【雇用保険:1年未満】うつ病による退職について
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
1月末から何か自分が自分でないような気持ちになり、会社に行けなくなりました。
絶対におかしいと思い、医者に行ったところ、中等度のうつ病と診断されました。
2か月の安静(診断結果)のため、会社を退職しました(1年未満のため休職できない)。
収入がいきなりなくなってしまうため、失業保険(手当)について調べたのですが、ごちゃごちゃしてよく分かりません。
以下が理解できました。
・1年未満だと普通には受給できないこと
・傷病手当も一年未満は受給できないこと
・上記2つを同時にもらうことができないこと
・「就職困難者」や「特定理由離職者」が存在すること
・就職困難者は障害者手帳が必要で、それをもらうのが6カ月かかりさらに手続きに2カ月くらいかかること
全部書けないですが。
特定理由離職者に該当するのですが(心身の障害「診断書有」)、失業保険は求職できる者に受給されるので
2か月安静の私は受給できないのでしょうか。
先延ばしなど調べましたがよくわからないです。
しかも、家にお金をいれないとローンが払えないですし、大学の奨学金の返済もあり、かつ、国民健康保険、国民年金
住民税?、家の光熱費、食費とかを考えるとかなりお金がないです。
最後の給料をもらっても、支払いがほとんどのため、その月しかもちません・・・
うつ病の症状(内科的には問題なし)
手の痙攣、経験したことのない脱力感、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
退職後の症状(2回目の診断はまだしていません)
時々憂鬱になる、理由もなくイライラする、立ちくらみ、歩いてるだけで目が回る、めまい等
雇用保険に詳しい方、また同じような(重要なのは1年未満)経験をしている方
何か知っていましたら、教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
病気や怪我による自己都合の退職は、
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
①離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
②離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が6か月以上の雇用保険の被保険者期間がある。
のどちらかを満たしていれば特定理由離職者として、失業給付の受給が可能です。
ただし、失業給付はすぐに就業することができる方々に給付されるものですので、休養を要するという診断書ですと、受給申請をすることはできません。その代りに受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きとは、離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間の進行を止めるもので、延長期間中は雇用保険からの給付はありません。延長可能な最大期間は申請日から3年間です。
また、延長を終了するのには、担当医の許可が必要となります。自分の判断のみで延長を終了することはできません。
延長を終了する手続きを行った際に、同時に受給申請をすることになりますが、その際に特定理由離職者として認定されると、申請日を含めた7日間の待期期間は何があろうと免除されませんが、給付制限期間は免除され、待期期間終了後にすぐに給付対象期間が始まり、規定の求職活動実績をこなしていれば、申請日から29日後の第1回目の認定日では最大21日分、第2回目以降は最大28日分の基本手当が認定日から5営業日以内に指定した金融機関の口座に振り込まれます。
また、就労困難者と認定されるためには障害者手帳があることが前提となりますが、受給期間延長手続きは単に受給期間の延長をするだけの手続きですので、失業認定などは延長を終了し、受給申請をしたときに判断されるため、初診日から手帳が交付されるまで延長をすれば、就労困難者として認定されるっことになります。
問題は、失業給付を受給できない期間ですが、まずは自立支援制度を利用しましょう。
自立支援制度とは、長期間にわたって精神疾患の治療(再発防止のための通院・投薬も含みます)が必要な場合に受けることができ、申請時に指定した医療機関、院外薬局で精神科又は心療内科の治療を受けた場合に、自己負担分のうち2/3を国が補助してくれる制度です。
これには精神障害者保健福祉手帳のような初診から6か月と言う規定はないので、すぐに申請することができます。認められれば申請した日に仮の用紙を渡してもらえて、後日本物の書類が届きます。世帯収入によって月ごとの上限額があり、それを超える場合はそれ以上自己負担分の残りの1/3を負担する必要はなくなります。申請の窓口は市区町村の福祉課などになるので、申請用紙はそこでもらってください。申請用紙には専用の診断書もありますが、自己負担分の2/3が補助されるのですぐに元は取れると思います。
その他にも、生活が困難な方々への支援制度は生活保護以外にも、低金利で生活費を貸し付けてくれたりする制度が自治体であると思いますので、自立支援制度を申請する際に相談してみてはいかがでしょうか?
余談ですが、精神障害者保健福祉手帳は初診から6か月後から申請可能ですが、障害年金というものがあり、これについては初診日から1年6か月後以降に申請が可能ですので、覚えておくとよいと思います。精神科医などはこういった制度があることを知らない方が多いので。
一つ気になったのですが、1年未満だから休職できないというのは就業規則で定められたものなのでしょうか?
根拠はないですが、そういった制限を設けるのは、おかしいような気がするので、労基署、総合労働相談センター、社労士、司法書士、弁護士等に相談してみたほうが良いかもしれません。
この場合の失業保険はおりますか?
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
前の会社を10年以上勤めて自己都合で辞めました。幸いにも次の仕事が直ぐに決まり就職しました。ですが、新しい会社では研修期間が2ヶ月ありそれを終え社員になったのですが、低賃金と労働条件が過酷でやっていける自身がありません(毎日の睡眠時間が5時間です><)この場合自己都合で辞めたら半年も働いていないので失業保険は貰えないのでしょうか?教えてください
基本的に下記の条件を満たしていれば、失業給付は受けられます。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
①前の会社分の基本手当の支給残日数があること
②受給期間の原則1年以内を過ぎていないこと
③再離職にかかる離職票を提出すること
前の会社を退職した後、失業給付の給付制限期間3ヶ月を消化していなければ、3ヶ月の給付制限期間が発生します。
新しい会社で再就職手当を受給していれば受給日数はその分少なくなります。
妊娠5週目の妊婦です。
今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。
入籍日は10月10日を
予定しております。
そこでいくつか質問です。
①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?
②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??
③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
今働いている会社を
9月20日に退職し
失業保険を延長する
手続きをしようと
思ってます。
入籍日は10月10日を
予定しております。
そこでいくつか質問です。
①延長申請の期間は
1ヶ月という事ですが
10月20日までに
申請したらいいですよね?
②退職日から入籍日まで
一ヶ月近く空きますが
健康保険に私個人が
加入しなくてはいけませんか??
③退社する際に会社に貰う書類。
(①と②)を申請するのに
必要な書類を教えて下さいm(__)m
①雇用保険の受給期間の延長申請は10/20までではなく、10/20から1ヶ月以内です。
②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。
③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。
扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
②夫となる人と同棲しているのであれば、事実婚関係でご主人の扶養になれます。お父さんとか誰が扶養に入れてもらえる人はいないのでしょうか?いなければ、ご自身で国民健康保険へ加入するか、加入していた健康保険の任意加入をするほかないでしょう。
③、①については雇用保険離職票1.2が必要です。②についてはご主人へ事実婚による扶養であれば、住民票、お二人の戸籍謄本、妻の年金手帳、退職証明など。お父さんの扶養であれば、退職証明書など。
ケースバイケースです。
扶養にいれてもらえる方がいるようでしたら、扶養加入先で必要なものを確認しましょう。
雇用保険の再就職手当について教えて下さい
12月初めに失業の認定を受けました。通常の失業保険の給付資格は2月中旬以降ですが、先月A会社に再就職をしたため、ハローワークに再就職手当の申請をしました。
この再就職先に、1ヵ月以上勤務していれば手当の支給に該当すると聞いたのですが、職場環境が悪く、他に条件のいいB会社を見つけたので、受かれば今のA会社を辞めて、B会社に就職したいのですが、それって違法になりますか?
ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
因みに、B会社はハローワークに掲載されている会社なので、紹介をしてもらうつもりでいます。
その時に相談してみるのがベストでしょうか? 不正受給をするつもりはないのですが、少しでも条件のいい会社で働きたいと思っています。
ご回答お願い致します。
12月初めに失業の認定を受けました。通常の失業保険の給付資格は2月中旬以降ですが、先月A会社に再就職をしたため、ハローワークに再就職手当の申請をしました。
この再就職先に、1ヵ月以上勤務していれば手当の支給に該当すると聞いたのですが、職場環境が悪く、他に条件のいいB会社を見つけたので、受かれば今のA会社を辞めて、B会社に就職したいのですが、それって違法になりますか?
ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
因みに、B会社はハローワークに掲載されている会社なので、紹介をしてもらうつもりでいます。
その時に相談してみるのがベストでしょうか? 不正受給をするつもりはないのですが、少しでも条件のいい会社で働きたいと思っています。
ご回答お願い致します。
>それって違法になりますか?
違法ではありません、ただ再就職手当に該当しなくなるだけです。
>ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
しなくても在籍確認の際にいなければ再就職手当が出ないだけです。
>その時に相談してみるのがベストでしょうか?
それでも構いません。
B社に入社すれば再就職手当の対象になるはずです。
違法ではありません、ただ再就職手当に該当しなくなるだけです。
>ハローワークに再就職手当の申請の取り下げをすればいいのでしょうか?
しなくても在籍確認の際にいなければ再就職手当が出ないだけです。
>その時に相談してみるのがベストでしょうか?
それでも構いません。
B社に入社すれば再就職手当の対象になるはずです。
失業保険について教えて下さい。
現在産後8ヵ月になり、そろそろ再就職したく産前に延長した失業保険の受給申請に行こうか悩んでいます。
ただ、子供の預け先が決まっていないのと、色々と条件を付けての求職になるので中々仕事先が見つからない可能性があります。
認定日には必ず職安に出向き、パソコンなど利用して活動するつもりでいますが…
上記の場合ですと失業保険を受給できないのでしょうか?働く意志は合っても、子供の預け先が決まらず、条件にも合わないため再就職しない場合は不正受給になりますか?
現在産後8ヵ月になり、そろそろ再就職したく産前に延長した失業保険の受給申請に行こうか悩んでいます。
ただ、子供の預け先が決まっていないのと、色々と条件を付けての求職になるので中々仕事先が見つからない可能性があります。
認定日には必ず職安に出向き、パソコンなど利用して活動するつもりでいますが…
上記の場合ですと失業保険を受給できないのでしょうか?働く意志は合っても、子供の預け先が決まらず、条件にも合わないため再就職しない場合は不正受給になりますか?
いいえそのような事はありません。
子供の預け先は自由です。預け先が決まらないとあなた自身も、心配で働くことができないと思いますので、
決めてから手続きをしたほうがいいのではないでしょうか?っただ、再就職先の託児所希望であれば手続きし活動し下さい。
結果、再就職が決まらず、給付期間が終了しただけになりますので、不正給付にはなりません。
働くママとしてがんばってください。
いい結果が出ますように!
子供の預け先は自由です。預け先が決まらないとあなた自身も、心配で働くことができないと思いますので、
決めてから手続きをしたほうがいいのではないでしょうか?っただ、再就職先の託児所希望であれば手続きし活動し下さい。
結果、再就職が決まらず、給付期間が終了しただけになりますので、不正給付にはなりません。
働くママとしてがんばってください。
いい結果が出ますように!
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