失業保険をもらってる最中にバイトをするとその日の手当が先送りになるとのことですが要するに雇用保険受給資格者証に書いてある残日数が減らず受給満了日が延びるってこと
あっていますか?
アルバイトの内容によってはそれで合っています。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
離職票の自己退社を会社都合の解雇に変更できますか?
先日、解雇になりましたが、
「解雇にすると再就職の際に“解雇”は不利になるかもしれない」
と担当者が気を使って、
離職票に“一身上の都合で自己退社”としてしまいました。

私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

担当者の方にはお世話になったので、
離職票に“自己退社”となっているのを
勤めていた会社とトラブルないように、
“会社都合の解雇”にすることはできるのでしょうか?

できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな、と思っているのですが・・・


ご存知の方、どうぞよろしくお願いいたします。
>できれば会社の担当者の方に迷惑はかけたくないので、
ハローワークの方が担当者に電話確認するだけで済む、
という程度だといいな

はい、希望通り可能です。
ハローワーク窓口に書類を提出した際に離職票の退職
理由の相違と経緯を話します。
ハローワーク担当者から会社に確認の電話が行きます。
そこで退職理由の変更か応じなければ自己都合でも
会社都合で給付をが貰える手続きに変更となります。
(但しハローワークに認められる必要があります)

>私はこの機会に貯金と失業保険で生活し、
しばらくの間は今までできなかった勉強がしたい!
と思っていたので、できればすぐに失業保険をもらい、
入学費用などにあてたいと考えています。

後者の方の言う様に勉強をする目的では給付は受け
ません。
支給要件の一つに働く意思のある者への給付が有
給付を受けるものは建前でもハローワークに働く意思
を見せなければなりません。
なので質問者の現在思っている事は心に閉まって置い
て下さい。

今更会社に対して交渉するのは無知な人間がする事
です。
交渉の日数だけ失業給付の開始の日数がどんどん
遅くなります。
失業保険についてなんですが、会社都合で失業保険を貰う場合、退職して7日間の待機期間を経てから同じ会社で週2日(14時間以内)でアルバイトしても受給出来るのでしょうか?もしくは違う会社での
アルバイトでないとダメなのでしょうか?
詳しい方教えてください!
前の会社でアルバイトをすることは全く差支えがありません。
ただし、アルバイト内容によっては規制がありますから注意してください。また、必ず申告することが必要です。
アルバイトに関する規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

ただし、アルバイトの範囲を逸脱する(就職する)場合で前の会社に入ることは再就職手当が受けられません。
国民健康保険か、社会保険の任意継続かで迷っています。扶養に入れる時期もよくわかりません。
私は、状況が複雑で、どうしたら一番いいものかがわからない状態です。
皆様の知恵をお借りできれば幸いです。

・2009年4月~2010年6月まで仕事を休職しており、傷病手当金をもらっていた(総合職・営業)。
・2010年6月末で退職した(私は女性です)。
・退職後、すぐに結婚した。

・前年度の収入は、103万を超えているので、今年度は扶養に入れない。
・まだ通院しているので、退職後も、2010年9月までは傷病手当金がももらえる。
・失業保険の給付は、傷病手当金受給が終わる月の次の月(2010年10月)からの受給となる。
失業保険は、2010年10月~2011年3月までとなる。

この状況では、いつから扶養に入れて、
そして、国民健康保険と社会保険の任意継続はどちらが安いのかがく、
よくわかりません。

電話で聞いても、窓口が異なるため、
結局どうしたらよいのか混乱してしまっています。

宜しくお願いいたします。
傷病手当金や基本手当(失業手当)が、1日3,612円(年換算130万円)受給出来る日に関しては、ご主人の健康保険の被扶養者になることは出来ません。

20011年4月に年収見込み130万円未満なら、その時期から被扶養者になれるものと推察されます。

任意継続保険料は、保険者(住所地を管轄する協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に電話で問い合わせます。

国民健康保険料は、住所地を管轄する市町村役場に電話で問い合わせます。保険者により保険料が異なるので、ここで質問されてもどちらが安いかの結論は出ないと思います。
今日失業保険の1回目認定手続きに行ってきました。
事前の説明会で今日から2回目の認定日までに最低2回の就職活動が必要との事だったので認定手続きの後に職安の求人検
索機でお仕事探しをしようと思ってたのでですが認定窓口の方がこの認定手続きが職業相談にカウントされるとの事で明日以降に最低1回の就職活動をと説明されたのですが大丈夫なのでしょうか?

今日は認定窓口で初認定日に提供するように指示されたアンケーと必要書類を提出しただけで特に相談はしていませんが‥
私も昨日失業保険の認定日でしたので行ってきました。回答になるか成らないかは別としても私の事で書かせて貰いますが認定の書類を提出する日(認定日)は就職活動日にならないと思っていましたので次回の認定書類だけ頂いて帰りました。それで改めて2回検索機を利用してその旨を書いて次回の認定日に提出しておりました。ちなみに私の場合いは今回で7回目です。
関連する情報

一覧

ホーム