奥様の失業保険について質問なんです。今、5年間働いているのですが、新入社員が入ってきて人間関係が悪くなり退職する事を考えてます。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
退職してアルバイトをして失業保険を貰わない場合、5年間分の失業保険は失効してしまうんでしょうか?
もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか?
今は我慢して妊娠してから辞めた方がいいのでしょうか?
質問が多いですが、よろしくお願いします。
失業保険ですが、請求には時効があります。
退職した翌日から一年以内です。
この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……
まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。
給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。
「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。
ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。
「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。
どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
退職した翌日から一年以内です。
この「一年」ですが、「一年以内に申請をすればいい」というものではなく、「一年以内に給付を終える」になります。
具体的に言いますと……
まず相談者さんの場合、まず「自己都合」の退職になりますね。
自己都合の場合はすぐに給付が下りません。7日の「待機期間」と3ヶ月の「給付制限」があります。平たく言うと申請してからこの期間は給付がなく、それ以降に支給が始まります。
給付日数ですが、年齢と加入年数で違います。
30歳未満の場合……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-120日
30歳以上35歳未満……加入が1年以上5年未満-90日
……加入が5年以上10年未満-180日
この給付日数が雇用保険(失業保険)がもらえる日数です。
「申請」-「待機期間・給付制限」-「給付」の流れになります。
給付日数が90日の場合、申請から給付が終わるまで約6ヶ月、180日だと9ヶ月かかります。
ここで思い出して欲しいのが最初に書いた「一年以内に給付を終える」です。
申請が何かしらで遅れ、給付期間中に1年目がきてしまった場合、支給はそこで打ち切りになります。
残りが3日でも60日でも、そこで終りです。
この「一年」を延ばすには、「今妊娠して出産を控えている」「乳幼児の育児中」「介護をしている」「病気の療養中」など、条件があります。相談者さんの場合は現在妊娠していませんし、難しいでしょう。
「もし、妊娠して何年後かにパートとして働き始めた場合でも今の失業保険は失効してしまいますでしょうか」の答えは今現在妊娠していなければ「はい」です。また、妊娠・出産による延長も、ずっとのばせるわけでは在りません。
どちらがいいか、は相談者さんがこのまま仕事を続けられるか、で決められたらいいと思いますよ。
質問です。
この度会社都合で解雇になりましたので、失業保険をもらおうと思っていますが、支払われるまでの手続きと流れはどんな感じですか?
この度会社都合で解雇になりましたので、失業保険をもらおうと思っていますが、支払われるまでの手続きと流れはどんな感じですか?
まず会社側での雇用保険被保険者証の確認はできていますか。
また離職票-1、-2の受け取りは、完了していますか。
離職票を受け取っていたら、住所地を管轄するハローワークで手続きします。
会社都合ですから、その日に受給資格が決定されます。
この際には、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票-1-2が必要です。
また 本人を確認できるもの(写真付で住所、氏名、年令がわかるもの。パスポートや運転免許証がよいでしょう。なければ、健康保険証。)
写真(タテ3cm ヨコ2.5cmの上半身)1枚、本人名義の銀行預金通帳(郵便貯金は不可)、 印鑑(認印でOK)も持っていってください。
その後、法律で決められた7日間の待期期間がありますので、その間は何もしないでください。
その後で雇用保険受給説明会がありますので、指定された日時にハローワークの説明会に行ってください。
そして指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
この日は死んでもハローワークに行ってください。
1回目の失業認定日から5~7日後に、指定口座に失業手当(基本手当)が振り込まれます。
以降、給付が終了するまで、必ず4週間に1度指定された日時にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。
そのたびに、5~7日後に失業手当(基本手当)が振り込まれます。
また離職票-1、-2の受け取りは、完了していますか。
離職票を受け取っていたら、住所地を管轄するハローワークで手続きします。
会社都合ですから、その日に受給資格が決定されます。
この際には、雇用保険被保険者証、雇用保険被保険者離職票-1-2が必要です。
また 本人を確認できるもの(写真付で住所、氏名、年令がわかるもの。パスポートや運転免許証がよいでしょう。なければ、健康保険証。)
写真(タテ3cm ヨコ2.5cmの上半身)1枚、本人名義の銀行預金通帳(郵便貯金は不可)、 印鑑(認印でOK)も持っていってください。
その後、法律で決められた7日間の待期期間がありますので、その間は何もしないでください。
その後で雇用保険受給説明会がありますので、指定された日時にハローワークの説明会に行ってください。
そして指定された日時に、ハローワークで失業の認定を受けます。
この日は死んでもハローワークに行ってください。
1回目の失業認定日から5~7日後に、指定口座に失業手当(基本手当)が振り込まれます。
以降、給付が終了するまで、必ず4週間に1度指定された日時にハローワークへ行き、失業の認定を受けます。
そのたびに、5~7日後に失業手当(基本手当)が振り込まれます。
以前在籍していた会社に出戻る場合
半年以上前に3年ほど在籍していた会社を離職して
別の会社で雇用契約を交わさない状態(フルコミの個人事業主のような形)で半年ほど過ごしておりました。
自己都合で退社したので3カ月の失業保険停止期間を経てその後3カ月の失業保険の支給をいただきました。
些細なきっかけから3年ほど在籍していた会社に出戻りすることになりそうなのですが、
この場合、ハローワークから就職祝金をもらうことはできるのでしょうか。
無知ですみませんが御存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
半年以上前に3年ほど在籍していた会社を離職して
別の会社で雇用契約を交わさない状態(フルコミの個人事業主のような形)で半年ほど過ごしておりました。
自己都合で退社したので3カ月の失業保険停止期間を経てその後3カ月の失業保険の支給をいただきました。
些細なきっかけから3年ほど在籍していた会社に出戻りすることになりそうなのですが、
この場合、ハローワークから就職祝金をもらうことはできるのでしょうか。
無知ですみませんが御存じの方がいらっしゃいましたらお教えください。
前の職場での雇用の場合、再就職の手当ては貰えなかったと思います。
どちらにしても、定給付日数の3分の1以上残ってないと貰えませんので、失業保険の給付が終わっているなら無理ですね。
その問題以前に個人事業主は失業保険の受給はできないんですが、、、
事業主でなかったとしても、日数で判断した限りでは収入の申告をしていなく不正受給になっているのでは?余計なお世話だと思いますが。
どちらにしても、定給付日数の3分の1以上残ってないと貰えませんので、失業保険の給付が終わっているなら無理ですね。
その問題以前に個人事業主は失業保険の受給はできないんですが、、、
事業主でなかったとしても、日数で判断した限りでは収入の申告をしていなく不正受給になっているのでは?余計なお世話だと思いますが。
この場合、失業保険と再就職手当てはもらえますか?
下記の場合、失業保険と再就職手当てはもらえるのでしょうか?
退職から、今後の予定を時系列でまとめると以下のようになります。
----------------------------------------------------
2011年2月28日:契約満了により退職(会社都合により更新せず)
2011年3月07日:ハローワークで雇用保険の申請
2011年3月08日:選考中の会社から2次面接通過の知らせあり(内々定)
2011年3月23日:雇用保険説明会
2011年4月04日:初回認定日
----------------------------------------------------
まだ最終決定ではありませんが、今月中には内定が出ると思うのです。
正直、ここまできたらもらえるものはもらっておきたいと思うのでアドバイスをお願いします!!
ハローワークに「内定もらいました」と言うタイミングや、
狙いを定めるのは、初回の失業保険か、もしくは再就職手当か、はたまた両方か?など・・・
もちろん法律の範囲内で頭の良いやり方を教えていただければ幸いです(笑)
よろしくお願いします!!
下記の場合、失業保険と再就職手当てはもらえるのでしょうか?
退職から、今後の予定を時系列でまとめると以下のようになります。
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2011年2月28日:契約満了により退職(会社都合により更新せず)
2011年3月07日:ハローワークで雇用保険の申請
2011年3月08日:選考中の会社から2次面接通過の知らせあり(内々定)
2011年3月23日:雇用保険説明会
2011年4月04日:初回認定日
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まだ最終決定ではありませんが、今月中には内定が出ると思うのです。
正直、ここまできたらもらえるものはもらっておきたいと思うのでアドバイスをお願いします!!
ハローワークに「内定もらいました」と言うタイミングや、
狙いを定めるのは、初回の失業保険か、もしくは再就職手当か、はたまた両方か?など・・・
もちろん法律の範囲内で頭の良いやり方を教えていただければ幸いです(笑)
よろしくお願いします!!
3/7申込
3/13で待機期間満了
4/4認定日に3/14~4/4間の22日分の雇用保険支給可能です
3/23説明会の時点で就職内定が出ていたら申告すること!
1年以上の雇用見込があれば、再就職手当の申請が可能
再就職おめでとうございます!
申請などいろいろ大変でしょうが頑張ってくださいね~
3/13で待機期間満了
4/4認定日に3/14~4/4間の22日分の雇用保険支給可能です
3/23説明会の時点で就職内定が出ていたら申告すること!
1年以上の雇用見込があれば、再就職手当の申請が可能
再就職おめでとうございます!
申請などいろいろ大変でしょうが頑張ってくださいね~
失業保険の手続きについて教えてください
4月から2ヶ月間の契約でお役所の臨時職員をし、これから失業保険の手続きをしようと思っています。
この仕事以前、昨年の4月から今年1月末まで10ヶ月間同じようにお役所の臨時職員をし、契約期間満了で仕事を終えたのですが、すぐに次の仕事が決まったため失業保険の手続きはしませんでした。
そして、その後に就いた仕事が自分に合わず自己都合で退職したのですが、すぐその次の仕事(上記の2ヶ月間の臨時職員)が決まったため離職票の発行を希望しませんでした。
このような場合、1月末までの仕事と5月末までの仕事の離職票だけで失業保険の申請は可能なのでしょうか?
それとも離職票を希望しなかった会社の書類も必要になるのでしょうか。
今回、お役所の仕事に関しては契約期間の満了ということで離職理由は2Dになっていますが、自己都合で辞めた仕事が間に挟まっている場合はどうなるのでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
4月から2ヶ月間の契約でお役所の臨時職員をし、これから失業保険の手続きをしようと思っています。
この仕事以前、昨年の4月から今年1月末まで10ヶ月間同じようにお役所の臨時職員をし、契約期間満了で仕事を終えたのですが、すぐに次の仕事が決まったため失業保険の手続きはしませんでした。
そして、その後に就いた仕事が自分に合わず自己都合で退職したのですが、すぐその次の仕事(上記の2ヶ月間の臨時職員)が決まったため離職票の発行を希望しませんでした。
このような場合、1月末までの仕事と5月末までの仕事の離職票だけで失業保険の申請は可能なのでしょうか?
それとも離職票を希望しなかった会社の書類も必要になるのでしょうか。
今回、お役所の仕事に関しては契約期間の満了ということで離職理由は2Dになっていますが、自己都合で辞めた仕事が間に挟まっている場合はどうなるのでしょうか?
どなたか詳しい方、アドバイスをお願いします。
自己都合で退職した会社は雇用保険をかけていましたか?
かけていたのであれば、離職票は3か所分全部いりますよ。
失業保険の手続きができるかどうかは、その3つの離職票を見てみなければ安定所の方も分かりません。
すべて契約期間満了か、若しくは自己都合とのことですから、12カ月以上雇用保険をかけていなければ、正確にいえば完全月で11日以上勤務している月が12カ月分以上取れなければ失業保険の手続きはできません。
因みに、仮に1月末に退職した離職票と5月末に退職した離職票で12カ月分あったとしても、間にもう1つ雇用保険をかけていた会社があるならば、その離職票も必ず絶対必要です。(たとえ1カ月未満であろうがです。)
まずは退職した会社に離職票の発行をお願いしてくださいね。
ご参考になさってください。
かけていたのであれば、離職票は3か所分全部いりますよ。
失業保険の手続きができるかどうかは、その3つの離職票を見てみなければ安定所の方も分かりません。
すべて契約期間満了か、若しくは自己都合とのことですから、12カ月以上雇用保険をかけていなければ、正確にいえば完全月で11日以上勤務している月が12カ月分以上取れなければ失業保険の手続きはできません。
因みに、仮に1月末に退職した離職票と5月末に退職した離職票で12カ月分あったとしても、間にもう1つ雇用保険をかけていた会社があるならば、その離職票も必ず絶対必要です。(たとえ1カ月未満であろうがです。)
まずは退職した会社に離職票の発行をお願いしてくださいね。
ご参考になさってください。
職場の過度のストレスにより適応障害と診断され今週月曜日から休職中です。失業保険について教えてください。
会社から離職表を受け取りハローワークで雇用保険受給手続きをして7日間待機のあと、すぐもらえるものなのでしょうか?
会社側が自己退職という形でやめさせてきた場合は「診断書」で対抗し、会社都合での退職にできるのでしょうか?
体調が日々悪化し、今週月曜日から会社に行く事が出来なくなり、自殺の危険を感じた友人が無理やり病院に連れて行ってくれました。先生が会社に電話して暫く休ませますと言ってくれたのですが、私はまだ会社側とは話せていません。話せる状態ではなかったからです。いまは少し落ち着いてきたので少しなら会話も出来るかとは思いますが、実際に会ったりヒステリックな女社長と話すのはまだ勇気がいりますので、まだ厳しいかと思っています。たぶん言いたい事が伝えられないと思います。
来週月曜日(2日後)にまた病院に行き、診察を受けるのですが、そのあとで会社側との話し合いになると思います。
復帰は難しいと思うのですが、休職扱いになれば労災でいくらか給付金が出るのでしょうか?
いっそ辞めてしまって失業保険を受けたほうがいいのですか。考えがまとまりません。
会社にはどういうふうに話をすればいいのかもわからず、困っています。一人暮らしで生活もあるので悩んでいます。
ちなみにハローワークで雇用保険の受給手続きをする前に何か1回でもパートをしたり、どこかに応募したりしたら、
給付対象から外れるのですか。まだ働けないのに矛盾した質問で申し訳ありませんが・・・。
どうかいいアイディアがあれば教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
会社から離職表を受け取りハローワークで雇用保険受給手続きをして7日間待機のあと、すぐもらえるものなのでしょうか?
会社側が自己退職という形でやめさせてきた場合は「診断書」で対抗し、会社都合での退職にできるのでしょうか?
体調が日々悪化し、今週月曜日から会社に行く事が出来なくなり、自殺の危険を感じた友人が無理やり病院に連れて行ってくれました。先生が会社に電話して暫く休ませますと言ってくれたのですが、私はまだ会社側とは話せていません。話せる状態ではなかったからです。いまは少し落ち着いてきたので少しなら会話も出来るかとは思いますが、実際に会ったりヒステリックな女社長と話すのはまだ勇気がいりますので、まだ厳しいかと思っています。たぶん言いたい事が伝えられないと思います。
来週月曜日(2日後)にまた病院に行き、診察を受けるのですが、そのあとで会社側との話し合いになると思います。
復帰は難しいと思うのですが、休職扱いになれば労災でいくらか給付金が出るのでしょうか?
いっそ辞めてしまって失業保険を受けたほうがいいのですか。考えがまとまりません。
会社にはどういうふうに話をすればいいのかもわからず、困っています。一人暮らしで生活もあるので悩んでいます。
ちなみにハローワークで雇用保険の受給手続きをする前に何か1回でもパートをしたり、どこかに応募したりしたら、
給付対象から外れるのですか。まだ働けないのに矛盾した質問で申し訳ありませんが・・・。
どうかいいアイディアがあれば教えていただけますでしょうか?宜しくお願いします。
職場の過度のストレスが原因でしたら、雇用保険
ではなく、労災保険は使えないのでしょうか。
労災と認定されれば休業補償として平均賃金の
6割と休業特別支給金として2割の計8割が
支給されます。
労災保険の給付を受けている期間は雇用保険の
支給は受けられません。
ではなく、労災保険は使えないのでしょうか。
労災と認定されれば休業補償として平均賃金の
6割と休業特別支給金として2割の計8割が
支給されます。
労災保険の給付を受けている期間は雇用保険の
支給は受けられません。
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