失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。

つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。

ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。

前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。

ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。

つまり、事後処理ということになります。

よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。

失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。

さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。

つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。

この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。

この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。

質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
失業保険について。

会社都合で退職して、
今日、初めてハローワークに手続きに行きました。

「しおり」を貰い、次回は11月20日の説明会に来るように言われました。

しおりには、認定
日は12月3日と記載されています。

今後の予定を立てる為に、参考にしたいのですが、
11月20日にハローワークに行って、次は12月3日に行く事になるのでしょうか?

その次は、いつ頃になるんでしょうか?

だいたい、いつくらいにハローワークに行くことになるのか
大まかな目安を知りたいです。

12月3日が認定日ということは、その数日後には、振り込みされるという事ですか?

受給は90日との事です。
11月5日に手続きをして12月3日が認定日ですよね。説明会と認定日には必ず行ってくださいね。
そうすると待期期間が明けた11月12日から認定日の前日までの21日分が12月3日の認定日から5営業日以内で振り込みがあります(普通は3営業日が多い)
また、認定日は4週間ごと(同じ曜日)にありますが次は年末になりますから早めにあるか、年明にあるかHWの調整があると思います。
5日にHWに行ったときに認定日の予定表(カレンダーのような)をもらいませんでしたか?そこに書いてあると思います。
最近パートに行くようになりました。
会社から
『平成18年 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』
という緑色の紙を書いて提出するよう言われました。

これは、雇用保険と関係ある書類ですか???
失業保険手続き中で、この会社は雇用保険がないから
『黙っておけば、失業保険もおりるよ』
と言われたのですが。。。。
この緑の紙、提出しても大丈夫ですか???
緑色の紙は、年末調整に必要な書類です。
パートに行くようになったことをハローワークに申し出てください。
失業保険の認定日

認定日の変更をしたい場合、面接があると伝えたら変更してもらえるでしょうか?

一次面接のあと、二次面接があり、一日かかってしまい認定日中にハローワークに行けるか
どうかわからないと相談したら受け入れてもらえますか?
もちろん面接証明書を書いてもらう予定です
面接なら認定日は変更できますので事前にハローワークへ連絡して指示を受けて下さい。
質問者の方のご存知の通り、面接証明書があれば大丈夫です。
面接頑張って下さいね!
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