失業保険の基本手当てと扶養にについて教えて下さい。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
昨年6月から基本手当て日額4600円を今年の3月29日の最終認定日まで受給しました。
その間、日額3612円を超えているので自分で社会保険料を払っていました。
4月から働き始めたんですが、税制面では、今から12月までの130万円まで夫の扶養でいれると思うんですが、社会保険料はどうなんでしょうか?
これから1年間の見込みと言うのは、4月からになるのでしょうか?それとも受給した失業保険も入るのでしょうか?
今までの解決済みのを調べたんですが、いろいろな回答があってどれを信用させていただいたらいいのかわからなくて困っています。どなたかご存知の方よろしくお願いします。
税務的な扶養に入れるのは、給与収入でいえば103万円までです。(旦那様が38万円の配偶者控除を受けられます)
103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除というものを受けられます。
(奥様の所得金額に応じて3万~38万円)
社会保険の扶養家族に該当するかどうかは、今後の見込みで判断します。
失業保険の受給が完了してますので、今後に扶養の判定には関係しません。
今後年間130万円を超える収入の見込みがあれば社保の扶養には入れません。
月額108,333円を超えなければ、社保の扶養として該当するかと思います。
103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除というものを受けられます。
(奥様の所得金額に応じて3万~38万円)
社会保険の扶養家族に該当するかどうかは、今後の見込みで判断します。
失業保険の受給が完了してますので、今後に扶養の判定には関係しません。
今後年間130万円を超える収入の見込みがあれば社保の扶養には入れません。
月額108,333円を超えなければ、社保の扶養として該当するかと思います。
失業保険について回答お願いします
6月5日に鬱病の為会社を退職しました。
ハローワークに7月2日に行った際、会社を辞めざるを得ない病気などがある場合はすぐに受給できると聞き、医師に用紙に記入してもらいました。
しかし2日から就職活動を開始していきなり内定をもらいました。
入社予定日は7月10日です。
これはもう失業保険を受給できませんか?
6月5日に鬱病の為会社を退職しました。
ハローワークに7月2日に行った際、会社を辞めざるを得ない病気などがある場合はすぐに受給できると聞き、医師に用紙に記入してもらいました。
しかし2日から就職活動を開始していきなり内定をもらいました。
入社予定日は7月10日です。
これはもう失業保険を受給できませんか?
雇用保険は失業した状態で就職先が決まって無い時に
受給する資格があります。
あなたは申請もしていませんし、再就職先が決まっていますので
何も貰えません。
受給する資格があります。
あなたは申請もしていませんし、再就職先が決まっていますので
何も貰えません。
実家暮らしの社会人の子供が会社都合により解雇されて、失業保険をもらってる間でも家にお金を入れるのは当然ですが、失業保険は6割しか出なくて金額が少ないからと、
失業保険をもらってる間だけ家に1~2万円くらいだけ渡して再就職した時に足りなかったお金をまとめて返すのは、甘ったれですか?
貯金を崩してでも、ちゃんと家にお金を入れるのが社会人としての常識ですか?
失業保険をもらってる間だけ家に1~2万円くらいだけ渡して再就職した時に足りなかったお金をまとめて返すのは、甘ったれですか?
貯金を崩してでも、ちゃんと家にお金を入れるのが社会人としての常識ですか?
再就職するにも色々と用立てしなくてはならないものが発生するかもしれません。
また空いた時間を利用して勉強などすれば、そこでも費用がかかります。
これは家庭の問題ですから、ご家族と相談された方が良いと思います。
僕は「失業保険のうち1~2万円入れ、再就職後に払う。」というあなたの考えは十分に立派だと思います。
早く再就職先を見つけて、ご両親を安心させてあげて下さい。
また空いた時間を利用して勉強などすれば、そこでも費用がかかります。
これは家庭の問題ですから、ご家族と相談された方が良いと思います。
僕は「失業保険のうち1~2万円入れ、再就職後に払う。」というあなたの考えは十分に立派だと思います。
早く再就職先を見つけて、ご両親を安心させてあげて下さい。
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)
退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。
私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。
色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……
まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?
それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。
>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
確定申告は必ずしないといけませんか?
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?
市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。
確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。
無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
市県民税の申告をするように市役所から通知がきました。
平成22年の4月で退職し、その後無職で失業保険をもらいました。
失業保険のお金も申告しなければなりませんか?
市県民税の申告は終わりました。
確定申告しないの?と知人に言われてどうしようとおもっています。
市県民税の申告はして、所得税の申告をしないということはだめでしょうか。
確定申告をしないと何か罪になるのでしょうか。
無知でよく申告関係のことがわかりません。
詳しい方、宜しくお願いいたします。
まず、失業保険のお金は税金がかからないことになっているので、申告は不要です。
源泉徴収票はもらいましたか?
そのとき右上の「源泉徴収税額」にゼロでない数字が入っていましたか?それがお給料から引かれていた所得税です。
もしそこにいくらかの額が入っていたなら、税務署への確定申告を出していたら、そのうち引かれ過ぎになっていた税金を払い戻ししてもらえた分だけお得だったのですが…(税務署に申告を出した場合は税務署から市役所にそのデータが送られるので、市県民税の申告は不要です)
結局年間の給与が、所得税がかからないだけの金額(社保や生命保険、扶養家族の控除がない場合は103万円以下)しかなかったのであれば、市県民税の申告だけでも法律上は何も問題はないのですが、もし源泉徴収票をそちらに使ってしまったのであれば、所得税の払い戻しがない分ちょっと損したかも…
源泉徴収票はもらいましたか?
そのとき右上の「源泉徴収税額」にゼロでない数字が入っていましたか?それがお給料から引かれていた所得税です。
もしそこにいくらかの額が入っていたなら、税務署への確定申告を出していたら、そのうち引かれ過ぎになっていた税金を払い戻ししてもらえた分だけお得だったのですが…(税務署に申告を出した場合は税務署から市役所にそのデータが送られるので、市県民税の申告は不要です)
結局年間の給与が、所得税がかからないだけの金額(社保や生命保険、扶養家族の控除がない場合は103万円以下)しかなかったのであれば、市県民税の申告だけでも法律上は何も問題はないのですが、もし源泉徴収票をそちらに使ってしまったのであれば、所得税の払い戻しがない分ちょっと損したかも…
失業保険の出頭日に出頭できなくて、次の出頭日にいったら、日額(日数は28日ではなく27になっていた。/日額は5000円くらい下がっていた。))が減額されていたのですが、法律改正になったのですか?それとも、きちんと出頭日に出頭しなかったからですか?
そうですね。「無断で休んだ」場合には減額されます。
正当な理由がある場合には、事前に電話で相談し、資格確認日をずらすことは可能です。
病気の場合には受診した証明、面接した場合には面接証明書なおが必要です。
雇用保険は就職活動するための補助金の意味合いがありますので
就職活動をしていなくて、資格確認日に休むのは許されません。
正当な理由がある場合には、事前に電話で相談し、資格確認日をずらすことは可能です。
病気の場合には受診した証明、面接した場合には面接証明書なおが必要です。
雇用保険は就職活動するための補助金の意味合いがありますので
就職活動をしていなくて、資格確認日に休むのは許されません。
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