私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか? 現在勤めている会社が月末で大半の社員を一旦解雇し、失業保険を受け取りながら別会社の社員として通常業務を遂行させようとしています。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
これって明らかに失業保険の不正受給にあたり違法だと思うのですが・・・ 労働や雇用問題に詳しい方がいらっしゃいましたらどうか教えてください。
その通りです。これは明らかに失業保険の不正受給です。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
「失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し」これは、非常に
有名な格言とも言うべき決まりで、失業保険をもらおうとする方
にとってこの言葉を知らない方はいないかと思います。
その法律には以下のように定められています。
雇用保険法第10条の4 1項(要約)偽りその他不正の行為により
失業等給付の支給を受けたものがある場合には、支給した給付
を返還する事を命ずることができ、さらに支給した額の2倍に相当
する額以下の金額を納付することを命ずることができる。
受給した金額の返金 + 受給した金額の2倍請求 = 受給した金額
の3倍という計算です。
しかしこの法律の中にはどこにも『働いてはダメ』とは書いてありません。
『偽りその他不正の行為をしてはならない』とだけ書いてあります。
ということは、正直に報告すれば認めてくれるのです。
正直に報告するとしても、あまり働きすぎるのもよくありません。
例えば、1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれ
ば、就業手当の対象になってきます(その場合でも報告をすれば不正受給
ではありません)。
それでは『偽りその他不正な行為』というのはどういう行為なのかといいますと、
例えば、就職したのにも関わらず、雇われ先の事業主と共謀して失業保険をも
らい続ける。こういう事が代表例です。
労働者を雇ったら事業主はその者の雇用保険などの加入手続きをしなければな
らないが、その手続きをせずに隠れて雇っている(もしくは隠して雇われている)。
なんていう場合です。
失業保険をもらって、さらに給料ももらえるなんていう不正受給者だけがお得に
なりそうなこの話に、なぜ事業主が乗ってしまうのかが不思議だと思いますが、
理由は以下の通りです。
事業主が労働者を雇うと、ほとんどの事業では、
労災保険
雇用保険(←失業保険のこと)
健康保険
厚生年金
こういったものの加入手続きをしなければなりません。
(雇われる事業、雇用期間や労働時間によって加入する必要があるかどうかは
異なります)
こういった保険料を労働者が全て負担するのであれば不正受給も減ると思うの
ですが、こういった保険に加入すると事業主は給料ほかに、事業主だけが負担
しなければならない保険料も納めないとならないんです。
つまり事業主にとって、労働者を雇っている事を正直に報告するということは、
給料だけではなく余分にお金が出て行ってしまう話なのです。
そして労働者にとって、雇用保険の手続きをされるということは失業保険をもらって
いる事が役所にバレてしまうということになるので、隠れて失業保険をもらい続ける
にはそういった保険への加入手続きをしてもらっては困るのです。
質問者様の今回の件は、会社が給料以外に納めなければならない保険料を払わ
ないで済む方法として会社が考えた作戦です。
しかしこれは違法行為ですので質問者様は加担してはいけません。
できることならそんな会社解雇してもらい(会社都合になります)、失業保険を不正で
はなく正当に受給してほしいです。そしてその会社を訴えてほしいです。
やはり不正や法律違反は許せませんので。
「私はこのままこの会社にいてよいのでしょうか?」この言葉が質問者様の正義感を
表しています。その正義感を貫いて行ってほしいと思います。
現在派遣社員で働いています。
退職後の手当について教えて下さい。
昨年頃から体調を崩し、過敏性症候群と慢性胃炎になってしまいました。
仕事は続けられると思い勤務していたのですが、今年に入ってから精神的におかしくなり、更にうつ病と診断されました。
現在は調子いい日は出勤、悪い時はお休みさせてもらったりして勤務していますが、ほとんど依願?退職として今月末で退職することになりました。
会社には病状など話してあります。
医者からしばらく療養といわれていますが、仕事がないとお金がないのと同じなので、今後が不安でしかたないです。
失業保険は病気で働けない人はもらえないみたいですし、うつ病は病気として認められるのでしょうか?
他に手当があるのでしょうか?
私自身の精神的な弱さからこうなってしまい、周りには沢山迷惑をかけ申し訳ない気持ちでいっぱいです。
誰かアドバイス下さい。
退職後の手当について教えて下さい。
昨年頃から体調を崩し、過敏性症候群と慢性胃炎になってしまいました。
仕事は続けられると思い勤務していたのですが、今年に入ってから精神的におかしくなり、更にうつ病と診断されました。
現在は調子いい日は出勤、悪い時はお休みさせてもらったりして勤務していますが、ほとんど依願?退職として今月末で退職することになりました。
会社には病状など話してあります。
医者からしばらく療養といわれていますが、仕事がないとお金がないのと同じなので、今後が不安でしかたないです。
失業保険は病気で働けない人はもらえないみたいですし、うつ病は病気として認められるのでしょうか?
他に手当があるのでしょうか?
私自身の精神的な弱さからこうなってしまい、周りには沢山迷惑をかけ申し訳ない気持ちでいっぱいです。
誰かアドバイス下さい。
健康保険に加入されていますか?
加入されているならば、傷病手当について問い合わせをしてみてください
(手続きや条件など)
該当すれば、給与の約6割が支給されますよ。
うつ病が病気として認めてもらえるかどうか。。。とのことですが、その判断をするのは医師の診断書から健康保険組合が判断することですから、断言は避けさせてもらいますね。
支給してもらえることが前提での説明をしておきますね。
まず、失業保険の受給資格は【いつでも働けること】が大前提になります。
今の貴方はそれに該当しませんから、【現時点では】受給資格がありません。
ですが、病気が治り、働ける状態になれば受給資格が発生します。
①そこで、失業保険には【受給資格は1年間の時効があります】ので、離職票をもらった時点で、医師の診断書とをハローワークに持参します
そして、【受給資格延長の手続き】を行なってください。
【理由】
傷病手当の受給期間は、最長18ケ月です。
18ケ月後に完治したから失業保険をもらいましょう、、、と思っても、延長の手続きをしていなければ1年間という時効が成立してしまっていますので、失業保険をもらうことができないからです。
②医者から完治したという診断書を貰った時点でハローワークにいきましょう。
そこで手続きをすれば、その時点から失業保険の受給資格が発生します
必要なものや詳細は、各ハローワークの裁量になる場合もありますので、管轄のハローワークと健康保険組合に聞いてみてくださいね。
電話でも教えてくれると思いますよ?
お大事にしてくださいね。
【補足】
はい。
社会保険です。
現在、在籍している期間~退職後も継続して受給できます(それが、最長18ケ月)
ただし、受給の判断は社会保険機関が判断するのもになりますので、絶対にもらえる。。。という断言を私がすることができないことをご理解くださいね。
また、受給期間がどのくらいになるかは、今後の医師の診断と療養次第になります。
とりあえず、電話をして手続きや条件、現在の状況(医師の見解など)を伝えていただくことが確実だと思います(^^)
加入されているならば、傷病手当について問い合わせをしてみてください
(手続きや条件など)
該当すれば、給与の約6割が支給されますよ。
うつ病が病気として認めてもらえるかどうか。。。とのことですが、その判断をするのは医師の診断書から健康保険組合が判断することですから、断言は避けさせてもらいますね。
支給してもらえることが前提での説明をしておきますね。
まず、失業保険の受給資格は【いつでも働けること】が大前提になります。
今の貴方はそれに該当しませんから、【現時点では】受給資格がありません。
ですが、病気が治り、働ける状態になれば受給資格が発生します。
①そこで、失業保険には【受給資格は1年間の時効があります】ので、離職票をもらった時点で、医師の診断書とをハローワークに持参します
そして、【受給資格延長の手続き】を行なってください。
【理由】
傷病手当の受給期間は、最長18ケ月です。
18ケ月後に完治したから失業保険をもらいましょう、、、と思っても、延長の手続きをしていなければ1年間という時効が成立してしまっていますので、失業保険をもらうことができないからです。
②医者から完治したという診断書を貰った時点でハローワークにいきましょう。
そこで手続きをすれば、その時点から失業保険の受給資格が発生します
必要なものや詳細は、各ハローワークの裁量になる場合もありますので、管轄のハローワークと健康保険組合に聞いてみてくださいね。
電話でも教えてくれると思いますよ?
お大事にしてくださいね。
【補足】
はい。
社会保険です。
現在、在籍している期間~退職後も継続して受給できます(それが、最長18ケ月)
ただし、受給の判断は社会保険機関が判断するのもになりますので、絶対にもらえる。。。という断言を私がすることができないことをご理解くださいね。
また、受給期間がどのくらいになるかは、今後の医師の診断と療養次第になります。
とりあえず、電話をして手続きや条件、現在の状況(医師の見解など)を伝えていただくことが確実だと思います(^^)
失業保険を受給中、アルバイトをした事を申告せずした場合、職安に分かってしまうでしょうか?見つかった事がある人どうでしょう?
ばれたときのリスクを考えると申告したほうがいいと思います
失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し
失業保険の不正受給が発覚したら3倍返し
失業保険について詳しく教えて下さい
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
雇用保険は1年4ヶ月かけており出勤日数も月に18日でした。嘔吐症になり吐き気がひどくて食べ物を扱うパートの為、やむなく辞めました。辞めたのが平成25年9月20日で翌月に離職票が郵送されてきました。同じく同月に主治医から胃カメラの検査をするように予約をしてた為にそれが終わってからハローワークにと思い、今現在、行ってません。
今は吐き気もおさまりつつあって働く意思はあります。辞めたのは嘔吐症の為なのですが医師からはどんな内容の用紙なのか見て見ないとなんとも・・・・と言われ吐き気=働けないとも言い切れないと言われました。食べ物を扱う仕事ですし私にしたらキツクて続けられなかったのですが、この場合は自己都合ということで辞めた理由を言わない方がいいのでしょうか?
それとも所定の用紙があると聞きましたが医師に病名を書いて貰った方がいいのでしょうか?
会社がどのように書いたかわかりませんが、離職票2には離職理由コードというものが書かれていて、それを見れば会社都合か自己都合か一目瞭然です。おそらく自己都合4Dと書かれていると思います。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
医師の言われている所定の用紙というのは受給延長の用紙じゃないですか?これは今すぐには働けないので保留状態にして欲しいというものです。それに雇用保険の受給期間は1年なので退職後はすぐに受給手続きをするか延長手続きをしないとどんどん受給期間がなくなっていき最悪時効で受給できなくなります。
失業保険の不正受給について。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
不正受給とはなりませんので(正確には不正受給ですが…)、
処分はありません。
4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)
仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
処分はありません。
4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)
仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
六年働いていたパートを辞めたのですが、雇用保険に加入していたのは、3年前~3年間なのでが、月の給料が4万又は、5万位程度なのですが、金額が低い場合は、離職票は勤め先から出ないのでしょうか?
次の職場には必要ないのでしょうか?
失業保険が、もらえないのに、雇用保険代を毎月払うのは何のため?だったのでしょうか?
なんだかよくわからなくなってしまい(・_・;)どなたかよくわかる方宜しくお願いいたします。
次の職場には必要ないのでしょうか?
失業保険が、もらえないのに、雇用保険代を毎月払うのは何のため?だったのでしょうか?
なんだかよくわからなくなってしまい(・_・;)どなたかよくわかる方宜しくお願いいたします。
賃金の低さは関係ありませんが、週20時間(月80時間)以上の勤務はありましたか?
週20時間以上の勤務の実態があったのであれば、離職票をもらって下さい。受給資格があります。
日額には最低金額が決まっているので、給与が低くてもそれなりに手当となります。
(正直その金額で週20時間の実態があるなら最低賃金に抵触するのであり得ないと思いますが)
もし、無かったのであれば雇用保険に加入できなかったはずです。加入していたこと自体が間違いです。
会社とよく話し合って保険料を払い戻してもらって下さい。
補足について:月40時間ということは元々雇用保険には加入できません。誰がどう間違っていたのかわかりませんけども、最初から月40時間なら加入手続きそのものができないはずです(本来ならハロワではねられるはずです)。
時効は2年なので最低2年分は返してもらってください(会社も修正申告をすれば保険料は返ってきます)。それ以上については話し合って下さい。
週20時間以上の勤務の実態があったのであれば、離職票をもらって下さい。受給資格があります。
日額には最低金額が決まっているので、給与が低くてもそれなりに手当となります。
(正直その金額で週20時間の実態があるなら最低賃金に抵触するのであり得ないと思いますが)
もし、無かったのであれば雇用保険に加入できなかったはずです。加入していたこと自体が間違いです。
会社とよく話し合って保険料を払い戻してもらって下さい。
補足について:月40時間ということは元々雇用保険には加入できません。誰がどう間違っていたのかわかりませんけども、最初から月40時間なら加入手続きそのものができないはずです(本来ならハロワではねられるはずです)。
時効は2年なので最低2年分は返してもらってください(会社も修正申告をすれば保険料は返ってきます)。それ以上については話し合って下さい。
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