結婚が決まってから、本当にこの人で良いのかな?と悩んでいます。
結婚が決まり、9月に挙式します。
もう籍は入れたので、戸籍上は結婚している状態です。

付き合ってきて、何度かケンカした事もあったけど、
その度に二人で話し合い、好きなところも嫌なところもあるけど、
それも含めて頑張っていこうと、結婚を決めました。

遠距離恋愛だったので、私が仕事を辞めて彼の地元に来てほしい。
それがプロポーズでした。
彼は平均以上の安定した収入があり、貯金も700万。
結婚式費用をひいても、新生活をはじめるには十分な貯えがありました。

私は安月給の割にすごく忙しい職場で働いていて、付き合ってる時は
仕事でカリカリして、八つ当たりしてしまった事もありました。
彼は優しく聞いてくれ、
「はやく仕事は辞めて、自分の奥さんになって、のんびり幸せな生活を送って欲しい」
といつも言ってくれて、ついに退職を決意して彼の地元へ来ました。

最初は、二人の時間が増え、幸せを感じていました。

そして私が退職した事で、今までは給料天引きだった住民税や
年金や健康保険の納付書が届きだしました。
(失業保険をもらう為に、彼の扶養にはまだ入ってないので)

そこまではいいのですが、それを見ての彼の反応が引っかかるのです。
「俺宛だと思って開けちゃったけど、君のだったから。」と私に渡し、
「別に俺が払っておいてもいいよ、失業保険が入ったら返してもらうからさ」と。

私は少しですが貯金もありますし、自分の分なので払うつもりではいたのですが、
彼のその言い方に面くらってしまった感じです。
私を嫁にもらって、引き受けるという意志がまるでないというか・・・。

結婚式についても、お金がかかるから式はいいと言ったのですが、
彼が「俺は貯金十分あるから大丈夫だよ」と言ってくれ、挙げる事になったのですが、
遠方から呼ぶ私の親戚の交通費や宿泊費を、
「俺が払った方が良い?そんなにかかるの?車が買えるじゃないか」ととても嫌そうにしたり。


彼をとても頼もしく感じていたのですが、急にこの人と結婚して良いのだろうか?
と不安になりました。

彼は、結婚して一家を養っていく旦那様になり得る人なのでしょうか・・・。
私は既婚者ですが、そんな事言われた事ありません…

いわゆる価値観の違いでしょうね。

私達夫婦はお財布は一緒という考えですが、あなたの彼はお財布を別々にしたいという考えなのだと思います。

これが原因で結婚がうまくいかない夫婦が少なくないようなので、話し合いが必要だと思います。
保険の扶養について。

嫁が地方公務員で共済組合保険?に入っています。

お母さんを扶養に入れたいのですが、前年度の収入で決まるのでしょうか?


お母さんは、去年まで働いて今は失業保険を給付中ですが、今月で失業保険が終わりだそうです。

ちなみに今は国民健康保険に加入していると思います。

詳しい方教えて下さい。

よろしくお願いします。
共済組合の場合は、お母さんの年齢も関係してきますよ。

親御さんを扶養に取る場合、60歳以下?未満?の健康な親御さんならば
被扶養者にすることができない…だったっけ…そういった条件もあります。

奥さんの職場の共済担当者に確かめられてはいかがですか?
または共済組合の制度の解説書も配られてるはずですので、ご確認を。
年末調整の旦那側の記載について教えてください。
1月末に退職し、結婚しました。
失業保険を77万円程もらった後、
10月から就職しました。(扶養外)

・前職の給与+退職金=62万円程度
・失業保険=77万円程度
・10月~12月の再就職先での給与=未定(おそらく40万~60万程度)

再就職までには、国民健康保険、国民年金に入っていましたので
国民健康保険は世帯主名義のため旦那の社会保険控除の欄に記入しました。(国民年金は自分の用紙に記入)
その他生命保険関係も記入しました。

あとは、旦那側の配偶者特別控除申請書のほうに記載が必要なのでしょうか?
その際、源泉徴収などの添付は必要なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
源泉徴収は、給与より所得税を控除する行為ですので、添付できるものではありませんが・・・


扶養控除申告書には配偶者であるあなたの源泉徴収票を添付するところはありません。。。あなたの25年分の扶養控除申告書に前職の源泉徴収票を添付して、あなたの勤め先に提出する必要はあります。

配偶者控除については
あなたの所得計算には、給与と退職金は別々に考えましょう。。。所得が異なります。。。

給与は給与所得となります。。前職の給与+現在の給与が総支給額(非課税を除く)103万円以下であれば配偶者控除の適用。
103万円を超えて141万円未満であれば配偶者特別控除の適用となります。。
退職金は退職所得となります。。。退職金から勤続年数☓40万円(最低控除額80万円)を控除した金額が退職所得となります。。
前職の給与+退職金で62万円となっていますが、、、、退職金が手取額なのか、退職所得の源泉徴収票の額なのかもわかりませんし、勤続年数もわからないので、なんともいえないのですが。。。。
失業保険という保険はありません。。すでに受給終了したのですよね。。。手元の雇用保険受給資格者証があると思いますが、、記載されている通り雇用保険です。。。
求職者給付金は非課税ですので、所得にはなりません。。配偶者控除の収入に入れる必要はありません。。


あと、ご主人の年末調整です。記入する書類は申告書です。。。税務署に提出しないだけですが、申告書は本人が記入するものであなたが記入するものではありません。。ご主人に書かせましょう。。。


補足より。。。
退職金29万円-(勤続年数☓40万円:最低控除80万円)=退職所得は0円となります。。。
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