性です。

1)パートタイマーになる。
2)固定給から歩合給にするといわれ、手取りが半額になります。
もし、1)か2)の条件を呑むなら、会社でこのまま働いてくれと、
社長に言われてます。

会社の業績がわるいから、らしいです。

Q1)これって、労働基準法違反になりませんか

そんなに手取りが下がるなら、今、会社を辞めたほうがいいのではないかと思います。

Q2会社都合による退職(解雇)になるのでしょうか。失業保険の給付が早いと聞きました。

Q3)退職金を割り増ししてもらいたいのですが、できるでしょうか。
現在年収400万円ぐらいです。
規定の退職金以外に200万円ぐらい、余分にもらえるでしょうか。
Q1)2つの条件とも重大な不利益変更になり、場合によっては労働基
準法違反に該当します。まず、対象となっているのはあなた一人ですか
? もし、あなた一人なら狙い撃ちということになり、会社の業績云々
が理由ではないので、不当解雇の可能性もあります。更にパートに変更
後の給与については、最低賃金+歩合でなければなりませんので、確認
する必要があります。
Q2)正社員からパートへということでの再雇用条件は出していますが
、条件を呑めないなら辞めろと言うわけですから、会社都合になります
そうなれば、雇用保険(失業保険)の受給は早まります。
Q3)退職金については、特段の規定でもない限り無理かと思いますが
交渉する価値はあると思います。

何れにしても、一度労働基準監督署に相談してみるのが良いかと思いま
す。
関連する情報

一覧

ホーム