失業保険と妊娠について無知な質問です…
昨年末に退職し、3月から失業給付をいただいています。(4月に2回目を受給済みで次回の認定日は5月11日です。)
先日妊娠が発覚し、4月14日に母子手帳を貰いました。こういった場合、「受給延長申請」ができると聞きました。
これは3回目の認定日で給付を受けた後、妊娠期間中はずっと給付が受けられるということでしょうか?どなたか詳しい方、宜しくお願い致します。
あの・・まず、あなたは誤解しています。
受給期間延長とは、その間ずっと失業保険を貰えると言う制度ではないのですよ?
そんなにムシのいい話しはありません。

受給期間延長をするということは、あなたはすぐ働くことができない状態にあるということです。
ということは、受給ができなくなってしまうということなのです。
通常は働く意思がなかったり働ける状態にない場合、受給はできませんし受給期間満了日までに受給できなければ、たとえ残日数が残っていても貰えないまま終了します。
しかし、やむを得ない事情(妊娠出産育児)で働けない場合は、その残りの受給期間(残日数)を働ける状態になるまで先延ばしにできる制度なのです。

ただ、あなたの場合まだ妊娠初期ですよね?
もしあなたにまだ働く意思があり、働ける状態にあるのであれば(悪阻等ひどくもなくドクターストップもかかっていないのであれば)特に延長手続きせず今まで通り就職活動して受給することも可能です。

どうするかはあなたが決めるべきことです。あなたの体調はあなたにしか分かりません。
ですが、延長する場合はどうしたらよいか等、安定所の失業保険担当の窓口で相談されることをお勧めします。
(その場合、なるべく早めに相談される方がよいでしょう)

大まかですがご参考になさってください。
失業保険の初回認定日前に就職が決まった場合
例えば、11月30日が初回認定日だとして、
再就職先が決まり11月27日から出社という事になった場合、ハローワークに前日の11月26日に報告へ行けば問題ないのでしょうか?

認定日の前日に来てくださいという話を聞いた覚えはあるのですが、後から考えると段々分からなくなってきてしまい質問させて頂きました。
就職が決まったら、就業日の前日までに来てくださいと言われるはずです。
認定日の前日ではありませんよ。
うつ病で、仕事を解雇になるコトってあるんですか?次の仕事迄は、失業保険が3ヶ月分貰えるって言ってたけど、他に保証は無いんですか?
通常は解雇されることはありません。社会通念上相当と判断される場合を除いて、基本的には使用者の権利を乱用しているとして解雇することはできません。

ただ一応述べますと、解雇になることもあります。打ち切り補償というのがあって、労働者が業務中に負傷したり、疾病にかかった場合は、その治療などにかかるお金を会社が負担して支払わなければなりません。そして、療養開始から疾病が3年が経過しても治らない場合(現場に復帰できない場合と解釈してください)、平均賃金の1200日分支払うことによって、これ以降会社が労働者に対して支払う義務はなくなり、解雇もできるというものです。

通常は労災保険で面倒を見てくれるので解雇もないのですが、会社が労災を使うなと言われることがあります。なぜかというと、報告書を所轄官庁に提出するのが面倒であり、労災の申請を多用するとイメージダウンになったりと悪害を及ぼすからです。そして現実に労災隠しが行われているのが現状です。

失業保険については、それまであなたが勤務していた期間とその平均賃金によってもらえる額が決まってきます。詳しくはハローワークなどで参照してください。
失業保険について質問です。自分は二型の火曜日です。最初の認定日が4月16日火曜日だったんですが仕事が、決まって3月25日から二週間だけ行き自分に合わず辞めました。その会社から退職証明書が
届いたのが今日土曜日なんで月曜日にハローワークに行き退職証明書を提出しようと思ってますが仕事をした事により認定日は変わってきますか?

18年行った会社を退職して最初の待機期間三カ月がよーやく終わってやっと失業給付が受けれる予定だったんですが、仕事をした事により認定日が後ろにずれ込むんですかね?(u_u)
三カ月無収入なんで、とりあえず給付がないと苦しいんで。

詳しい方教えてください。
就職手続きをして就職されたのですよね?
雇用保険はかけていなかったのですよね?
ならば、月曜に退職証明書と受給資格者証を持って安定所へ行ってください。
月曜は14日ですから、おそらく16日の認定日を指示されるでしょう。
ただし、16日の認定日には、受給できたとしても14日と15日の2日分となります。
認定日は変わりませんが、認定されるのは再求職(再離職)手続きした日からとなるのですよ。
こればかりはどうしようもありません。

ご参考になさってください。
退職することになったのですが、失業保険の受給期間について質問です。

通常なら私は受給期間が3ヶ月ですが、退職理由が妊娠・出産による退職となった場合は6ヶ月となるような掲載を、ネッ
ト上で見かけたのです。

本当にこの様な対応があるのでしょうか??

宜しくお願いいたします。
それはないと思います。
自己都合による退職になります。
私は受給期間は伸びませんでしたよ。



妊娠・出産による特例?措置としては、延長手続きができるのと、待機期間がないことだと思います。
関連する情報

一覧

ホーム