自立支援法について、お尋ねしたいことがあります。
私は約3年前に心療内科に於いて、在宅療養を有する抑うつ病と、パニック障害、
適応障害と診断され当初に診断書を医師から書いてもらったのですが、最低でも6ヶ月間の治療と在宅休養が必要と診断されました。
今でも気分が良い時は問題は無いのですが、3年前から通院している医師からは、まだ継続の治療が必要と診断されています。
今回の発病で、在職していた会社も3年前に退職し、今までは健康保険傷病手当金と失業保険で生活して来ました。
そこで、質問なんですが、私の場合は自立支援法に適用するのかと、もし適用であれば今まで通常の保険料で支払ってきた医療費は返金されるのでしょうか?
傷病手当金や失業保険も期限が満了し、今現在は無収入です。 生活保護は申請してません。 やはり、パニック障害や適用障害は未だに出ます。 どうしたら良いのでしょうか?
御願いします。
私は約3年前に心療内科に於いて、在宅療養を有する抑うつ病と、パニック障害、
適応障害と診断され当初に診断書を医師から書いてもらったのですが、最低でも6ヶ月間の治療と在宅休養が必要と診断されました。
今でも気分が良い時は問題は無いのですが、3年前から通院している医師からは、まだ継続の治療が必要と診断されています。
今回の発病で、在職していた会社も3年前に退職し、今までは健康保険傷病手当金と失業保険で生活して来ました。
そこで、質問なんですが、私の場合は自立支援法に適用するのかと、もし適用であれば今まで通常の保険料で支払ってきた医療費は返金されるのでしょうか?
傷病手当金や失業保険も期限が満了し、今現在は無収入です。 生活保護は申請してません。 やはり、パニック障害や適用障害は未だに出ます。 どうしたら良いのでしょうか?
御願いします。
まだ働けないと言う状況で、尚かつ手持ち資金が殆ど無いよと言うような状態であれば、すぐに貴方の地域の自治体の生活支援課とか生活福祉課等と言うような窓口へ行くなりし、生活保護の申請を相談するなりされて下さい。
それにより、必要最低限度に生活を安定させつつ、かかる医療費負担を無くす事ができますから、ひとまずそれで体の治療を最優先するなりされると宜しいかと考えます。
それにより、必要最低限度に生活を安定させつつ、かかる医療費負担を無くす事ができますから、ひとまずそれで体の治療を最優先するなりされると宜しいかと考えます。
103万と130万と失業保険について診断お願いします。
結婚を機に4/1から旦那さんの扶養に入る予定です。
ボーダーラインが103万と130万あると思いますが、どちらが最終的な家計の収入として多くなるのでしょうか?
103万の方は1月~12月の収入を見るが、130万の方は扶養に入った時点の年収見込みを見るというのは調べて分かったのですが、その他について教えてください。
私の収入が1月~3月で75万円あります。
退職金という名目で、別途5月ごろ3万円程振り込みがある予定ですがそれも収入に含まれますか?
失業保険の受給額は7月~9月の3ケ月間で約47万円程度受給予定です。
失業保険のこの金額も収入に入りますか?
入るとすれば、103万は既に超えてますので必然的に130万の方になると思います。
旦那さんの住民税が毎月1万1千円程度、所得税は9千円程度です。
(103万以内だと↑このふたつの控除額が少なくなるのですか?)
質問が分かりにくくてすみません。。。
パートで仕事を探そうと思っているのですが、103万以内と130万以内にするかで変わってきますので。。。
どちらが家計的にはお得でしょうか?
旦那さんの会社の扶養手当はありません。
お詳しい方、どなたかよろしくお願いします。
結婚を機に4/1から旦那さんの扶養に入る予定です。
ボーダーラインが103万と130万あると思いますが、どちらが最終的な家計の収入として多くなるのでしょうか?
103万の方は1月~12月の収入を見るが、130万の方は扶養に入った時点の年収見込みを見るというのは調べて分かったのですが、その他について教えてください。
私の収入が1月~3月で75万円あります。
退職金という名目で、別途5月ごろ3万円程振り込みがある予定ですがそれも収入に含まれますか?
失業保険の受給額は7月~9月の3ケ月間で約47万円程度受給予定です。
失業保険のこの金額も収入に入りますか?
入るとすれば、103万は既に超えてますので必然的に130万の方になると思います。
旦那さんの住民税が毎月1万1千円程度、所得税は9千円程度です。
(103万以内だと↑このふたつの控除額が少なくなるのですか?)
質問が分かりにくくてすみません。。。
パートで仕事を探そうと思っているのですが、103万以内と130万以内にするかで変わってきますので。。。
どちらが家計的にはお得でしょうか?
旦那さんの会社の扶養手当はありません。
お詳しい方、どなたかよろしくお願いします。
>ボーダーラインが103万と130万あると・・・・
そこまでの知識はいいのですが,この2者は別の制度での数値であり,目的というか対象が違うということを
理解してもらう必要があります。
103万円という数値は,税法上の所得税での扶養になってだれか(この場合は夫)が扶養控除(配偶者控除)を受けられるか
どうかという基準の収入です。 これを超えると夫が38万円の配偶者控除がなくなってその分(数万円)だけ税金が多くなるという
話です。1月から12月の実際の収入合計で判断です。 失業保険は無課税ですので計算にいれません。
130万円ンというのは,夫の会社の社会保険(健康保険・年金)の扶養になれる基準の所得ですが過去の実績でなく,毎日・毎月予定通り働いていくと12ヶ月で130円万以下になる働き方かどうかという基準です。
ですから失業保険をもらっている期間はそれなりの金額であれば夫の社会保険の扶養になれないか,抜けなければなりません。
失業保険をもらう前に3ヶ月空きがあればその間はどうなるかという疑問がありますが,バランバラのようですね。組合や団体で判断が別で,会社の担当者によっても言うことがバラバラであったりします。
そこまでの知識はいいのですが,この2者は別の制度での数値であり,目的というか対象が違うということを
理解してもらう必要があります。
103万円という数値は,税法上の所得税での扶養になってだれか(この場合は夫)が扶養控除(配偶者控除)を受けられるか
どうかという基準の収入です。 これを超えると夫が38万円の配偶者控除がなくなってその分(数万円)だけ税金が多くなるという
話です。1月から12月の実際の収入合計で判断です。 失業保険は無課税ですので計算にいれません。
130万円ンというのは,夫の会社の社会保険(健康保険・年金)の扶養になれる基準の所得ですが過去の実績でなく,毎日・毎月予定通り働いていくと12ヶ月で130円万以下になる働き方かどうかという基準です。
ですから失業保険をもらっている期間はそれなりの金額であれば夫の社会保険の扶養になれないか,抜けなければなりません。
失業保険をもらう前に3ヶ月空きがあればその間はどうなるかという疑問がありますが,バランバラのようですね。組合や団体で判断が別で,会社の担当者によっても言うことがバラバラであったりします。
失業保険受給前のバイトについて質問です。
先月末で会社を自己都合で退職しました。
まだ離職票はもらってなく、おそらくあと数日で届く予定です。
なのでまだ失業保険の申請は行ってません。
そして、今日バイトが決まりました。(まだ働いていません)
この場合、失業保険の申請を受ける前にバイトをしても保険の給付に関わってくるでしょうか?
ちなみにバイトは週3日の4時間勤務で、週20時間を越えません。
まだ受給説明会を受けてないので色々分からないところがあります・・
回答よろしくお願いします。
先月末で会社を自己都合で退職しました。
まだ離職票はもらってなく、おそらくあと数日で届く予定です。
なのでまだ失業保険の申請は行ってません。
そして、今日バイトが決まりました。(まだ働いていません)
この場合、失業保険の申請を受ける前にバイトをしても保険の給付に関わってくるでしょうか?
ちなみにバイトは週3日の4時間勤務で、週20時間を越えません。
まだ受給説明会を受けてないので色々分からないところがあります・・
回答よろしくお願いします。
自己都合の退職の場合、待機期間が申請から3ヶ月ありますよね。
この間は働いてもいいです。時間や日数は関係ありません。
報酬をもらったか、もらってないかが関係してきます。
ただし、待機期間満了して失業保険受給中は就職活動が大前提なので、働いてはダメです。
受給時はハローワークに定期的に通います。その時に働いた、就職活動したと申告欄がありますので、そこに記入します。
後で不正があったとわかったら、返金を求められるので、気をつけましょう。
説明会できちんと確認することをオススメします。
この間は働いてもいいです。時間や日数は関係ありません。
報酬をもらったか、もらってないかが関係してきます。
ただし、待機期間満了して失業保険受給中は就職活動が大前提なので、働いてはダメです。
受給時はハローワークに定期的に通います。その時に働いた、就職活動したと申告欄がありますので、そこに記入します。
後で不正があったとわかったら、返金を求められるので、気をつけましょう。
説明会できちんと確認することをオススメします。
失業保険、扶養について。
去年9月に会社都合の退職をした主婦です。
現在失業保険を受給中で最後の認定日が4月末となり、計6ヶ月の支給が終わります。
その後、次の仕事が決まるまで扶養に入ろうと思うのですがどのタイミングで手続きすればよろしいでしょうか?
手元には既に22年度分の国民年金保険の納付書が届いており4月分は5月末までの入金になります。
認定日以降であればすぐに扶養手続きをしてよいのですか?
手続き後は4月分の国保は払う必要はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
去年9月に会社都合の退職をした主婦です。
現在失業保険を受給中で最後の認定日が4月末となり、計6ヶ月の支給が終わります。
その後、次の仕事が決まるまで扶養に入ろうと思うのですがどのタイミングで手続きすればよろしいでしょうか?
手元には既に22年度分の国民年金保険の納付書が届いており4月分は5月末までの入金になります。
認定日以降であればすぐに扶養手続きをしてよいのですか?
手続き後は4月分の国保は払う必要はないのでしょうか?
宜しくお願いします。
最後の認定日に行くと、「受給資格者証」に受給終了日が印字されます。
受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すると、受給終了日の翌日に遡って扶養認定されます。
最終認定日が4月末ということは、あなたの受給終了日は4月中ですよね?
あなたが4月に扶養認定されれば、自分で4月分の社会保険料(年金&国保)を支払う必要はありません。
受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すると、受給終了日の翌日に遡って扶養認定されます。
最終認定日が4月末ということは、あなたの受給終了日は4月中ですよね?
あなたが4月に扶養認定されれば、自分で4月分の社会保険料(年金&国保)を支払う必要はありません。
失業保険について教えて下さい。
派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。
二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。
12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?
今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?
派遣社員は自己都合退職となりそうです。
よろしくお願いします
派遣社員として去年の10月7日から今年の3月15日までと今年4月24日から11月30日まで雇用保険に加入しています。
二軒は違う派遣会社の雇用保険に加入しています。
12ヶ月雇用保険に加入してあるとみなされて失業保険はもらえますか?
今回妊婦の為派遣社員を退職します。退職後、失業保険延長手続きをとろうと思っています。出産予定は来年の4月で産後8週間経過後、失業保険受給の手続きをしようと思います。ここで、三ヶ月の給付制限は発生しますでしょうか?
派遣社員は自己都合退職となりそうです。
よろしくお願いします
特別な理由でやむなし退職(契約期間満了でなく妊娠で)になれば半年以上でもOKかな。
妊婦なので、退職後30日あけ、その後一ヶ月以内に失業保険の延長申請に行ってください。
普通は一年しか申請猶予はありませんが、妊娠での退職になれば四年申請猶予が与えられ出産後落ち着いてもらえます。
また普通は申請後、支給まで待機期間がありますが、延長申請の方は待機はありませんので、すぐに支給が始まります。
今もやってるかわかりませんが、支給開始してからだとおもうのですが、妊娠が理由なら国保の保険料もかなり安くしてもらえます。
妊婦なので、退職後30日あけ、その後一ヶ月以内に失業保険の延長申請に行ってください。
普通は一年しか申請猶予はありませんが、妊娠での退職になれば四年申請猶予が与えられ出産後落ち着いてもらえます。
また普通は申請後、支給まで待機期間がありますが、延長申請の方は待機はありませんので、すぐに支給が始まります。
今もやってるかわかりませんが、支給開始してからだとおもうのですが、妊娠が理由なら国保の保険料もかなり安くしてもらえます。
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。
現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。
退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。
給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。
こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
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