派遣社員をしている独身の女性が、63歳の無職(収入0円)の同居母親を扶養にすることはできますか?
最近、転職して職場の方に手続きをお願いしました。
扶養控除等(異動)申告書というものを記入しました。
職場の方からは母親の収入について軽く聞かれただけでした。
母親は失業保険も年金等ももらってませんが、所得を証明するものが必要ですか?
また、何かほかに必要なことはありますか?
追伸
母親を扶養に入れることで、会社や私の年金金額や保険料は変わりますか?
給料は月額14万と決まってるのですが、手取りが減ってしまうのが心配です。
また、会社にも保険料を負担していただくのではないかと・・・
所得税や住民税は安くなるのでしょうか??
いっぱい質問してすみません。よろしくお願いします。
最近、転職して職場の方に手続きをお願いしました。
扶養控除等(異動)申告書というものを記入しました。
職場の方からは母親の収入について軽く聞かれただけでした。
母親は失業保険も年金等ももらってませんが、所得を証明するものが必要ですか?
また、何かほかに必要なことはありますか?
追伸
母親を扶養に入れることで、会社や私の年金金額や保険料は変わりますか?
給料は月額14万と決まってるのですが、手取りが減ってしまうのが心配です。
また、会社にも保険料を負担していただくのではないかと・・・
所得税や住民税は安くなるのでしょうか??
いっぱい質問してすみません。よろしくお願いします。
>扶養控除等(異動)申告書というものを記入しました
「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」欄にお母様の氏名等を記入して提出してください。これによりあなたの所得税は軽減されます。
また、お母様をあなたの健康保険の「被扶養者」とすることも可能ですから、勤務先担当部署に申し出てください。
「平成22年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「扶養親族」欄にお母様の氏名等を記入して提出してください。これによりあなたの所得税は軽減されます。
また、お母様をあなたの健康保険の「被扶養者」とすることも可能ですから、勤務先担当部署に申し出てください。
病気を理由に退職を勧められた場合、「会社都合」での退職になるのでしょうか
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
「うつ病」で2度休職しています。現在復職して2年が経過しますが最近、うつの症状が悪化しています。
主治医からは仕事の負担を減らすように言われていますが、上司からは「このままだと降格になる」と言われ、休みたくても休めない状況です。
前回の復職の際にも人事部長から「復職するより退職して治療に専念したらどうか・・・」と言われており
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり、今度休職するようなことになれば、この項を持ち出され解雇される危険があります。
もし解雇された場合には「会社都合による解雇」になるのでしょうか。
それとも「自己都合による退職」にされてしまうのでしょうか。
病気を理由に解雇された場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか。
就業規則の"解雇"の項目に「精神または身体の障害により、職務にたえられないと会社が判断したとき」というものがあり
という会社の規約があるのであれば、解雇はあり得るかも知れません。
失業してからの失業保険を考えるより、会社に診断書を提出し、病欠で休む事です。
医師に書いてもらい、会社に送りつければ、会社が手続きしてくれます。
そして、傷病手当は最大1年6ヶ月もらえます。
退職してしまえば、今まで会社が半分負担していた保険料が、今度は全額自己負担になりますから、これは損です。
そして、会社から、休職中に解雇の話をしてきたら
間に人を立てて、話をしたほうがいいでしょう。
ちなみに、私の場合は、ひとりでも入れる労働組合に入り、解雇撤回し職場復帰しました。
しかし、うつとなると、ナカナカ職場復帰する気力が難しいところですが
しかし、黙って止めるのは、業腹じゃないですか。
労組に入り、話し合いを持ち、納得の上止める事で
貴方の気持ちもおさまるのではありませんか。
会社の言いなりに、辞めさせられて堪るか。と私は考えます。
一人でも入れる労働組合は、ネットでも検索できます。
メールを打って、自分はうつ病である旨、伝えたうえで
相談されたらいいでしょう。
会社の言いなりに黙って辞めるな・・・。
もし、休職中に会社から解雇云々を行ってくる事があったなら間に人を立てますから、
という話をしてください。そして、前から労働組合に相談しておいて
いざというとき、中に入ってもらうんです。
会社は結構慌てふためくでしょう。
会社というところは、会社都合とかの退職などに絶対しません。
自己都合の退職と書け、というでしょう。
貴方は、会社に対し、自分は仕事の過重負担による病気であり、労災申請をする
といってください。会社は当然拒否します。
その時に、労組に入っていると、会社は交渉の場を設けざるを得ないのです。
そして、労災としての話し合いであるなら、その間は会社の就業規則による、自然退職は
出来ないということです。
貴方の、体調から見れば、現時点で労組に入り、会社との交渉に入るのは、今は無理かと考えますが、まずは、会社に対し、病欠として休み、傷病手当を貰いながら、治療に専念し医師には、仕事の状況をしっかり話しておく必要があります。
そして、仕事上の事でうつになったという事を、証明するに足る状況を作っておく事です。
要は会社の解雇を撤回させる、会社の就業規則の解雇を防ぎ、交渉の場に持っていくには
頭をフル回転させよということです。
まぁ 会社に戻る戻らないかは後の話にするにもせよ。
解雇というなら、話し合いの末、解決金ぐらいは取らなければ、当座の生活は成り立たないという事と、現在の貴方の失業保険は病気のため、病気が治るまでは出ないのです。
病気が治ったという証明もハローワークとしては医師の証明が必要になるかも分かりませんが
この辺はあまり詳しい事は分かりません。
しかし、会社が退職を迫ってきた時、泣き寝入りをして退職をする事は、会社で
同じうつで退職を余儀なくされる人々を、作るという事なのです。
泣き寝入りするな・・・。
又、労組に入って,交渉する場合、一時的に体調は崩れる場合はあるでしょうが
どうせ、うつになっているのですから、落ちるところまで、落ちても、必ずや、労組は
貴方の支えとなってくれましょう。
労組に入ったら、後々、再就職しなければならない時困る、というのであれば
只、会社の言うなり、泣き寝入りのママ、退職する道を選ぶ事になるでしょう。
選択は貴方次第です。
労働者は使い捨ての人形ではありません。会社に貢献し、精一杯働いて、
その結果、病気になり、その挙句は首かよ・・・。
冗談じゃない。
怒りをもってください。
最後に一言、医師には何処までの、仕事上のことで病気になった事を訴えましょう。
それと、退職届を出してしまったら、労組といえど、手の打ちようがありません。
退職届は絶対出さず、病欠で、休んでください。
それと、病欠で休むという時に、上司から言われた言葉は、ボールペンで
誰から、何を言われたか、手帳に書き留めて置いてください。
鉛筆では駄目です。
うつになり、自殺して、労働基準監督署も認めなかった労災を、ボールペンで何時から
何時まで仕事をしていた、つまり、過重労働が自殺の原因である、(妻が書いていた)
と、認められた、判例はあるのです、
何もなければ、仕事は出来る範囲でしかやらせていない
もし、必要以上に、その人がしていたとしたら、その人の能力がなかったのだ
会社は、そういって、証拠も出さないのですよ。それが、会社というところなのですよ。
という会社の規約があるのであれば、解雇はあり得るかも知れません。
失業してからの失業保険を考えるより、会社に診断書を提出し、病欠で休む事です。
医師に書いてもらい、会社に送りつければ、会社が手続きしてくれます。
そして、傷病手当は最大1年6ヶ月もらえます。
退職してしまえば、今まで会社が半分負担していた保険料が、今度は全額自己負担になりますから、これは損です。
そして、会社から、休職中に解雇の話をしてきたら
間に人を立てて、話をしたほうがいいでしょう。
ちなみに、私の場合は、ひとりでも入れる労働組合に入り、解雇撤回し職場復帰しました。
しかし、うつとなると、ナカナカ職場復帰する気力が難しいところですが
しかし、黙って止めるのは、業腹じゃないですか。
労組に入り、話し合いを持ち、納得の上止める事で
貴方の気持ちもおさまるのではありませんか。
会社の言いなりに、辞めさせられて堪るか。と私は考えます。
一人でも入れる労働組合は、ネットでも検索できます。
メールを打って、自分はうつ病である旨、伝えたうえで
相談されたらいいでしょう。
会社の言いなりに黙って辞めるな・・・。
もし、休職中に会社から解雇云々を行ってくる事があったなら間に人を立てますから、
という話をしてください。そして、前から労働組合に相談しておいて
いざというとき、中に入ってもらうんです。
会社は結構慌てふためくでしょう。
会社というところは、会社都合とかの退職などに絶対しません。
自己都合の退職と書け、というでしょう。
貴方は、会社に対し、自分は仕事の過重負担による病気であり、労災申請をする
といってください。会社は当然拒否します。
その時に、労組に入っていると、会社は交渉の場を設けざるを得ないのです。
そして、労災としての話し合いであるなら、その間は会社の就業規則による、自然退職は
出来ないということです。
貴方の、体調から見れば、現時点で労組に入り、会社との交渉に入るのは、今は無理かと考えますが、まずは、会社に対し、病欠として休み、傷病手当を貰いながら、治療に専念し医師には、仕事の状況をしっかり話しておく必要があります。
そして、仕事上の事でうつになったという事を、証明するに足る状況を作っておく事です。
要は会社の解雇を撤回させる、会社の就業規則の解雇を防ぎ、交渉の場に持っていくには
頭をフル回転させよということです。
まぁ 会社に戻る戻らないかは後の話にするにもせよ。
解雇というなら、話し合いの末、解決金ぐらいは取らなければ、当座の生活は成り立たないという事と、現在の貴方の失業保険は病気のため、病気が治るまでは出ないのです。
病気が治ったという証明もハローワークとしては医師の証明が必要になるかも分かりませんが
この辺はあまり詳しい事は分かりません。
しかし、会社が退職を迫ってきた時、泣き寝入りをして退職をする事は、会社で
同じうつで退職を余儀なくされる人々を、作るという事なのです。
泣き寝入りするな・・・。
又、労組に入って,交渉する場合、一時的に体調は崩れる場合はあるでしょうが
どうせ、うつになっているのですから、落ちるところまで、落ちても、必ずや、労組は
貴方の支えとなってくれましょう。
労組に入ったら、後々、再就職しなければならない時困る、というのであれば
只、会社の言うなり、泣き寝入りのママ、退職する道を選ぶ事になるでしょう。
選択は貴方次第です。
労働者は使い捨ての人形ではありません。会社に貢献し、精一杯働いて、
その結果、病気になり、その挙句は首かよ・・・。
冗談じゃない。
怒りをもってください。
最後に一言、医師には何処までの、仕事上のことで病気になった事を訴えましょう。
それと、退職届を出してしまったら、労組といえど、手の打ちようがありません。
退職届は絶対出さず、病欠で、休んでください。
それと、病欠で休むという時に、上司から言われた言葉は、ボールペンで
誰から、何を言われたか、手帳に書き留めて置いてください。
鉛筆では駄目です。
うつになり、自殺して、労働基準監督署も認めなかった労災を、ボールペンで何時から
何時まで仕事をしていた、つまり、過重労働が自殺の原因である、(妻が書いていた)
と、認められた、判例はあるのです、
何もなければ、仕事は出来る範囲でしかやらせていない
もし、必要以上に、その人がしていたとしたら、その人の能力がなかったのだ
会社は、そういって、証拠も出さないのですよ。それが、会社というところなのですよ。
1年以内に再離職した場合の失業保険等
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
今年夏頃に失業保険を頂きながら公共職業訓練に通い、受講中に仕事が決まり、最終授業の翌々日から派遣の仕事(フルタイム)をしている者です。
失業保険の通常の受給期間は訓練中に終わってしまいましたが、訓練に通っているという事で、訓練中は期間が延長され受給していました。
ただ、実際に派遣先で1ヶ月半勤務してみたところ、派遣会社と交わした契約内容と派遣先で言われる仕事内容や残業時間に違いがありすぎて辞める事を考えています。
(特に困っているのが残業時間で、定時で帰れると言われていましたが実際は1日2~3時間残業で、家族も大反対をしており困っています;;)
しかし今辞めると雇用保険に再加入して1年未満のため、失業給付等は貰えないのではないか?と思っております。
そうなると、辞めて再度求職活動をしている最中は全くの無収入になってしまうため、生活が厳しくなってしまいます。
ですが、現在朝遅くとも30分前には出勤して業務をこなしています。
(朝早く行く分はサービスですが、朝早く出ないと夜はもっと帰るのが遅くなってしまうため、しぶしぶ皆出勤しています)
そして夜は2~3時間は残業で、お昼休みもゆっくり取れない状況のため、勤務を続けながら求職活動をするのも厳しく・・・。
今後、どうしようか本当に迷ってしまっています。
そこで質問ですが、
1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
2、再離職した場合、再度国民健康保険に加入しなくてはならないと思いますが、前回離職した際の離職理由が33番だったため、国民健康保険料はだいぶ安く済んでいました。
(確か、前年の給与所得を30/100とみなして計算してくれていたはずです)
再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
調べたのですが、どうしてもよく分からず、ここで質問させて頂きました。
大変お手数ですが、もしご存知の方がおりましたら、お教え頂けると助かります。
>1、私のようにすでに受給期間分全て雇用保険を受け取った場合は、次離職しても失業保険は一切出ないのでしょうか?
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
再就職して 失業給付の受給資格(雇用保険被保険者期間が12ヵ月以上、特定受給資格者・特定理由離職者なら6ヵ月以上)が新たに得られなければ 失業者給付は受けられない。
>2、再離職して再度国民健康保険に加入した場合は、もうこの軽減は受けられないのでしょうか?
再離職で特定受給資格者・特定理由離職者に認定されるなら また同様の軽減措置が受けられるが、今回の仕事は1ヵ月半しか勤務しておらず どんな理由で辞めても特定受給資格者・特定理由離職者になることはなく 必然的に同様の軽減措置の対象にはならない。ただ、急な離職によって収入が無くなることを理由に 市町村ごとの基準(←条例で定められている)に従って、保険料の減免や徴収猶予(納付の先延ばし)や分割納付が認められるかもしれないので 市役所窓口で相談してみましょう。
>3、雇用保険に再加入して1年以内だと失業保険は貰えないという私の知識は合っていますでしょうか?
最初の1、でお答えしたとおりで、正当な理由のない自己都合で辞めるなら 最低でも12ヵ月以上の被保険者期間がないと新たな受給資格は得られません。
会社都合で退職しましたが、失業保険受給の手続きをせず再就職しましたがその会社を4か月で退職しました。その際会社都合で退職した際の離職票を使い失業保険を受給しました。その後今の会社に就職しましたがそこを
パワハラで退職しました。勤務したのは1年ですが、離職票をみると雇用保険は就職した日ではなく月初になっていたため1年に足りません。前回の利用してない4ヶ月分の雇用保険と合わせて受給資格はあるんでしょうか?
パワハラで退職しました。勤務したのは1年ですが、離職票をみると雇用保険は就職した日ではなく月初になっていたため1年に足りません。前回の利用してない4ヶ月分の雇用保険と合わせて受給資格はあるんでしょうか?
止む負えない自己都合退職の場合申告により、特例該当者として6ヶ月の要件でもらえる可能性はあります。しかしパワハラを具体的に証明できないと難しいかもしれませんね。
失業保険について質問です。
A社を平成20年8月22日に退職しましたが、離職票発行依頼をしませんでした。
(派遣社員 派遣会社はSS)
翌月からB社に勤めましたが今年の7月に会社都合で退職しました。
現在はB社分で失業給付を受けています。
質問は
① 今からでも離職票発行依頼をし、発行してもらえる物なのでしょうか?
② もし①が可能だったとして、今後、就職→退職した際に失業給付を受ける時が
来た時、このA社分も含めて受給することは可能なのでしょうか?
わかりづらい文章かと思いますが、皆様のご意見を宜しくお願いいたします。
A社を平成20年8月22日に退職しましたが、離職票発行依頼をしませんでした。
(派遣社員 派遣会社はSS)
翌月からB社に勤めましたが今年の7月に会社都合で退職しました。
現在はB社分で失業給付を受けています。
質問は
① 今からでも離職票発行依頼をし、発行してもらえる物なのでしょうか?
② もし①が可能だったとして、今後、就職→退職した際に失業給付を受ける時が
来た時、このA社分も含めて受給することは可能なのでしょうか?
わかりづらい文章かと思いますが、皆様のご意見を宜しくお願いいたします。
現在雇用保険受給中なんですよね?
であれば前職分の離職票は不要です。
知りたいことがイマイチわからないのですが、
○前職分の雇用保険期間はすでに合算されています。
○受給してしまうと過去の雇用保険期間は関係なくなります
ので前職分は不要です。
この2点で悩みは解消されませんか?
であれば前職分の離職票は不要です。
知りたいことがイマイチわからないのですが、
○前職分の雇用保険期間はすでに合算されています。
○受給してしまうと過去の雇用保険期間は関係なくなります
ので前職分は不要です。
この2点で悩みは解消されませんか?
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