失業保険と扶養についてです。

県外より、結婚・引っ越しの為に6年間勤めた会社を退職しました。
(ちなみに正社員ではなくフルパートです。

社会保険は加入してました。
手取りで毎月約11万~12万円ほどもらってました)
6月1日転居
6月8日入籍
6月30日退職

離職票はまだ送られてきてませんので(おそらく7月下旬)失業保険の手続き等は未だです。
給付日額がどの位になるか不明ですが、給付中でも日額3612円以下なら扶養に入れる場合があると聞きました。
旦那さんの会社の加入健保によるそうですが。
今現在は宙ぶらりんな状態なので、国保・国年に入ったほうが良いのか、とりあえず扶養に入れててもらったほうが良いのか迷ってます。
又、国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?

あと、もし退職後数ヶ月間は仕事をする予定がなく、少し期間が空いてしまった場合でも、働ける状態になった時にその離職票をもって失業保険の手続きは出来るのでしょうか?

無知ですみません。
宜しくお願い致します。
健康保険の被扶養者になれるのかどうか、手続きにはどんな書類が要るのかを確認する方が先では?
また、いつまでに手続きすれば退職日の翌日付けで“扶養”に認定してもらえるのかも(原則は5日以内ですからね)。
さらに、失業給付の給付制限中でも被扶養者に認定されないのかどうかも。

被扶養者になる手続きに必要なのは、離職票ではなくて(健康保険・厚生年金保険の)資格喪失証明書です。
ご主人が加入する健康保険の保険者が離職票も要求するかどうかによっては、離職票の送付を督促する必要も出てきます。

下手すると、書類が揃わないために、国民健康保険・国民年金の届け出をせざるを得なくなるかも知れません。

※なお、会社は、離職日の翌々日を第1日として、10日以内に届け出をしなければなりません。届け出の際に職安の判をもらった離職票を本人に送付するわけですから、せいぜい2週間ぐらいしか掛からないはず。

※新居からの通勤時間が概ね片道2時間以上なら、3か月の給付制限なしで手当が受けられる可能性があります。その辺は確認済みですか?


〉国保・国年を払ってでも、失業保険の手続きをしてもらったほうが得なのでしょうか?

あなたの住む市町村での国民健康保険料/税の計算方法も、あなたの昨年の所得金額も分かりませんから、判断のしようがありません。


受給資格がある期間は、離職から1年間です。
1年がたつと、たとえ受給途中でも打ち切りになりますから、1年間近で職安に行っても意味がありません。



〉日額3612円以下なら
「3611円以下」です。
友人が去年働いていた会社が倒産し1月から失業保険を貰っていたのですが、収入が103万を超えるそうで・・・今は実父の扶養家族に入っているようなのですが、年末どのような手続きを行ったらといのですか?
どの様なデメリットがあるのでしょうか?お願いします。
1月から失業給付を受け、年間収入が103万円を超えるとは
ご友人は一時的にお勤めでもされていたのでしょうか?
翌年度に確定申告をしたほうがよいのか、しなければならないのかは
その所得の状況に応じて判断されます。

なお、健康保険の被扶養者に該当する条件としては、原則
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」
と定められています。但し、雇用保険の失業給付受給中は
国民健康保険の被保険者にならなければなりません。

年間収入130万円未満であれば、失業給付の受給終了後は
お父様の健康保険に被扶養者として入ることができます。

一方、お父様側にて税務上の扶養控除(一般扶養親族38万円控除)を
受けるためには、ご友人の給与収入(失業給付は含まず)が
103万円以下である必要があります。

ちなみにご友人の給与収入が100万円を超えれば住民税が
103万円を超えれば、それに加えて所得税が課税されますので、ご注意ください。
失業保険について質問させて頂きます。現在、パートで1日6時間、週5日勤務しております。雇用形態は1年更新の契約型です。
3月が更新月になるのですが、更新はしないつもりです。そこで質問なのですが、会社から〔契約更新の打ちきり〕を言われた場合は〔会社都合〕となり、待機期間無しで失業保険が貰えるのでしょうか。
3年未満の契約社員は期間満了で自ら辞めた場合は自己都合退職ですが給付制限3ヶ月はつきません。
また、会社から契約をしないと言われればもちろん会社都合ですですから給付制限はありません。
その場合は個別延長給付や国保の減免措置の対象になります。
「補足」
3年未満の契約社員であればその解釈で結構です。ただし、自己都合退職になります。会社都合にはなりません。
会社都合で、8月20日に退職しました。
待機期間がすぎ、初めての失業保険金の給付が、9月27日になりました。失業の認定をもらったのが9月7日です。
今回新しい会社に内定をもらい、10月1日か
ら働きます。
この場合9月27日に給付が受けられますか?
また、再就職手当てはもらえるのでしょうか?

ネットで調べてもよく分かりません。教えて下さい。
再就職した前日の時点で、基本手当給付日数が総給付日数の1/3以上、かつ45日以上残っていること

この条件はクリアしてますか?つまりあなたの基本手当て給付日数は何日だったのですか?
問題はそこからです。
退職時に貰う必要書類について教えて下さい。

10/9~11/20までの試用期間での退職です。
正社員ではなくパート雇用スタートでした。
この期間、社会保険、厚生年金ともに加入済みです。
退職時、なかなか辞めさせて貰えなかったので「次の転職先が決まっている」と言ってしまったせいか、

書類は必要ないですよね。と言われてしまいました。

1ヶ月で辞めたので失業保険受給資格はありませんが、

国民年金、国民健康保険に切り替える際、会社側から頂かないといけない書類

また、確定申告等に必要な書類等、
受け取らなければならないものがありましたら教えて下さい。

年金手帳はすでに返却済みで、
次の仕事はアルバイトで考えています。
<会社から受け取る書類>
① 雇用保険被保険者証
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、1人につき1枚のみの交付となっています。年金手帳と同様に、入社時に会社に預けて退職時に本人に返却されます。

② 健康保険被保険者資格喪失証明書
会社の健康保険から脱退した証明書で、退職後に国民健康保険に加入するときに必要になります。

③ 退職証明書
退職後に、健康保険の家族の被扶養者になるときに必要な書類です。書式は、会社によって違いがあります。

④ 離職票
雇用保険の手続きをするときに必要な書類で、離職票-1と-2の2枚があります。退職当日に受け取ることはできず、退職後約10日前後の受け取りとなります。受給資格が無い場合や再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えて、受け取っておくのがよいでしょう。

⑤ 源泉徴収票
退職後に自営業を始めたり、退職した年に再就職しなかったときに、確定申告の手続きで必要になります。また、再就職した場合は、就職先の会社に提出して、税金の手続きをしてもらうことになります。


*離職票と源泉徴収票は退職当日にはもらえませんので、受け取る日付けと受け取り方法を、会社側に確認しておきましょう。郵送による受け取りが一般的です。
求職中の保険&年金について
3月末で前職を退職しました。先日ハローワークに行って失業保険の手続きをした際に、健康保険・国民年金の減免申請の用紙をもらい、ちんぷんかんぷんで先日市役所で聞いてきたのですが・・・。

健康保険は国保の加入手続きをし、軽減措置の申請をしました。
退職理由が配偶者の転勤の為なので、失業保険の特定理由受給者になっています。

続いて国民年金ですが、こちらも免除の申請に行くと配偶者がいるので扶養に入れば?と言われました。
免除申請には夫婦の課税証明が必要だけど、免除できない可能性が高いとのこと。

また、主人の会社に扶養の申請をすると、失業保険受給中は扶養になれないとのことでした。
また、持ち家が旧住所にあるので主人は住民票を移しておらず、住民票上「別居」になるのでどちらにしても無理では?とのこと。

求職中ですが、子供の保育園も見つからず仕事も決まっていません。

受給が終わると扶養に入った方がよさそうですが、住民票は移さないで扶養には入れないものでしょうか?

また、失業保険受給中も国民年金は払わないといけないのでしょうか?

ご指南願います。。。
配偶者転勤による別居回避のために提出した資料があれば
たとえ同居でなくても扶養にはなれるかと思います。
(ただし、失業給付受給終了後より)

ちなみにハローワークへはなにを出されて特定理由となったのか
教えていただけると嬉しいのですが・・・。

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あなた自身あまり知識がないように思えますので
扶養条件を教えます。

よく、年130万円未満なら扶養になれる、以上なら入れない、
なんて回答されている方がいますがその回答は誤りです。

簡単に言えば「働いてから(または働く目途がたった日より)12か月間で130万円未満」です。
前者の表現だと「1月から6月まで働いてそこまでで200万円稼ぎました、
7月から無職だけど年間130万円超えてるから扶養にはなれない」となりますよね?
そうではなく、正しくは将来受ける収入が130万円未満かどうかで扶養者になれるか
が決定するわけです。

例ですが、1月~6月まで月3万円の収入で扶養に入っていた。
7月~10月までは無職の予定だったので扶養を継続しようとしていたが
7月の段階で11月より月給20万円の職が見つかり内定をもらった・・・。
この場合は年130万円未満となりますよね?
ですが、扶養にはなれません。
働く目途が経った日が決定しており、その日から12か月間働くと
推定240万円になってしまうからです。

なので失業給付金についても給与にしても同じ考えなので受給している間は
日額3612円以上(12か月給付を受け続けると130万円以上になる)
超えてしまう場合には扶養にはなれないということです。

受給期間中は当然、国民健康保険と国民年金にご自身で加入することになります。
受給終了後に旦那様の会社へ健康保険の扶養と国民年金の第3号被保険者となり
保険料が免除されるわけです。

もちろん、失業給付を受けなければ退職した翌日より遡って扶養となれますので
ご自身にとってどちらが得か計算するのもいいでしょう、
(おそらく失業給付を受ける方がいいかと思いますが・・・。)
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