この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
雇用保険をもらいながら職業訓練を希望されていますがちょっと無理かと思われます。
職業訓練の残日数は個別延長分は含まれません。
2月10日時点で残14日であれば、受講指示(交通費支給ありや訓練最終日までの支給延長)での受講はできませんが、訓練を申し込むことは可能です。
また個別延長後求職者支援制度の給付金に該当していて事前審査書類を残0になるまでに出せば、給付金の対象となることもあります。
ただ…大阪の公共職業訓練は4月5月は介護福祉士の講座1つだけだったはずです。求職者支援訓練を申し込んでも状況は同じです。
交通費ば出ませんが個別延長を全部もらい、残りは求職者支援制度の給付金に該当していれば給付金と交通費をもらうという方法はありますが、まずどんな仕事に就きたいのかですね。
職業訓練の残日数は個別延長分は含まれません。
2月10日時点で残14日であれば、受講指示(交通費支給ありや訓練最終日までの支給延長)での受講はできませんが、訓練を申し込むことは可能です。
また個別延長後求職者支援制度の給付金に該当していて事前審査書類を残0になるまでに出せば、給付金の対象となることもあります。
ただ…大阪の公共職業訓練は4月5月は介護福祉士の講座1つだけだったはずです。求職者支援訓練を申し込んでも状況は同じです。
交通費ば出ませんが個別延長を全部もらい、残りは求職者支援制度の給付金に該当していれば給付金と交通費をもらうという方法はありますが、まずどんな仕事に就きたいのかですね。
失業手当等について教えて下さい。
半年以上勤め、離職表を貰い、職安で手続きをする事は分かったのですが…
・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
・条件が厳しいと感じましたが、実際は結婚や働く気のない人も貰えると聞きます。手続きの際はそれなりの理由が必要なのでしょうか?
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?
あと失業保険とは無関係ですが、退職決定後つらい仕打ちを受けているのですが(表面上は穏便)しょうがない事でしょうか?本当はそういう社風に絶えられず、ストレスで通院するまでになったので辞めるのですが…。
辞職後に悪く言われるのは覚悟していますが、自宅も近いので家族に影響が及ぶのが心配でたまりません。
周囲で聞く事が出来ないので、宜しくお願いします。
半年以上勤め、離職表を貰い、職安で手続きをする事は分かったのですが…
・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
・条件が厳しいと感じましたが、実際は結婚や働く気のない人も貰えると聞きます。手続きの際はそれなりの理由が必要なのでしょうか?
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?
あと失業保険とは無関係ですが、退職決定後つらい仕打ちを受けているのですが(表面上は穏便)しょうがない事でしょうか?本当はそういう社風に絶えられず、ストレスで通院するまでになったので辞めるのですが…。
辞職後に悪く言われるのは覚悟していますが、自宅も近いので家族に影響が及ぶのが心配でたまりません。
周囲で聞く事が出来ないので、宜しくお願いします。
・離職表は申し出ないと貰えないのでしょうか?結婚退職(表向き)でも貰えますか?
A-会社は申し出ない者に対して発行しなくともよいとされております。逆に申し上げれば離職票を必要としないものに対しても要求があれば発行しなければなりません。
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
A-離職票発行までの手順は次のとおりです。
離職表作成後、会社(担当部署)は10日以内に職業安定所に離職票および雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。職業安定所長の承認を得て会社(担当者)に離職票を返却します。会社(担当者)は「離職票」を退職者本人へ送付(一般的には郵送)します。
したがって、会社(担当部署・担当者)次第ということになります。
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?
A-法的に適正な行為です。問題ありません。
ご自身に対してもご家族に対しても何ら影響がおよぶものではありません。心配なさらずに堂々としていましょう。
A-会社は申し出ない者に対して発行しなくともよいとされております。逆に申し上げれば離職票を必要としないものに対しても要求があれば発行しなければなりません。
・離職表はいつ貰えるのでしょうか?翌月以降ですか?
A-離職票発行までの手順は次のとおりです。
離職表作成後、会社(担当部署)は10日以内に職業安定所に離職票および雇用保険被保険者資格喪失届を提出します。職業安定所長の承認を得て会社(担当者)に離職票を返却します。会社(担当者)は「離職票」を退職者本人へ送付(一般的には郵送)します。
したがって、会社(担当部署・担当者)次第ということになります。
・(つまらない事ですが)有休を取るのも大変な会社ですが、失業保険を貰う事で何か言われたりしませんか?
A-法的に適正な行為です。問題ありません。
ご自身に対してもご家族に対しても何ら影響がおよぶものではありません。心配なさらずに堂々としていましょう。
今月いっぱいで会社を辞め失業保険を貰いながら6ヶ月コースのヘルパーの職業訓練所に通おうと思っているんですが、この6ヶ月間、失業保険のお金は貰えるのでしょうか?
やっぱり規定の3ヶ月だけなんでしょうか?
又、6ヶ月もらえるとしたら
6か月分もらえるのでしょうか?
やっぱり規定の3ヶ月だけなんでしょうか?
又、6ヶ月もらえるとしたら
6か月分もらえるのでしょうか?
6ヶ月もらえます。ハローワーク主催の職業訓練はそういう決まりだそうです。
他にも手当がいくつか付くのでオイシイですよ。
ただ、「通おうと思っています」という表現が気になります。もう決まってますか?
すごい倍率ですよ。とくにヘルパーコースは人気の一つです。
私のところでは倍率7倍とかでした。
あと、ヘルパー資格は来年度から順次無くなる方向になるので気をつけてくださいね。
(2級を取っても、新資格移行のためにさらに2級の3倍程度の受講が必要になります)
他にも手当がいくつか付くのでオイシイですよ。
ただ、「通おうと思っています」という表現が気になります。もう決まってますか?
すごい倍率ですよ。とくにヘルパーコースは人気の一つです。
私のところでは倍率7倍とかでした。
あと、ヘルパー資格は来年度から順次無くなる方向になるので気をつけてくださいね。
(2級を取っても、新資格移行のためにさらに2級の3倍程度の受講が必要になります)
裁量労働制と失業保険の受給について
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
現在中小のSIerに勤めています。
2010/6で丸四年の在籍となりそろそろ転職を考えており、
失業保険について調べてみたところ、
失業保険の受給待機期間を免除できる方法があるようです。
(自己都合退社でも会社都合や「やむをえず辞めた」にできる。)
現実的なものとして
「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
「契約時から80%程度まで給料が下がった」
「当初の契約内容と異なる」
・・などがありました。
昨年末の12月から55~70Hの残業をしており条件としては満たしています。
ただここで質問があり、今退職願いを出し実際の退社が繁忙期をすぎた夏頃になった場合に、
「直近の」というところが影響してくるのでしょうか?
次に現在の会社は裁量労働制で、
月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
またみなし残業代を含めてようやく手取り20万に手が届く程度です。
この制度について勉強したところ、自身の勤務時間に裁量がもてる特定の職の為の制度であり、
自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
勤務時間に対する裁量は一切ない点を考えると、
労働基準法に必ずしものっとっているようには思えません。
この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
>この2点を踏まえ、失業保険の受給時に、
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
受給待機期間を免除できるでしょうか?
裁量労働制が適正かどうかの判断は職安ではできません。
裁量労働制が適正でないというのであれば、監督署に適正ではないから通常働いた分の賃金を請求するという手はあります。
監督署が是正勧告をだしたというのであれば、職安も裁量ではなく、実際に働いた分が労働時間と認めると思います。
>月20時間のみなし残業があり、40時間を越えた場合割り増し賃金が支払われます。
裁量労働制で月20時間のみなしという意味がよくわかりません。
労基法38条の3、4のみなし時間というのは、1日単位についてであり、1ヶ月でのみなしというのはできません。
おそらく、1日9時間みなしで1ヶ月20日所定労働日があるので、20時間分は固定として支給しているということだと思います。
されに40時間を超えた場合に割増賃金が支払われるというのもよくわかりません。
裁量労働時間制というのは、9時間みなしにしていれば、6時間でも12時間働こうが、9時間とみなす制度です。
そのかわり、労働時間の配分や業務の遂行の手段は、労働者の自主的な決定に委ねるというものです。
ですから、通常は、1日の時間外手当は発生せず、所定休日労働や深夜労働、法定休日労働に限って、割増賃金が必要となります。
ですから、会社も本当に労基法38条の3又は4の裁量労働制を採用しているのかどうか疑わしいですね。
裁量労働時間制を採用する場合は、労使協定を締結して、監督署に届け出ているはずなので、会社に労使協定をみせてもらうように確認したほうがいいですね。
>自身は9:00-17:40を定時としてタイムカードでの打刻を強制されており、
これもおかしいですよね。
裁量労働時間制の場合は、労働時間の把握義務がないので、別にタイムカードで管理する義務はありません。
健康福祉の措置として、過重労働の把握のためにタイムカードを押させる場合がありますが、あくまでも健康福祉のためであり、それが労働時間ではありません。
>「直近の3ヶ月間45H以上の法定残業をし体調に影響が出た場合」
これは、仮に末締めの会社を今日退職した場合は、
原則として、12月1日から2月28日の3ヶ月で、3ヶ月連続45時間超であったかどうかです。
裁量労働時間制の場合は、6時間働こうが、12時間はたらこうがみなし労働時間働いたものとみなされるので、通常45時間超になることはありえません。
失業保険をもらって職業訓練受講中です。
平日は基本手当、受講手当、通所手当をもらうことになりますが
内職をする際今までなら1800円までは減額なしでしたが
受講と通所手当が増えた分、金額は変動するのでしょうか?
平日は基本手当、受講手当、通所手当をもらうことになりますが
内職をする際今までなら1800円までは減額なしでしたが
受講と通所手当が増えた分、金額は変動するのでしょうか?
訓練中に内職やアルバイトをした場合、失業保険の基本手当てがアルバイトでの収入分が引かれる可能性があります(受講手当て&通所手当ては減らずに貰えます)
なので失業保険受給中の間は、内職やアルバイトをしても、仕事をしてない時と収入額はあまり変わりないかもしれません。
ハローワークで相談をしてみて下さい。
なので失業保険受給中の間は、内職やアルバイトをしても、仕事をしてない時と収入額はあまり変わりないかもしれません。
ハローワークで相談をしてみて下さい。
失業し、国民健康保険に加入しました。
来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。
また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。
もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?
それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
来月、ハローワークに失業保険の申請に行く予定です。
また、7月には国民健康保険税の納付書が届くので、減税の相談に行く予定です。
もし減税されたあとに仕事が見つかって働き始めた場合、国保税は減税されたままの支払いで大丈夫なのでしょうか?
それとも申告とかして元の金額を納めていくのでしょうか?
減税ではなくて減免ですね。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
国民健康保険の場合は年度で保険料が決まるので、もしお仕事をされて社会保険に加入とならず、そのまま国民健康保険のままならば、年度内は減免されたままの金額の対象となります。
ただし、再就職先で社会保険に加入となった場合は国民健康保険は喪失となるため、減免はなくなります。
社会保険は減免という制度がないためです。
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