失業保険をもらいながらアルバイトはできますか?また職業訓練校にいきながらアルバイトはできますか?ばれたらやばいですか?自分の勝手で仕事やめるので失業保険給付は3ヶ月後になるらしいし家賃はらわないといけないのでやっていけません
失業保険もらいながらアルバイトはできますが、ただし働いた日を申請しないといけません。黙ってアルバイトをしてばれた場合は罰金のようなものを支払わなければいけなかったと思います。
アルバイトをした日がある場合、働いてない日から働いた日を引いた分を失業手当としてもらいます。
働いた日の分はなくなるわけではなく、先にもらえるようになります。ただし申請した日から一年以内であれば、だったかな?
詳しくはハローワークのHPに載ってると思います。
アルバイトをした日がある場合、働いてない日から働いた日を引いた分を失業手当としてもらいます。
働いた日の分はなくなるわけではなく、先にもらえるようになります。ただし申請した日から一年以内であれば、だったかな?
詳しくはハローワークのHPに載ってると思います。
失業保険について
現在、失業保険を受給しながら職業訓練を受講しています。
失業保険は、自己都合の90日で、訓練受講しなければ受給開始日は11月中旬からです。
訓練校入校前に受けた面接(ハローワークの求人でな
い)の結果が分かり、来年の4月から就職が決まりました。
訓練校は退校しようと思います。
ここでいくつか質問があります。
① ハローワークの求人ではないが、ハローワークにすぐ報告するべきなのか。
② 来年の4月までは無職なので、失業保険は受給できるのか。
③ 訓練校を退校すると、1か月の制限がつくのは本当なのか。
まとまりのない文章になってしまいましたがご回答していただけると幸いです。
現在、失業保険を受給しながら職業訓練を受講しています。
失業保険は、自己都合の90日で、訓練受講しなければ受給開始日は11月中旬からです。
訓練校入校前に受けた面接(ハローワークの求人でな
い)の結果が分かり、来年の4月から就職が決まりました。
訓練校は退校しようと思います。
ここでいくつか質問があります。
① ハローワークの求人ではないが、ハローワークにすぐ報告するべきなのか。
② 来年の4月までは無職なので、失業保険は受給できるのか。
③ 訓練校を退校すると、1か月の制限がつくのは本当なのか。
まとまりのない文章になってしまいましたがご回答していただけると幸いです。
社会人なんですよね?中途採用で今から半年後勤務開始はかなり怪しいです。
どういう経緯で内定しましたか?今から職業訓練受ける予定で終わりが4月になる、その内定先の職務内容にまつわる職業訓練なのか?
貴方が職業訓練を受けるのを知らずに半年後の内定なのか?
どちらかによります。
もし前者なら逆に職業訓練受けて知識と技術を習得しないと内定取消はありゆるだろうし、後者だと半年間貴方をキープし、より優秀な人材が来たら貴方を切ってしまう可能性があります。
何故ならば職業訓練受講を知らずに内定出すなら、その間貴方の生活は困窮するのはわかってるはずなので、通常はいくら待たせても2ヶ月以内に入社の話はいただけます。
それを半年間まてと言うってことは、貴方はどうでもいいけど一応キープで、貴方自身が早く働く為に違う仕事を探して今回の内定を辞退するのは折り込み済みの可能性が高い。
企業側の意識の低さを疑います。
いずれにせよ、貴方がいきたいかいしゃなら好きにしたらいいけど、第三者から見たら労働者たる弱者の生活はどうでもよいとする使い捨て企業の可能性を疑います。
いきさつがわからないので、ざっとになりますが、個人的には半年後じゃないと入社できない会社に魅力は感じません。
どういう経緯で内定しましたか?今から職業訓練受ける予定で終わりが4月になる、その内定先の職務内容にまつわる職業訓練なのか?
貴方が職業訓練を受けるのを知らずに半年後の内定なのか?
どちらかによります。
もし前者なら逆に職業訓練受けて知識と技術を習得しないと内定取消はありゆるだろうし、後者だと半年間貴方をキープし、より優秀な人材が来たら貴方を切ってしまう可能性があります。
何故ならば職業訓練受講を知らずに内定出すなら、その間貴方の生活は困窮するのはわかってるはずなので、通常はいくら待たせても2ヶ月以内に入社の話はいただけます。
それを半年間まてと言うってことは、貴方はどうでもいいけど一応キープで、貴方自身が早く働く為に違う仕事を探して今回の内定を辞退するのは折り込み済みの可能性が高い。
企業側の意識の低さを疑います。
いずれにせよ、貴方がいきたいかいしゃなら好きにしたらいいけど、第三者から見たら労働者たる弱者の生活はどうでもよいとする使い捨て企業の可能性を疑います。
いきさつがわからないので、ざっとになりますが、個人的には半年後じゃないと入社できない会社に魅力は感じません。
現在は、会社に半年(6カ月)雇用保険に入って勤めていれば、自己都合で退職した場合は、失業保険はもらえるのでしょうか?
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
真剣に辞めようか考えているので宜しくお願い致します。。。
19年の10月から、雇用保険の加入期間が1年ないと、失業保険の
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。
離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。
失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
受給資格がもらえなくなりました。
解雇での退職の場合、6ヶ月あればいいのですが、自己都合退職の
場合は、12ヶ月の期間がなければいけません。
離職票を作成することは可能ですが、期間が不足しているため、
受給対象とはならないと思います。もし入社前に勤めていた会社が
1年以内にあって、合算することができれば失業給付の対象となる
かも知れません。
失業給付を求めるのであれば、月11日以上出勤した月が12ヶ月
必要ということを念頭に入れて退職してください。
専従者届けの取り消しはできますか?
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
先月3月に、主人が開業届けを出し、開業しました。
私は体調不良で3月に勤め先を退職、失業保険の手続きを始めています。
しかし、その後、開業の
際、私を専従者として届けをだしたことがわかり、このままでは失業保険の手続きしてはいけないのではと思い、質問させていただきました。
私たちとしては、収入が不安定なこともあり、専従者届けを取り消して、失業の状態で手当や再就職に向けての訓練を受けたいと思うのですが、
取り消すことは可能なのでしょうか。
また、届けをだしても、給与の支払い、受け取りがなければ、専従者ではなく配偶者控除になると聞いたことがあるのですが、それはほんとうでしょうか。
もし、そうであれば、受け取らずに失業状態でいることはできるでしょうか。
お知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
専従者の届出を出しても、おっしゃるように給与の支払いをしなければいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
給与の支払いを必ずしなければならない、ということではありません。
取り消す必要はありません。
ハローワークに通い、手続きを進めてよろしいかと思います。
ただし、受給している間は健康保険は自分で加入しなければなりません。
税金面での扶養はOKです。
失業保険の受給期間が終了した時点で、ご主人の事業の方の余裕があれば、専従者としての給与を受ければいいし、
そのまま求職の状態で扶養(配偶者)としてもいいかと思います。
補足につきまして
給与の支払いがないのですから、何もしなくていいです。
専従者給与の変更届も必要ありません。
後日、源泉徴収税の納付について税務署から催促があるかもしれません。
その時はの徴収高計算書に(納付額を計算して納付する用紙・開業届を出したなら税務署から送付されます)支払額も徴収額も0と書いて、税務署に提出すればいいです。
雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。
金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。
ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。
離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。
※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。
※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)
〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。
……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
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