失業保険と傷病手当に詳しい方教えてください
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
一緒に働く同僚の女子社員が8月末で解雇になります
理由は人件費削減です
彼女は初期の子宮がんで約1ヶ月休み毎月抗がん剤投与の為一週間仕事を休みます
彼女は勤続8年で50歳独身です
このような場合失業保険は貰えますか?
同時に傷病手当を一年間貰えますか?
失業保険と傷病手当を両方同時に支給されると現在の給与の1・2倍の金額になるそうで一年間働かないでのんびりしようかなぁと話してました
健康保険の傷病手当金を離職後も受給するためには、
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
①在職中に受給要件を満たしていること。
②退職日より前に継続して1年以上社会保険の健康保険に加入していること。
③退職日に出勤しないこと。
これらをすべて満たさなければ、退職後に傷病手当金は受給できません。また、傷病手当金の受給期間は支給開始日から1年6カ月間です。その間に請求しなかった日数分があっても、請求はできません。
傷病手当金と失業給付の併給はできません。
失業給付はすぐに就労が可能であるにもかかわらず、就労できない状態にある方の再就職支援のための保険金です。傷病手当金は就労できないから請求ができるわけですから、失業給付が受給できれば傷病手当金の受給はあり得ませんし、傷病手当金が受給出来れば失業給付の受給はあり得ません。併給出来ないというよりは、そもそも併給出来る条件がそろうはずがないということです。
ですので、離職後は傷病手当金を受給している限り、失業給付を受給することはできません。また、傷病手当金を受給し終っても、医師の就労許可がなければ失業給付を受給することはできません。
では、離職後どうすれば良いのかですが、ハローワークで受給期間延長手続きを取ることになります。受給期間延長手続きとは当初の手続きとして行えば、受給申請ができる期間を3年間まで延長できます。また、受給申請をした後、病気や怪我、親族の介護・看護、妊娠・出産・育児などのやむを得ない事情により手続きを取ると、受給が一旦停止され、やはり3年間まで受給期間の進行が止まります。3年間の間であればいつでも延長を終了し、受給申請を行ったり、受給を再開することができますが、就労可能となった客観的な証拠としての書類の提出を求められます。
また、延長中は雇用保険から支給されるものは一切ありません。延長中にアルバイトなどを行うことも原則禁止です。ただし、ハローワークによっては内職程度で日給3千円程度であればしてもいいという所もありますので、手続きの際に質問をしてください。
受給期間延長手続きはいつまででもできるものではありません。離職時の場合、在籍中に継続して30日以上休職をしたまま離職をすると離職日の翌日から1か月以内、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に取らなければいけません。その期間を過ぎると、受給期間延長手続きが受理されず、もちろん就労できる状態にないので失業給付の受給申請もできませんので、就労できる状態になるまで雇用保険からは一切支給のないまま受給期間が進行し、所定給付日数(離職理由が解雇、離職時の年齢が50歳、雇用保険の被保険者期間が5年以上10年未満(勤続年数ではなく、雇用保険の被保険者期間です)なら、所定給付日数は240日です)分を全額受け取れなくなる場合や、受給期間が終わっても就労できる状態になければ受給資格もそれまでの雇用保険の被保険者期間も吹き飛びます。
また、延長の最大期間である3年間を過ぎても就労できない状態である場合や延長の終了手続きを忘れたりした場合も同様です。もちろん、3年目に当たる日当日にということはありませんが、長くても2週間かそこらが限度ですので、受給期間延長手続きを取る際に3年間の延長をした場合の3年目の年月日とどのくらいまでに終了の手続きをしなければならないかなどは詳しく質問をし、3年間延長してから終了する際にも念のためもう一度いつまでに手続きしなければならないか確認された方が良いです。
失業保険について質問です。会社を辞めた後、ハローワークで手続きする期限はありますか。ちなみに会社倒産による離職です。
すみません、雇用保険法の改正により、変わっていますよ。ハローワークの公式サイトをご覧下さい。
大企業等の倒産や閉鎖で、大量の人数の解雇が見込まれる場合等には、管轄のハローワークの担当者の方が直接事業所へ来て、雇用保険の説明会をして下さる場合もあります。
また、失業給付の延長についてですが、やむを得ない場合のみです。あと公共職業訓練の受講が決まり、受講中に日数が終了したとしても、卒業までは、基本手当と同額が貰えます。
大企業等の倒産や閉鎖で、大量の人数の解雇が見込まれる場合等には、管轄のハローワークの担当者の方が直接事業所へ来て、雇用保険の説明会をして下さる場合もあります。
また、失業給付の延長についてですが、やむを得ない場合のみです。あと公共職業訓練の受講が決まり、受講中に日数が終了したとしても、卒業までは、基本手当と同額が貰えます。
失業保険をもらい終えるまで扶養に入れない?
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
出産のため、3月いっぱいで退職しました。
すぐに主人の扶養に入ろうと考えていたのですが、
失業保険をもらい終えるまで扶養には入れないとのこと。
普通の失業だったら3か月の待機期間後に
3か月分の失業保険の支給ですが、
私の場合出産を理由に退職したので
1年は支給されにくいとのこと。
そうなると、1年育児をして(自分で1年延期の申請後)
それから3か月待機。それからの支給となると
仕事が見つからなかった場合、支給が終わる1年半の間
普通に国民年金・保険を支払うことになるのですか?
子供も増えてしばらく仕事ができない状況で
収入もないのに、扶養にも入れないなんてことがあるのでしょうか?
文章がへたくそで申し訳ないのですが、
詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
考え方が間違っていると思いますよ。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
退職したんだから、労基法、育児休業法について保護されないんでしょう。
しかしながら、失業保険は退職したのだから妊婦とはいえ働く意思がある以上失業給付はもらえるはず。
妊娠を理由に軽度の仕事に転職しなければならないなら、当然失業給付はもらえるはずです。
国民年金、保険は収入が微小なら減免がありますから役所に一度行けば済みます。
失業給付は収入じゃ無いので、課税対象外、つまり扶養家族になるのだと思いますが、詳しくは国税局のHPを見てください。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
が、少しでも家計の足しになればと、土曜日のみ(その間、子供はパパがみる)でパートするつもりでいます。
この場合でも、パートが決まるまでの間、失業保険はもらえるのでしょうか?
失業保険について教えてください。
現在、育児休暇中です。
復帰するつもりで育児休暇を取得しましたが、子育てに専念しようと思い、育休半ばで退職することにしました。
が、少しでも家計の足しになればと、土曜日のみ(その間、子供はパパがみる)でパートするつもりでいます。
この場合でも、パートが決まるまでの間、失業保険はもらえるのでしょうか?
子育てに専念するということは、週20時間以上働くつもりはないということでしょうか?
その場合は、ハローワークで失業状態とは認められませんので受給期間延長手続きをすることになります。
受給期間延長中に週一回パートすることはあなたの自由です。
一方、すぐに週20時間以上の仕事に就くつもりで就職活動を始めるのでしたら、失業給付は受給できます。
但し、週一回のパートで働く給与の額によってはその働いた日の給付額が減額されます。
その場合は、ハローワークで失業状態とは認められませんので受給期間延長手続きをすることになります。
受給期間延長中に週一回パートすることはあなたの自由です。
一方、すぐに週20時間以上の仕事に就くつもりで就職活動を始めるのでしたら、失業給付は受給できます。
但し、週一回のパートで働く給与の額によってはその働いた日の給付額が減額されます。
無職になるのですが、毎月10万円家に入れてといわれました。
私は県外の方と結婚することになり仕事を辞めることにしました。
年齢や持病もあり、まず身体を慣らすため半年ほど仕事はしません。
ですが、私の給料の3倍はある彼から「毎月生活費として10万円入金してほしい」といわれました。
「もちろん俺も10万円だすから」といわれました。
???私、無職になるし、失業保険も3ヶ月後に初めていただけるのに払うのが普通なの?
私はお嫁に行く立場ですが、挙式をしたくない彼を説得したため、挙式などにかかる全般(約150万)は自腹です。
お道具も引っ越し代も私持ちなので(もちろん手伝いなし)はっきりいって金銭的に苦しいんです。
共同の生活費といっても、彼の方が生命保険、車のローン(私の車はローンなし)など占める割合が多いです。
家は彼の持ち家でローンはこれからも共同生活費とは別に支払うらしいです。
なんだかシェアメイトみたいな感じです。
もともと私の方に来て、家で私が料理する材料など一円も払ったことはありません。
私が彼の家で料理する場合も彼は1円も支払いません。
たまに外食して、支払ってもらうことが何度かあると「払ってもらって当たり前だと思っているな!この守銭奴」
といわれるので、できるだけ刺激したくありません。
話はそれましたが、皆さんのご家庭はどんな割合でお金を出し合っていますか?
私は県外の方と結婚することになり仕事を辞めることにしました。
年齢や持病もあり、まず身体を慣らすため半年ほど仕事はしません。
ですが、私の給料の3倍はある彼から「毎月生活費として10万円入金してほしい」といわれました。
「もちろん俺も10万円だすから」といわれました。
???私、無職になるし、失業保険も3ヶ月後に初めていただけるのに払うのが普通なの?
私はお嫁に行く立場ですが、挙式をしたくない彼を説得したため、挙式などにかかる全般(約150万)は自腹です。
お道具も引っ越し代も私持ちなので(もちろん手伝いなし)はっきりいって金銭的に苦しいんです。
共同の生活費といっても、彼の方が生命保険、車のローン(私の車はローンなし)など占める割合が多いです。
家は彼の持ち家でローンはこれからも共同生活費とは別に支払うらしいです。
なんだかシェアメイトみたいな感じです。
もともと私の方に来て、家で私が料理する材料など一円も払ったことはありません。
私が彼の家で料理する場合も彼は1円も支払いません。
たまに外食して、支払ってもらうことが何度かあると「払ってもらって当たり前だと思っているな!この守銭奴」
といわれるので、できるだけ刺激したくありません。
話はそれましたが、皆さんのご家庭はどんな割合でお金を出し合っていますか?
若かりし頃、結婚しようとした男が「結婚しても働いて欲しい。ダブルインカムだよ。」
と言ったので、専業主婦希望だった私はすっかり冷めてしまい。
婚約破棄したことがありました。
まぁ、それ以外にも問題ある彼だったのでそれだけではないですが、決め手でした。
その後出会った今の旦那は、3歳も年下のくせに、何度食べに行っても私にお金を払わせてくれない。
結婚後は、「俺が稼ぐから、家で遊んでろ。」と言い、現在二人子育てしながら専業主婦です。
質問への回答ですが、お金を出す割合?そんなものありません。
元々、私達にはそれほど貯金はなかったし、旦那が働いて得たお金が全てです。
結婚後の生活費も、妊娠、出産にかかるお金も食費もゼーンブ、旦那の給料です。
私が家計を管理し、旦那と私は家計からお小遣いをもらいます。
貯金もしています。
こんな生活を当然としている私から、見ると、質問者さんの婚約者は???です。
結婚式したいのが質問者さんだからと言って、全部出させる?
無職の妻に生活費を出させる?
今までの料理の食費を一円も出さない?
守銭奴??
彼の方が守銭奴では?
彼にこう言ってください。
「結婚式で貯金も底をついたから、貯金ももうない。生活費なんて出せない。仕事辞めるんだよ?今後は私が家計管理したいな。貯金、頑張るからね。今いくらあるの?」
卒倒して、婚約破棄されるなら、その方がいい。
お金にケチケチしている人と結婚してもこの先悩みが尽きませんよ。
いくら収入が良くたって、生活費2万しか支給されず、愚痴ばっかり言っている人を知っています。
収入が良くても、使えなければ意味がない。
夫婦二人で貯めなきゃ楽しくない。
結婚前の今だからこそ、大いに刺激して、議論すべきです。
さもなくば、一生引きずりますよ。
と言ったので、専業主婦希望だった私はすっかり冷めてしまい。
婚約破棄したことがありました。
まぁ、それ以外にも問題ある彼だったのでそれだけではないですが、決め手でした。
その後出会った今の旦那は、3歳も年下のくせに、何度食べに行っても私にお金を払わせてくれない。
結婚後は、「俺が稼ぐから、家で遊んでろ。」と言い、現在二人子育てしながら専業主婦です。
質問への回答ですが、お金を出す割合?そんなものありません。
元々、私達にはそれほど貯金はなかったし、旦那が働いて得たお金が全てです。
結婚後の生活費も、妊娠、出産にかかるお金も食費もゼーンブ、旦那の給料です。
私が家計を管理し、旦那と私は家計からお小遣いをもらいます。
貯金もしています。
こんな生活を当然としている私から、見ると、質問者さんの婚約者は???です。
結婚式したいのが質問者さんだからと言って、全部出させる?
無職の妻に生活費を出させる?
今までの料理の食費を一円も出さない?
守銭奴??
彼の方が守銭奴では?
彼にこう言ってください。
「結婚式で貯金も底をついたから、貯金ももうない。生活費なんて出せない。仕事辞めるんだよ?今後は私が家計管理したいな。貯金、頑張るからね。今いくらあるの?」
卒倒して、婚約破棄されるなら、その方がいい。
お金にケチケチしている人と結婚してもこの先悩みが尽きませんよ。
いくら収入が良くたって、生活費2万しか支給されず、愚痴ばっかり言っている人を知っています。
収入が良くても、使えなければ意味がない。
夫婦二人で貯めなきゃ楽しくない。
結婚前の今だからこそ、大いに刺激して、議論すべきです。
さもなくば、一生引きずりますよ。
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