教えて下さい!!
アキレス腱を切ってしまい、会社を辞めようと思います。
失業保険は、すぐもらえないので夫の扶養保険に加入したいと思っています。
完治したら扶養をやめて、失業保険の手続きはできるのでしょうか?
失業保険をすぐもらえないということですが。。。念のため。
(失業保険の受給がなければ、扶養にはいれます)

まずは、
①加入されている保険組合に確認をしてください
休業補償を受けれる可能性があります
(給与の約6割支給)
休職期間4日目~退職後~完治=最長1年6ケ月

②会社を離職
会社側としては離職理由は自己都合になります。
が、離職票が手元に届きましたら【1ケ月以内】にハローワークに医師の診断書と休業補償が受けれた場合はその認定書を持参してください。
特定受給資格者になれる可能性があります

→ただし、休業補償と失業保険は並行して受給はできません
(失業保険は、いつでも働けることが前提ですからね)

③休業補償をうけれなくても、失業保険は【受給資格延長の手続き】を行ないます
ハローで教えてくれるとは思いますが

★失業保険には、時効があります。
失業保険の受給の有無に関わらず【離職してから1年】です。

例えば、
自己都合退職の場合は、ご存知の通り給付制限が3ケ月ありますから、
1月に手続き→完治したのが10月。。。となりますと、給付制限中に時効を迎えることになり、失業保険が受給できなくなる。
という事態になるからです。

④完治した
医師から完治したという診断書をもらい、それをハローに持参します。
その時点で、働ける状態とみなされて、失業保険の受給資格を得ることができます

余計な回答も念のため書いてしまいましたが、もし参考になりましたら幸いです。
お大事にしてくださいね。
失業保険について。


50歳(勤続21年)自己都合で退職した場合ですが、失業給付は何日になりますか?


今、将来の貯金について考えています。



用語など間違えているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
marumaru2012marumaruさん
自己都合で20年以上では150日です。
なお、期間は勤務期間ではなくて雇用保険被保険者期間です。
失業保険の受給資格について教えて下さい。
下記の期間、被保険者でした。
2011年4月~9月の半年、2012年7月から12月28日の半年未満

退職せざるを得ない状況となりました。
特定受給者に該当しますでしょうか???

よろしくお願いいたします。
退職に至った理由がわからなければ、特定受給資格者に該当するかどうかなどわかりませんよ。

また、離職理由が該当するとしても、
①離職日から1年以内に6か月の被保険者期間→条件を満たさない。
②離職日から2年以内に12か月の被保険者期間→条件を満たさない。

ので、いずれにしても、雇用保険の基本手当受給資格はないと思いますが。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。

1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職

2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合


※補足について

•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。


•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方

などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
パート退職後の夫(地方公務員)への扶養加入について
夫は地方公務員で、私はパート(月収平均15万円程)として働いています。
私の年収が、130万を余裕で超えていたので、現在は厚生年金や健保等はパート先で加入しています。

ですが、6月の出産を機に退職を考えています。

交通費、ボーナス(金一封)を含んだ給料と出産一時金42万を合計し129万以内になるよう考慮した上で、今年5月末の退職を考えています。
失業保険給付期間中は、恐らく扶養には加入できないと聞いたため、生活も落ち着く来年2012年1月~3月までの3ヶ月間で失業保険を貰い、4月から夫の扶養に入ろうと考えています。

その場合のご質問なのですが、
①2011年の収入は129万円以内となるように計算をしているのですが、103万円のほうがよいのでしょうか。(得なのでしょうか?)
(所得税の扶養の説明がややこしくてよく理解できていません・・。)

②上記の条件でも扶養に入ることは可能なのでしょうか?
社会保険の扶養条件 と 税の配偶者控除 の条件は 考え方も含め全く違います。

社会保険の130万 は、 今後の収入見込みで考えます。
ですから、11月までの 収入が500万であったとしても、退職して 今後の
収入見込みが0 になれば、 扶養に入れます。

ということで、
> 交通費、ボーナス(金一封)を含んだ給料と出産一時金42万を合計し129万以内になるよう考慮した上で、
> 今年5月末の退職を考えています。
という考え方をしなくてよいです。

失業保険は、求職者が貰うお金ですから、130万に含めます。
日額3611円をこえると、扶養からはずれないとならなくなります。
その金額が1年続くと 130万を超えるからです。

出産による退職の場合は、すぐに働くことはできないので、延長手続が必要です。
(おわかりですよね)

① 2011年の年収は多い方が有利です。
これまでの年収に関わらず、退職後、失業保険を貰うまでは、扶養に入れますから
多く貰ったほうが当然得です。

税の扶養 (正確には、配偶者控除ですが)
税だけを考えた場合、103万までと 130万まで それ以上 段々緩やかになりますが
確実に世帯手取りは増えます。急に減る ってことはないです。

② 税は、年間(1月から12月)までの所得によって、配偶者控除を受ける、受けないがきまります。
社会保険は、今後の年収見込みで決まります。
ですので、
社会保険扶養 税は、控除を受けれない。
社会保険扶養はだめ 税は、控除を受けれる。
社会保険扶養はだめ 税は、控除を受けれない。
社会保険扶養、税も控除を受けれる
ということがそれぞれのケースに応じて発生します。
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