会社都合の失業保険について

現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。

ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。

契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。

これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。

また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在のところ、「会社都合」による要素がありません。

1.
〉長く働けるものだと思っていました。

派遣はあくまでも臨時のものという位置づけなので、派遣先の受け入れ期間に一定の限度があり、その期限が来たときには直接雇用の申し入れをしなければならないことになっています。


2.
あなたは派遣会社の従業員です。派遣先の従業員ではありません。
ですので、「会社都合」という場合の「会社」は派遣会社を指します。派遣先ではありません。

ある派遣先への派遣が終了しても、引き続き次の派遣先に派遣されれば雇用は継続しますので、「会社都合」とは、派遣会社の都合により次の派遣先がない(派遣会社の都合により、派遣会社とあなたとの労働契約が終了した)ときをいいます。


ですので、現状では「会社都合」による要素がありません。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。

退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。

近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。

しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。

そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。

という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?

また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?

回答お願いします。
理論的には可能です。ただし社保、年金の扶養に関しては御主人の会社(組合)の規約によります。会社によって給付制限中(3ヶ月)のあつかいはいろいろですので、ご主人に会社に確認して貰ってください。給付制限中でも扶養には入れない場合もあるようです。
7月1日から遡って加入できるかどうかも会社に確認してください。もし出来るのでしたら年金などは返ってくるはずです。
仕事についてA・Bの意見を聞かせて下さい。
Aの職の場合
・正社員で求職したが採用にいたらず、正直あきらめ希望の職ではないが面接し採用となった
・フルタイム(8時~16時)のアルバイト
・週休2日だが、土日祝のいずれかは出社(盆・正月出社)
・賞与は年3回(どれくらいか不明)
・未経験の職
・ハローワークからの紹介で再就職手当がもらえる
・新規立ち上げなのでバイト・パート皆同時スタート

Bの職の場合
・派遣会社の紹介(今後面接)
・失業保険が1ヶ月未満でありハローワーク以外の紹介なので再就職手当はない
・派遣切りが心配
・賞与はない
・時給はAより高い
・日曜は休日(盆・正月休みあり)
・希望職

母子家庭と二人暮らしです。
皆さんならどちらを選びますか?
比較するならば
・年間トータルの所得(雇用保険の有無等、どちらが多いのか判断できません)
・健康保険に加入できるか(国民健康保険と年額で計算が必要)
・留守中お子さんの世話をどうするか(年代が分かりませんが)
・何年間勤務したいか
で検討してはいかがでしょう。
希望職種にこだわるあまり、生活が立ち行かなくなってはいけませんし。
「全部こちらの職」とはならずトレードオフになるかもしれません。

B社は一般事務と経理の2種で募集している可能性があります。
“経理の経験”が必須ならば、派遣会社が紹介しないと思います。
傷病手当から失業保険へのシフトについて
体調不良の為、今月いっぱいで辞めることになりました。

会社はずっと休職していて、傷病手当金を頂いてきました。
来月4月の半ばで傷病手当金を頂ける期間が満了になってしまいます。

体調も大分良くなってきており、主治医からは、「そろそろ働けそうだね」と言われていますが、
私自身は直ぐにフルタイムで勤務して大丈夫か心配です。
最初はパートやアルバイトなどで少しずつ慣らしてからフルタイムへ・・と思っていましたが、それだと収入が圧倒的に少なく生活ができません。

そこでインターネットで検索したところ、傷病手当金の受給終了後、医師の診断書(復帰できますという内容のもの)があれば、すぐに失業保険金を頂けることを知りました。
もしそれが可能であれば、非常に助かりますし精神的にも落ち着いて就職活動ができそうです。

ただ、その際の手続きが良く分かりません。
まずは離職票や印鑑などを持ってハローワークに行き失業保険を頂く手続きをした後、傷病手当満了期間が切れた4月半ばに医師の診断書を提出すれば良いのでしょうか。
また、「すぐに失業保険を頂ける」とは、一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?(手続きをした翌日に頂けるわけではないですよね?)

また、退職の理由には「一身上の都合」と書きました。
私の体調不良が本当の理由ですが、「一身上の都合」と書いてしまった以上は、自己退職になってしまい、すぐに失業保険金を頂けないのでしょうか。

長々と申し訳ありません。
どなたかお詳しい方、教えてください。
「傷病手当」と「傷病手当金」とは別の制度です。ご注意を。

捕らぬタヌキの皮算用してます。

例えば、受給開始から1年6ヶ月の日が4月15日だとして、労務不能かどうかは事後の判断だから、4月15日以降に受診して初めて
前回の受診日から4月15日までの状態の判断がしてもらえます。
その際に「回復しているから前回の受診日の翌日以降については労務不能とは判断できない」と言われたら、その間の傷病手当金は受けられません。


・再就職できる状態でないのなら、失業給付はでません。
会社が、(診断書をつけて)届け出をし、離職票に「○○病と平成○年○月○日に診断され、職務に耐えられず離職」などと書いてくれれば、職安も体調不良による離職と認定してくれますが、そうでない場合は、あなたの方から証明しなければなりません。

あなたが離職理由を「傷病のため」として給付制限なしの扱いにしてもらいたいのなら、離職時点では再就職不能であったことを職安に認めてもらった上で、再就職可能になってからその旨の証明書を出して支給を開始してもらう、ということになります。


・〉一体どの位の期間で頂けるということなのでしょうか?
3ヶ月の給付制限がないだけです。
実際の支給は、4週に1度の認定日で失業した日の認定を受けた後です。


・そもそも「体調不良」は「自己都合」です。
「正当な理由のある自己都合」ですが。
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