失業保険のことですが
昨年度末に派遣切りで長年勤めた派遣会社を解雇になり、慌てて職安で探して今年の初めから新しい会社で仕事していますが、どうも毎日仕事が憂鬱でなりません(人間関係と肉体労働に疲れました)。

今回退職したら自己都合の退職で失業保険も直ぐでないと思います。おまけに数ヶ月ほどしか勤めていないので出るかどうかも
判りません。
そこで、昨年末まで勤めていた会社の失業保険の手続きはもう出来ないのでしょうか?(退職時に色々用紙などもらいましたが)。

なんだかすごく損をしている感じがします。
前の派遣会社は勤続20年で年収は税込み400万以上ありました。
現職で雇用保険に加入していなければ、前職の離職票で会社都合として手続きができます。

退職日から1年、(支給日数により長くて1年60日)以内しか受給できませんから、手続きするなら早めがいいですよ。

現職で雇用保険に加入しているなら、現職・前職の離職票の期間を合算して受給資格を得られます。
この場合は現職の退職理由となりますので、自己都合となります。

前職分だけで手続きをしてもハロワに記録がありますからすぐばれます…
失業保険についてです。
最新の6か月までの収入を元に計算されるとの事ですが以下の場合はどのように扱われるか教えてください。
A社にて11ヵ月勤務して退職

→3ヵ月後B社に入社

→B社にて2ヵ月勤務

この場合はB社の2ヵ月分とA社の最新の4ヵ月分が計算の対象になるのでしょうか?

あと、2年の間に雇用保険に入ってた期間が合計で12ヵ月(たしか1ヵ月につき11日以上勤務が対象?)以上あれば失業保険はおりるんですよね?

どうぞ宜しくお願い致します。
こんにちは。
貴方のお考えで、間違いありません。
■ハローワークに提出する場合、
A社、B社の「離職票」が両方必要になります。

補足について。
雇用保険に加入していますのでOKだと思いますが・・・
B社で要件を満たさない場合でも、A社を実績として使用します。
失業保険の給付期間を増やすには?
友人が10月で退職するらしいのですが、
おそらくもらえる日数は90日だと思われます。

何かいい方法はありませんか?
特定受給資格者や就職困難者と認定を受ければ、
労働期間が同じでも、給付期間が長くなる場合はあります。
また、自己都合や会社都合といった退職理由でも違ってくることはあります。

上記のように何らかの理由がある場合はもちろんそれなりの制度もあるわけですが、何の条件も示さず、「何かいい方法はありませんか?」と質問されても、あまり回答は期待できないと思いますよ。
旦那の扶養範囲で納めたいです。
3月下旬に就職、12月末で退社予定のパート主婦。
年の前半は失業保険給付金をもらっていて、3月下旬に就職、諸事情で12月末退社予定です。
各種、旦那の扶養範囲に納めたく11月分の給与を調整しようと思っています。
住民税100万円、所得税103万円、健康保険、年金130万円 の「収入」という言葉をよく見ます。
この際の「収入」とは
・当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?
来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?
・実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?
・健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

年の前半に失業保険給付金をかなりもらったので、健康保険の130万円は無理ですが、「収入」を100万円以内に抑えて住民税、所得税、年金で扶養範囲を狙っています。単純に、今の会社から12月までに支給される給与を100万円以内に抑えれば問題ないでしょうか?
>当年1~12月に支払われる給与のことで、前年の12月分~当年の11月分?来年1月に支払われる12月分給与は範囲外?

所得税の扶養で考えると、旦那様の平成23年分年末調整で扶養となるには、質問者様の平成23年1月~12月の収入(所得)により検討して下さい。つまり、3月にお勤めされてから、12月末の退職までの見込み額で判断します。12月末締め日で翌月(平成24年1月)に給与が支給される場合は、「1月」の収入になるので対象外です。あくまで、12月までに支払われた給料となります。
また、その自治体により多少異なりますが、その収入額が100万円を超えると平成24年6月~質問者様ご自身に住民税の納付が発生してきます。
後にも述べますが、失業給付は非課税なので所得には計上する必要はありません。

ちなみに。
余談ではありますが、質問者様の1~12月の給与による収入が103万円以下であれば「控除対象配偶者」として、また103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが金額に応じた段階的な金額を控除される「配偶者特別控除」として旦那様が控除を受けることが可能です。

>実際支払われる金額ではなく、雇用保険等控除する前の金額?

違います。
保険料や所得税など控除される前の金額です。
税金上では通勤手当など非課税で支給されている分については対象外となります(課税通勤手当が支給されている場合は、課税通勤手当のみ対象となります)。
また、社会保険においては、非課税通勤手当についても収入として計上する必要があります。

>健康保険の場合は失業保険給付金も含まれる?

税金上では失業手当を受給した場合、非課税となります。

しかし、これらのことを踏まえた上で、社会保険上の扶養は、所得税のようにいつからいつまでの分というような指定はありません。なので、「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかの見込額で判断します。また、130万円÷12ヶ月=108334円が月額上限なので、これを継続して支給される場合も同じく扶養でいることは出来ません(大体3ヶ月~)。

よって、社会保険上で扶養範囲内かどうかを確認するには、現時点で毎月108334円以内の収入に抑えているか、今後1年でそれを超える見込みはないかということです。
質問者様の場合ですと、所得税及び住民税も扶養範囲内に抑えたいとのことですので、全てをクリアするには月額83,000円弱の収入に抑えることとなりますので社会保険での扶養については心配する必要は無いと思います。
会社が急に移転になり、アルバイトで3年近く働いていた私は
移転先に働けなくなります。(遠いのと、同じ仕事内容ではない等)

今の段階では10月には移動しますので
それまでに違う仕事を見つけないといけないのですが
「雇用保険(失業保険)」はアルバイトの私でももらえるでしょうか?
一応、社会保険等、社員と同じような扱いは受けています。

いくらぐらいもらえるのか、どのように手続きするのかなど
アドバイスいただけると助かります。
急な話しなのでかなり動揺しています。。。。。。。
まず給与明細を見て下さい。その中で雇用保険という項目で控除されていれば雇用保険に加入していますから、雇用保険の給付が受けられます。

お話の状態だと会社都合の退職になりますね。退職理由はそう書くよう会社に依頼して下さい。(待機一月で給付を受けられます。)

退社するときに雇用保険証、離職票、雇用保険とは関係有りませんが、その他に社会保険脱退の証明書、厚生年金保険証を受け取る必要があります。(すぐ次の仕事が見つからないようなら国保、国民年金の減免措置が受けられます。市役所の保険課で相談して下さい)

雇用保険証、離職票を持ってハローワークで求職手続きをします。半日くらい掛かりますが、手続きは簡単です。その後2週間に一度程度求職活動でハローワークに通う必要があります。

給付金は通勤手当も含めた直近6ヶ月の支給額平均の七割程度じゃないでしょうか。(月当たり)

おおよその所を書きました。手続き、給付期間、額等詳しい事はハローワークのホームページを見て下さい。新しい仕事が早く見つかる事を祈っています。頑張って下さい。
shok_2001へ質問いたします。
ある回答で、失業保険の受給できる条件として労働をしていないのが条件であるが「週20時間以下はOK]という回答をされています。
少し私の認識と違うのですが、申請前は基本的には完全失業状態でなくてはならないと考えています。
ただし、ほんのわずかな時間のアルバイとや手伝いなどはハローワークによってはOKと判断される場合もあるかもしれませ。
ただ、週20時間以下がOKだということになると、週19時間でもバイトなどはOKということになってしまいます。
もしどこかのハローワークでそういう回答があったのならどこのHWか教えていただけませんか。
こんにちは、、

rhpa7123powerさん、回答リクエストありがとうございます。
「週20時間以下はOK」と書いた理由が2点あります。

これはいずれも、ハローワークに登録をした際に貰える「雇用保険受給資格者のしおり」という青い小冊子に書かれている内容です。
(このしおりの提供元は国(厚生労働省ハローワーク)なので、画像の掲載には問題ないと判断しております)

ページが飛んでいるのですが、画像が1個しか付けられないので、1ページ目と17ページ目を一緒に掲載します

まず、右側の17ページを見て下さい
赤枠の中です
基本手当(失業保険)が貰える条件の注意事項に、
「契約期間が7日以上の雇用契約等で、週の労働時間が20時間以上、かつ週の就労日が4日以上」の場合は継続した就労と見なされ、基本手当は貰えません と書かれています
→前回の回答では一部省略しましたが、上文を読み解くと、週20時間以下の仕事については基本手当が貰えるという事が判断できると思います

4週毎の認定日に活動記録(失業認定申告書)を提出するのですが、その書類の一番上にはカレンダーが二ヶ月分書かれていて、そこにはアルバイト、パート、手伝いなど収入の有無にかかわらず、就労した事を〇や×で記載する決まりになっていて、そこでの収入を基本手当から差し引いて支給される事になります。
詳細はしおりに書かれていますが、〇と×の違いは、、
〇=アルバイト、パートなど1日4時間以上の就労の際に記入
×=手伝い、内職など1日4時間未満の就労の際に記入して、収入があった場合には金額を申告する必要があります

そして、左の1ページ目です
雇用保険に加入する条件を記載している所ですが、アルバイト、パートでも以下の3ついずれにも該当する場合は雇用保険の加入が必要になります
1)週に20時間以上の労働がある場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
4)労働条件が雇用契約書、雇用通知書などに明確に定められている事 です
→逆に言うと、ここもそうですが週20時間以下の労働をしている場合は、雇用保険に加入出来ない事になりますので、前職までに雇用保険を支払っていた時期があって、失業保険を受けられる状態(無職で、働ける能力があって、実際に就活をしている)の時に、週20時間以下の労働をしても失業保険の支給対象となるという解釈ができると私は認識しております
ーーーーー
補足で記載されていた件について、ハローワークに確認致しました。

ハローワークに申請(認定)を受ける時に、内職・手伝いなど週20時間以下(一日4時間以内)で働いている状態でも、認定が可能であると回答を貰いました。

しおりの3ページに「失業給付の支給を受けられる方」の条件で該当しない人の項目(6)に「新しく仕事に就いた時」という記載があるのですが、ここには「パート、アルバイト、派遣就業、見習・試用期間、研修期間を含み、収入の有無は問いません」と書かれています。
ここを指摘したのですが、内職・手伝い(1日4時間以下、週20時間以下の労働)については該当しないと回答を貰いました

従いまして、私が記載した”現在働いていない事(週20時間以下の労働はOK)”の20時間以下の労働は”内職・手伝い”と判断して下さい。

しおりにも記載されていますが、
就職・就労は1日の労働時間が4時間以上のもの
内職・手伝いは1日の労働時間が4時間未満のもの という定義があるようです
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