失業保険もらうより再就職手当てをもらったほうが得ですか?
失業保険をもらう前に就職した場合です。
冊子を読んでもわかりません。
失業保険をもらう前に就職した場合です。
冊子を読んでもわかりません。
再就職手当を貰える状態であれば
就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。
失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)
今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?
再就職手当は下記の概念に基づきます。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当
と考えて頂ければと思います。
■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。
あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると
ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。
企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に
なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
就職し、給与をもらう方が宜しいかと思います。
失業保険で給付される保障の方が確かに日数で考えた
場合は再就職手当より多く頂けますが、再就職して得られる
賃金には代えがたいものがあります。
(年金・保険とうの出費など含め考えると)
今の状態で、再就職が間違いないようであれば
就職をして「再就職手当」を頂いてはどうでしょうか?
再就職手当は下記の概念に基づきます。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額((注意1)
※一定の上限あり。
基本手当の日額は5,885円が上限ですので
5,885円×60%×支給残存日数=再就職手当
と考えて頂ければと思います。
■補足■
そうですね、中々副業がOKな企業さんは少ないですね。
あとは失業保険を受給するにあたりは、バイト収入があると
ある程度失業保険が減ってしまうので、そこも悩み所ですね。
企業さんに就職し、いち早く会社になれ、副業の相談が出来る位に
なれば、良いですね!OKしてくれる会社もなくはありませんから。
失業保険受給について質問です?
日額賃金が3272円で受給期間60日だと月いくら貰えるのでしょうか?
月何日計算になるのでしょうか?
質問内容がおかしかったら申し訳ありません。
よ
ろしくお願いします。
日額賃金が3272円で受給期間60日だと月いくら貰えるのでしょうか?
月何日計算になるのでしょうか?
質問内容がおかしかったら申し訳ありません。
よ
ろしくお願いします。
賃金日額が3,272円だと、基本手当日額は2,617円。
給付日数は最低でも90日ですから、総額で235,530円。
補足について。
補足ではないですが、月何日計算という考え方はありません。失業給付を受け取る際に月と言う考え方をするのは給付制限期間くらいです。
個別延長給付になっても、認定日の巡り方は変わらないので、28日毎に認定日がやってきて、その間の認定対象日数がその認定日で受給できる最大日数です。
給付日数は最低でも90日ですから、総額で235,530円。
補足について。
補足ではないですが、月何日計算という考え方はありません。失業給付を受け取る際に月と言う考え方をするのは給付制限期間くらいです。
個別延長給付になっても、認定日の巡り方は変わらないので、28日毎に認定日がやってきて、その間の認定対象日数がその認定日で受給できる最大日数です。
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
失業保険延長(妊娠)、金額についてお詳しい方に質問です☆
私は平成22年末で会社を退職しました。
ですので、失業保険受給期間が今年平成23年12月末までです。
90日分の失業保険の受給ができ、夏には受給が終わってしまいます。
もしそれから妊娠したとすると、申請すると延長が可能ということは聞いたことがあるのですが、
最長3年、金額は毎月、延長前と同じだけ貰えるのでしょうか??
はじめの90日分の受給を終えても、受給期間の間であれば延長は可能なのでしょうか??
知識不足で申し訳ありません。
お詳しい方教えていただけると幸いです☆
私は平成22年末で会社を退職しました。
ですので、失業保険受給期間が今年平成23年12月末までです。
90日分の失業保険の受給ができ、夏には受給が終わってしまいます。
もしそれから妊娠したとすると、申請すると延長が可能ということは聞いたことがあるのですが、
最長3年、金額は毎月、延長前と同じだけ貰えるのでしょうか??
はじめの90日分の受給を終えても、受給期間の間であれば延長は可能なのでしょうか??
知識不足で申し訳ありません。
お詳しい方教えていただけると幸いです☆
よくわからない内容ですが、もしかして延長という事を勘違いされておられませんか?
妊娠による延長というのは、妊娠した場合すぐに働けない状態とみなされ失業給付の手続きを最長で3年延長出来るというものです。受給期間が延長されるわけではありません。
妊娠して無くて今すぐ手続きをしても90日ですし、妊娠して延長手続きをしても何年後かに手続きをすればその時90日受け取れるかもしれないという事です。
金額その他に代わりはありません。
そもそも今現在妊娠しておられないのであれば、関係ないと思いますよ。
妊娠による延長というのは、妊娠した場合すぐに働けない状態とみなされ失業給付の手続きを最長で3年延長出来るというものです。受給期間が延長されるわけではありません。
妊娠して無くて今すぐ手続きをしても90日ですし、妊娠して延長手続きをしても何年後かに手続きをすればその時90日受け取れるかもしれないという事です。
金額その他に代わりはありません。
そもそも今現在妊娠しておられないのであれば、関係ないと思いますよ。
うつ病で退職した部下の今後
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
昨年末、友人(かつての同僚)がうつ病で休職しました。
当初は有給休暇と減給で何とかなりましたが、その後は社会保険組合の傷病手当金の支給を受けています。
あと半年は傷病手当金が給付されるようなのですが、その間に会社が合併(実際は倒産)し、「会社都合での解雇」となりました。
よって、現在は無職となります。
失業保険は傷病手当金の支給が終わってから給付されるように手続きはしてあるそうです。
障害者年金も視野に入れて社労士と相談はしているようですが、やはり経済的な不安が強く、病状にも悪影響を与えているといいます。
傷病手当金の給付が終了し、嫌でも働かなければならなくなった時、できれば合併した会社で雇用するよう推すつもりですが、本人が働けない状態であった場合、会社としては何もできることがありません(ありませんよね?)。
従業員が500名程度の会社なので、「形だけ社員」などの融通は効きませんし、障害者を雇用する制度はありません。
その場合、失業保険と、認定された場合は障害者年金が給付されるかと思いますが、これは期間が決まっているのでしょうか?
また、生活保護などの受給を加算することはできるのでしょうか?
もしくは、うつ病を前提とした雇用を促進している制度などはあるのでしょうか?
この質問は精神的に追い詰められている友人を精神的に楽にしてあげることを目的としています。
誹謗、中傷はご遠慮ください。
年金や福祉にお詳しい方、ご経験者、人事、総務担当者様などのお知恵をお願いいたします。
障害年金は老齢年金の支給年齢になるまでは支払われますが、2年に1回誕生月に継続受給のための申請書の提出が必要で、その度に審査されることになります。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
最初の申請が6月で誕生月が12月であると翌々年の12月が最初の継続受給の手続きになります。
障害年金は雇用保険の求職者給付との併給が可能です。就職後も認められさえすれば理屈の上では支給を受けることが出来ます。
自立支援制度、精神障害者保健福祉手帳は利用されていますでしょうか?
自立支援制度は指定医療機関での自己負担分の一部を国が支払ってくれる制度です。
精神障害者保健福祉手帳は障害年金と同様の基準で状態により1級から3級に等級が付されて、NHKの受信料の減免、携帯電話料金の割引などの他、自治体毎に異なりますが支援を受けることが出来ます。
場合によっては他の診療科目も含めて医療機関での医療費の自己負担が実質なくなります。
また、雇用保険の求職者給付を当初から受給期間延長手続きをとっている場合なら、延長を解除するときに手帳の提示をすることで就職困難者に認定され、大幅な所定給付日数の加算が見込めます。1年以上の被保険者期間があれば300日にはなります。
提示するのは手帳そのもので、更新中や申請中ではダメなのでご注意ください。
無理をする必要はないですが、受給期間延長をしていても、内職ならしてもいいという場合もあるので、ご本人が内職程度のことなら可能とのことであれば、内職をしてもいいか、どの程度のどういった仕事(収入も含めて)であれば許されるかなどをハローワークに問い合わせて許可が得られればやっても良いと思います。
退職されてからの健康保険が国民健康保険であると保険料の減免を退職日の属する年度の翌々年度末まで受けられると思います。過ぎてしまった分の返還はないと思いますが、今からでも手続きすれば良いでしょう。
ただし、国民健康保険では扶養という考えはしないのでご家族がいらっしゃる場合は保険料が高くなってしまうこともあると思いますので、ご注意ください。
年金保険料も申請すれば一部又は全部について支払の猶予を受けることができ、希望すれば利息のようなものは加算されるとは言え後で支払うことも可能です。
自立支援制度、手帳については市区町村の福祉課などへ、国民健康保険については国民健康保険課などへ、年金関係は年金事務所へ、雇用保険はハローワークへ問い合わせてください。
社労士・・・は大きな声では言えませんが仕事でお金を取ってやってるだけです。障害年金の支給が決まれば成功報酬も取られます。まあ、お金を払う分はいろいろ質問などしてください。
また、遠くの親戚より近くの他人ですが、お役所は「いろんな意味で遠く」の家族よりは頼れても近くの他人には敵わないので助けてあげてください。
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