9月から一ヶ月間、有給消化に入ります。
暇なのはイヤなので、一ヶ月間のみ短期バイトをしようかと思ってます。

ネットで調べたところ、住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレないとのことですが 本当に平気でしょうか?


さらに、ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
ちなみに10月に会社から離職票をもらい、失業保険給付の申請をします。
よろしくお願い致します。
〉住民税を会社から天引きしていなければ その間にバイトをしてもバレない

・今年バイトをした場合に問題になるのは「来年度の住民税(来年6月以降に天引きの住民税)」です。
・あくまでも「税の面では」という前提です。
・バイト先には「扶養控除等(異動)申告書」を出さないように。


〉ダブルワークは失業保険給付に何か関係ありますか?
本職の離職時点でバイトもやめていれば「失業」になります。やめない限り「失業」になりません。
今、主人の扶養に入ってパートで働いているのですが、季節労働者のため、9ヶ月で一旦解雇になり、失業保険で、一時金を受け取っているのですが・・・
主人の会社からは、一時金は所得に入るので申告するようにとのことで、私が働いているとこは一時金は申告不要とのこと・・・
どちらが正解ですか?
それと、交通費が所得と見なされ、総所得で申告といわれ、今までは交通費は非課税だったので、年収の合計から交通費を引いた額を申告してました。
交通費を総所得に入れない方法があれば、教えて下さい。
失業手当も所得とみなされます

扶養している夫の会社に手当がいくらかを証明すればいいのですよ

非課税は所得税がかからないだけで、所得になります

社会保険の扶養は年間所得が103万以下にならなければはずれるため、会社が確認するものです
先月事業登録しました。 個人事業で登録。従業員三人 いい人で月4日仕事あり 8万円くらい給料あります。給料低い人5万円くらい。
タイムカードはないです 私が何もわからないので税理士に頼んできちんとしてもらうつもりが 従業員に扶養控除申告書すらかいてもらえず さらに失業保険貰ってるから申告しないでくれとか そうした場合①扶養わからないのに給料から税金をどう引いて計算したらいいの?②申告しないってどういう意味?③そんなことしてばれたら罰金? 個人事業主にきくと申告してない人多いねんけど 申告書しないということは私の利益が増え 私が税金あがるの? あぁ難しい。勉強しても難しくてこんなこと教えてもらえないし。誰かわかりやすくお願いします。来年には売り上げも増える見込みで申告絶対します。なにしろ従業員が皆反対してるから 私もできるなら残り三ヶ月くらいは申告しないであげたいのです。お願いします 本当に頭弱い私がかわかるようにして下さい。
①扶養控除等申告書の提出がありませんので乙欄で源泉徴収してください。
②「雇用保険料の適用対象としないでくれ」の意味です。
③普通に給与として経費計上すればよいです。
失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
一般的な健康保険組合等は、失業保険受給中は基本手当日額が3,612円以上もらっていると被扶養者と認めないという保険者がほとんどですが、貴方の場合、問い合わせの際に、基本手当日額を確認されましたか?
確認されたのであれば、上記のとおりで、3,612円未満で扶養の範囲内であったのだと思われます。
確認されなかったのなら、その保険者では、失業保険をもらっても認定されるのだと思います。
認定は保険者が決定しますので、保険者の規定がそうなっているということですね。

健康保険では、失業保険も一般的には収入扱いですが、保険者の規定にもよりますので、パート給与との合算については、保険者に問い合わせるといいでしょう。

「103万円」は、所得税法上の扶養で、配偶者控除等の対象のことです。
「130万円」は、健康保険法上の扶養で、認定対象者の収入の上限のことです。
夫の扶養家族のパートです。去年までは自分で厚生年金や保険料を支払っていたので頓着していませんでした。
パートを始めてから、周りでは、103万円以下に抑えるとか130万円以下に抑えなきゃと騒がしいです。
それもいまいちはっきり理解が出来ていないのですが、それでいくには月々はいくらくらいで抑えたら良いのでしょうか?
夫の会社の年末調整の用紙には、配偶者の収入から必要経費で65万円をマイナスするように書かれています。
それだったら年間168万円までOKと云うことなのですか?
1月から6月は3万円位、7月から6万円位、9月から11万円くらいです。
私は、失業保険を60万位貰っています。人によっては、非課税だから関係ないとか言われます。
また、障害年金も頂いています。
今更、人に訊ねるのもなかなか出来ません。
どうか教えて下さい。
障害年金、失業保険は税法上非課税収入です(税金をかけない収入)。
本人の税金が非課税、または夫の税金上の扶養控除になるには給与収入で103万円(総所得38万円)までが限度となります。
(ア)給与収入103万円-(イ)所得控除65万円=(ウ)総所得38万円
必要経費とは(イ)のことで、税法上一定の収入金額までの人が引く控除金額です。
168万円ですと65万円引いても総所得38万円を超えて、本人様に所得税と住民税がかかり、夫の扶養控除(控除額38万円)もとれません。
130万円を超えた場合は夫の会社の社会保険から脱退して、自分の勤め先の社会保険に加入させてもらうか、無理ならば国民健康保険に入るなど、保険と年金の支払いが発生します。
まとめます↓
①本人の所得税非課税…給与収入103万円(総所得38万円)まで。
②本人の住民税非課税…給与収入100万円(※総所得35万円)まで。
③夫の社会保険(年金)の扶養…一般的に給与収入130万円(※会社によっては月の給料金額で外されることも有)⇒社会保険は会社独自に運営している場合があるため。
④夫税金の扶養控除(配偶者控除)…給与収入103万円(総所得38万円)⇒総所得が38万円を超えた場合でも配偶者特別控除があり所得76万円未満で少なくとも3万円の控除が受けれます(所得が上がるにつれ38万円から3万円まで段階的に控除額が減ります)
長文でわかりづらいかもしれませんが、以上です。
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