失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
失業保険の延長手続き後の再開について。

会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。

そろそろ職探しをしようと思うのですが、

まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
認定日は祝日などと重ならない限り同じ曜日となりますが、説明会は別の曜日になると思います。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)

よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)

初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。

ご参考になさってください。
年末に退職しました。 昨年の12月28日に退職したのですが、会社で退職の手続きがしてもらえなくて、厚生年金から国民年金への手続きや失業保険の手続きができません。

会社の事務員さんが忙しいらしく、職安に行ってもらえていないようです。
何か自分でできる手続き等があれば、教えてください。
会社の怠慢です、会社は退職者の雇用保険脱退届、離職証明書の手続きを退職日から10日以内に行う事が法令により、定められてます。
ハローワークで相談すれば、離職票と雇用保険被保険者証に関しては、会社を指導してくれますよ。

自分でする事は本来無いのですが、健康保険を任継続する期間20日も過ぎていますので、健康保険は国保ですか?役所に必要な物を確認する事です、健康保険資格喪失証が必要な役所もあれば、離職票のコピーで可、、また退職証明で可の場合もあります、それを会社に求めます、健康保険資格喪失証は、会社から脱退届けを出してますので、保険組合、協会けんぽへ
自分で請求されてもいいでしょう。
国民年金は年金手帳(基礎番号が分かれば)があれば手続きできるはずです。

失業保険の手続きが最も困りますね、ハローワークに相談されないなら、一般的に返信封筒、切手を貼り、書留で離職票請求と書いて送りましょう、1週間以内でお願いしますと書いて下さい。

手続き時には、離職票と身分証明(免許証程度)のみでいいです、持参書類はここで説明があり、説明会、初回講習時の何時間前までに持ってきて下さいと指示してくれます。

困った会社です、怒っていいです!
出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・

「受給期間の延長」とは、

①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?

②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?

色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
失業給付は、働く意思のある、休職中の方を対象として支払われるものです。故に
給付を受けようとするならば、最寄のハローワークへ行って就職活動をして、毎月1回
決められた日にある「認定日」に必ずハローワークへ出向かなくてはなりません。

出産・育児が退職の理由となれば、上記に記載したような行動ができないと判断され
ますのでそのような理由で退職した方は給付の延長という措置を取ることに
なります。これが、①と③の共通理由です。出産の他には、病気や介護などの理由が
延長の適用になります。(こちらは4年間有効)

出産のための退職であれば、最長3年間の給付期間延長ができます。子供が3歳に
なる頃までです。つまり、就職活動ができるようになって、初めて受給資格が得られる
という訳です。これが②の理由です。

給付の延長については、受理された離職票と共にハローワークから説明書が添付されますので、
それを会社から忘れないで貰って下さい。
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