失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
質問日の次の日に手続きをした場合、まず12/9から7日間(当日起算)が待機期間、待機終了後3ヶ月間は離職理由による給付制限期間。となりますので、来年の3/16日から支給開始になります。(以上、原則)
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
希望退職での、退職理由と失業保険の給付金と期間、金額、健康保険に関する事
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
会社の希望退職に手を挙げようと考えてますが、まず、離職の理由は自己都合?会社都合???それと、会社都合となった場合の給付期間と金額です。それと、相談したい場合の窓口はどこですか?ハローワーク??万が一、希望退職に漏れた場合(会社の判断で希望退職に該当出来ない場合がありますとあります)、労働基準監督署等に相談出来るのか??(該当してるはず、年齢等)それと、最終出勤日までに、有給等消化出来ずに終わりそうです(退職日まで1ヶ月。有給は1ヶ月以上ある)。有給休暇の買取交渉等出来ますか??健康保険の件ですが、通院歴があり、退職が決まれば入院したいのですが、その場、正式退職日をまたぐ入院の場合の健康保険の取り扱いはどうなるのですか??色々と不安要素が多く悩んでます
希望退職を会社が応募する際に、自己都合となるか会社都合かの明記はありませんか?
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
人事に確認をして下さい。
失業保険金の給付期間等の確認は、ハローワークです。
あなたの年齢と今まで雇用保険に加入してきた期間などで決まってきます。
希望退職に漏れた場合、労働基準監督署に相談はできないです。
あくまで、希望退職をするかは、あなたの自由意思であり、会社を辞めることを強制されているような不当労働行為のパターンと違うのですから。
有給休暇の買取についても、人事に確認をして下さい。
健康保険については、今加入している保険に、退職後も任意継続の制度がありませんか?
任意継続をせず、国民健康保険に入るパターンもあると思いますが、任意継続か国民健康保険への加入で、入院費用の支払いに問題はないと思いますよ。
ただし、任意継続ですと、今まで会社が半分ほど払ってくれていたのがなくなりますから、今まで給与から天引きされていた分の2倍弱の支払いになります。
国保の場合、前年度の源泉徴収額がわかれば、確か役所等で、毎月の支払額を教えてくれるはずですよ。
疑問点を解決して、納得する形で希望退職に応募するか判断をして下さいね!
失業保険について質問します。受給期間は90日。待機期間は7日で病気の為に延長手続きをしたので給付制限はないとハローワークで言われました。
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
失業認定日が仮に1月10日だとしたら、何月何日まで受給できますか?
また、この90日の受給後に職業訓練を受ける場合は、1日でも、受給資格が残っていないとダメですか?
90日の間に再就職するのが理想ですが、受講したいものが来年4月しかありません。でも、生活もある。すぐに就職できたら良いけど、そんなに簡単にはいかないので…
病気のための延長手続きですよね?。職業訓練も失業給付も受けれませんよ。この延長は病気のために就職活動が出来ないので受給開始時期を遅らせる手続きですよ。病気であれば別の傷病手当ての申請をしてください。完治(医師の就労可能証明)して働ける状態になったら求職登録、休職相談、受講指示、選考合格で職業訓練が受講できます。ですから延長というのは受給日数が増えるわけでは有りませんよ。余談ですが待機期間ではなく「待期期間」です。延長処理時に医師の「就労不可の」証明は添付しているんですよね。もう一度ハローワークで確認してください。それと雇用保険や職業訓練の意義を再度ご確認ください。「就労の意思と能力があって就職が困難な方」を支援する制度であり、窓口です。病気や怪我で働けない場合は別な窓口での相談になります。健康保険組合や自治体の健康福祉課になると思います。
雇用保険についての質問です。
1年4ヶ月パートで働いていた(雇用保険加入)所を10月いっぱいで退職し、すぐに11月から7ヶ月の期間限定で別の所にパートで働くようになりました。こちらも
雇用保険加入です。7ヵ月後に失業保険の受給手続きをしたいと思っているのですが、前の職場と合算できるんですか?前の職場からは離職票をもらっています。それは保管しとけばいいんですか?
1年4ヶ月パートで働いていた(雇用保険加入)所を10月いっぱいで退職し、すぐに11月から7ヶ月の期間限定で別の所にパートで働くようになりました。こちらも
雇用保険加入です。7ヵ月後に失業保険の受給手続きをしたいと思っているのですが、前の職場と合算できるんですか?前の職場からは離職票をもらっています。それは保管しとけばいいんですか?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上であれば、失業給付金の受給資格者となります。ご質問のケースでは、受給資格者となります。
今まで、社会保険に加入しておりましたが退職を機に旦那の社会保険の扶養に加入しようと考えております。(今年の収入103万以内)
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
職業訓練に通うかどうかも検討中なのですが、もし職業訓練に通うとなると失業保険が貰えると思います。失業保険を貰っている期間は旦那の社会保険の扶養には入れないのでしょうか?国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?ご存知の方よろしくお願いいたします。
はい、その通りです。健康保険の扶養は年収見込が130万円未満であることですが、それを日割り計算すると3611円。雇用保険の給付が日額3612円以上ある場合は扶養に入ることはできません。雇用保険が切れたときから扶養に入ることになります。
でも、正直どの日から扶養に入るのかわからないですね。最後に受け取った日の翌日からでいいんだろうか?社会保険事務所に確認するのが良いです。
でも、正直どの日から扶養に入るのかわからないですね。最後に受け取った日の翌日からでいいんだろうか?社会保険事務所に確認するのが良いです。
フルパートで就職してすぐ妊娠が発覚。とりあえず仕事は続けられ、産前6週までは働こうと思っています。
社会保険も加入していますが産前6週までだったら6ヶ月しか加入していないことになるので出産手当金はもらえないのでしょうか?
もらえないのであれば、産前6週で退職し、失業保険をもらうことはできますか?
ちなみに産後1年前後をめどに同じ会社で再雇用してもらおうと話はしているのですが、就職して1年未満では育児休暇も取れないので、一旦、退職するという形になりました。
退職するにしても、産前6週で退職するのか、産後8週で退職するのかで、随分違うと思うのですが…。
会社と話を詰めていくにあたり、わかる範囲でよいので知恵を貸して頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険も加入していますが産前6週までだったら6ヶ月しか加入していないことになるので出産手当金はもらえないのでしょうか?
もらえないのであれば、産前6週で退職し、失業保険をもらうことはできますか?
ちなみに産後1年前後をめどに同じ会社で再雇用してもらおうと話はしているのですが、就職して1年未満では育児休暇も取れないので、一旦、退職するという形になりました。
退職するにしても、産前6週で退職するのか、産後8週で退職するのかで、随分違うと思うのですが…。
会社と話を詰めていくにあたり、わかる範囲でよいので知恵を貸して頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それでしたら、育児休業取得してはどうでしょうか。育児休業の給付金はもらえなくても、育児休業扱いにしてもらう方が安心ではないですか?保育園の申請に有利で、出産手当金はもらえますし。産前6週で退職すると勤続年数が足りずに手当金もらえません。
同じ所に再就職するなら失業給付金は対象外かと思います。
同じ所に再就職するなら失業給付金は対象外かと思います。
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