旦那の転職のタイミングについて、知恵を貸して下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
私とお付き合いする前から現在まで約5年、派遣社員として勤めているのですが、子供が生まれたのを機に正社員として転職しようと考えていてくれます。
私は正社員で社会保険完備ですが、現在、来年5月まで育児休業期間中です。
今の現状として、旦那の社会保険に子供を扶養、私の社会保険に旦那の父親を扶養してます。
義父は年金130万、旦那の収入が250万なので、旦那側には入れられないと会社から言われたようで、私(年収330万)に入れています。
転職ですが、まずは派遣会社を退職し、失業保険を90日もらい、その後就職 と考えた場合、失業保険給付までの期間4か月を含めると最低7ケ月は無職となるので、その間の社会保険の支払いが気になります。
私は育児休業中ですが、私の扶養には出来ますか?
また、任意継続?とかのが得なのですか? 12月末退社だと、見込み年収が130万以下になるので扶養になれる とか、ネットで調べたのですが、なにぶん複雑でわかりません。
わかりにくい質問ですが、一番得?メリットのある転職月とかあれば教えて下さい。
一番に、退職についてですが、自己都合退職より、雇用期間満了(契約満了)を持って離職できないか上司と相談してみてください。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
派遣社員であれば、派遣先については契約期間があるはずです。その期間満了での退職ができれば、失業給付において給付制限がないので、待期期間7日間をもって、失業給付を受けることができます。
2番目に、ご主人が退職した後の社会保険(健康保険、厚生年金)ですが、お子様をご主人の扶養に入れていますので、ご主人が退職するとお子様の保険もなくなります。すぐにあなたの扶養にできるよう会社に相談しておいてください。必要な書類もあります。退職日が決まってからで良いので、早めに確認をして、書類がそろい次第すぐにお子様の分だけでも手続きできるようにしてください。育児休業中でも関係ありません。健康保険証がなくなってしまうことのほうがお子様にとって重大です。手続きをしてもすぐに保険証は届きません。もし、可能なのであれば、今からでもお子様をあなたの扶養に切り替えておいても良いと思いますが、会社に確認してみてください。ご主人が退職予定で、収入が不安定になってしまう為とかで手続きができます。現に、育児休業中の従業員(女性)に出産したばかりの子供を従業員の扶養にしました。組合の場合は規定がありますので確認してください。
3番目にご主人をあなたの扶養に入れられるかという問題ですが、収入がなければ入れられます。また収入基準は過去に遡るのではなく、将来に向かって見込み額で判断します。よって前年がいくらであろうと130万を超えていようと関係ありません。今日から失業して収入がないのであれば、今日から扶養になります。しかし、収入の判断に失業給付が含まれます。失業給付の金額によっては扶養に入れない場合があります。基本手当日額が3612円以上だと扶養には入れません。ご主人が個人で国民健康保険、国民年金に加入しなければいけません。給付制限を受けている期間(失業給付をもらえない期間)は扶養に入れます。
現段階でかまいませんので、市区町村役場へ出向いて、ご主人が退職した場合、国民健康保険、国民年金はいくらになるのか確認してください。(扶養家族なしの金額)
ご主人の会社で、任意継続被保険者になる場合はいくらになるか確認してください。退職日が決まってからでも良いですが、退職日の翌日より20日以内に手続きをしないと任意継続被保険者にはなれません。任意継続被保険者は国民年金に加入しなければいけません。
両方の金額を元に、どちらの加入がよいか検討してください。また、任意継続被保険者は就職して会社の健康保険に加入しないかぎり強制的に2年間かけ続けることになります。扶養に入れられる期間がある。国民健康保険に加入しなければいけない期間がある。等、一時の金額で判断せず、長期的な期間の出費を考えることをお薦めします。
なお、失業保険という保険はありません。
<補足より>
やめないでくれといわれてやめないのはご主人の自由です。
2ヶ月ごとの契約更新であれば、次の更新時の契約書に、更新はしないと書いてもらえばいいです。それで契約終了です。
失業保険の不正受給について。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
2回目の失業認定日の翌日から4日間だけアルバイトをしました。そしてその事を3回目の認定日の時に申告しませんでした。
理由は担当者にバイトしてなぃね?と聞かれ、っぃうなずいてしまい、そのまま3回目を受給してしまいました。しかし不正受給になると思い今度の4回目の認定日に申告しようと思います。
この時に不正受給となりますか?何か処分はあるのでしょうか?
すごく悪いことしたみたぃで心苦しいです。
解答お願いします。
不正受給とはなりませんので(正確には不正受給ですが…)、
処分はありません。
4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)
仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
処分はありません。
4日分については、次回の給付日数から差し引いて調整する、と思われます、
申告漏れ…、みたいな感じでしょうか…、
修正で、さして問題にするほどのことではありませんので…。
(次回からは正直に申告してください、このあたりは念を押されるかも知れませんが…)
仮に、90日の給付日数だとします、
アルバイトを10日間されたとします、
その10日間は、いったん、給付日数から差し引きますが、
あとから10日間は給付されます、
言い換えますと、90日間で80日給付となります、
期間が10日間延長され、
100日間で90日給付になったと考えてください、
給付日数の90日間については、変更はありません、
ですので、処分はあり得ないです、
不正受給ではなく、修正で対応してくれます、安心してください。
自ら辞職すれば、失業保険をもらえるのでしょうか。
友人が派遣社員として一つのところで7年間ずっと働いてきましたが、契約期間が来年3月までだと派遣先の上司に突然に言われました。もしその前に自ら仕事を辞めたら、失業保険をもらえるのでしょうか。
追伸:雇用保険が7年間ずっと支払ってきました。
友人が派遣社員として一つのところで7年間ずっと働いてきましたが、契約期間が来年3月までだと派遣先の上司に突然に言われました。もしその前に自ら仕事を辞めたら、失業保険をもらえるのでしょうか。
追伸:雇用保険が7年間ずっと支払ってきました。
契約期間が満了する前に自ら辞職しても失業保険は貰えますが、3ヶ月の待期期間が終わってからです。
契約期間満了と共に契約を更新せずに退職になったら、3ヶ月待期期間は無しで貰えます。
契約期間満了と共に契約を更新せずに退職になったら、3ヶ月待期期間は無しで貰えます。
失業給付金について教えて下さい。
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
三ヶ月の給付制限が
11月末で解除になるのですが
それを待たずにフルタイムで季節アルバイトをして、一月で辞めた場合
失業保険は後からもらえるで
しょうか…?
まとまってお金が必要な事情ができてしまい(>_<)
そうすると今から年明けにかけて稼ぐのが一番良さそうなのですが
それで給付金が出なくなってしまうようなら、覚悟と準備が必要になるので…
面倒な質問でごめんなさい。(>_<)
どうか、よろしくお願いします。
(退社をしたのは6月末です。)
そのバイトが給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行ってください。
終了すれば再度手続して受給はできます。
これで間違いないと思いますが念のためにHWに確認してみてください。
「補足」
ですから、バイトをやる前にHWにて受給の一時取り消しをして1月にやめた時点で再度受給手続をすることになります。
改めて1月に申請するといってももう申請して給付制限期間中になっているのでしょう。正当な理由があってHWが認めなければそれはできません。
終了すれば再度手続して受給はできます。
これで間違いないと思いますが念のためにHWに確認してみてください。
「補足」
ですから、バイトをやる前にHWにて受給の一時取り消しをして1月にやめた時点で再度受給手続をすることになります。
改めて1月に申請するといってももう申請して給付制限期間中になっているのでしょう。正当な理由があってHWが認めなければそれはできません。
7月末に自己都合で退職し8月にハローワークで失業認定を受けましたがまだ1日分も受給はしていません。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
7月末に自己都合で退職し、8月中にハローワークで失業認定を受けました。9月半ば~12月末まで1日7時間週五日の仕事が決まっており現在就業中です。12月末で現在の仕事が終わってまた失業した場合にハローワークに行けば、自己都合退職による三ヶ月の給付制限も終わっていてすぐに失業保険を受給できるのでしょうか?
私が心配しているのは12月末で退職した場合、9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい、一度失業認定を受けている7月末までの離職票分はクリアされてしまうのではないかということです。
ちなみに就業手当も再就職手当ももらっていません。
私のつたない知識ではまた失業した場合、来年の7月末までは今年の7月末までの離職票分の失業保険はもらえると思うのですが。
自信が持てないのですが、平日にハローワークに相談に出向く時間がなくこちらでお聞きしてみました。お知恵をお貸しください。
退職した時点で、待期完成の翌日から数えて3ヶ月以上が経過していたなら、退職日の翌日から基本手当の支給対象期間に入ります。
代わりに、今回、雇用保険に加入した期間は捨てることになりますが。
〉失業認定を受けました
念のため。
離職票を提出して手続きすることと、「失業認定」とは別のことです。
〉9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい
雇用保険の加入期間には間違いありません。
「被保険者期間」との区別がついていないようです。
代わりに、今回、雇用保険に加入した期間は捨てることになりますが。
〉失業認定を受けました
念のため。
離職票を提出して手続きすることと、「失業認定」とは別のことです。
〉9月は就業日数が11日に満たないので除外ですが10月~12月の三ヶ月が新しい雇用保険加入期間となってしまい
雇用保険の加入期間には間違いありません。
「被保険者期間」との区別がついていないようです。
失業保険に詳しい方教えてください ! 3月末付けで退職し、現在、失業保険 の申請中?(会社都合で退職したので、給付制限はありません。)です。
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
1回目の認定日が5月15日です。
今日、知り
合いから週1~2回のアル バイトなら紹介出来ると言われまし た。
そこで質問なんですが 、週1~2回の アルバイトでも就職した扱いになっ てお祝い金みたいなのがいただける んでしょうか?
それとも、働いた日の分だけカット になってそれ以外の分の失業手当て がもらえるんでしょうか??
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険にくわしくなりました
失業保険を貰いながら、アルバイトをする場合、以下の条件では貰えません(継続した就労されたと判断されない必要があります)
1)雇用保険に加入する働き方である事(以下の条件が全て重なる)
〇週の所定労働時間が20時間以上である事
〇31日を越える雇用が見込まれる事
〇労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
2)7日以上を越える雇用で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上である場合
働いた日は認定日に提出するカレンダーに〇や×で記載をして、〇を書いた日(4時間以上の労働をした)については基本手当の支給はありません。
お祝い金の事ですが、再就職手当や就業手当はあります。簡単に書くと、
再就職手当=1年を越える雇用が見込まれて、雇用保険に加入する仕事に就いた時
就業手当=1年未満の短期的な仕事に就いた時
です。
詳細は長文になりますので割愛します。
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