失業保険の延長手続き期限切れについて。
今年の3月20日に出産を理由に退職し、5月8日に無事出産しました。
3月23日から2日間ですが切迫早産で入院し、その後実家で絶対安静状態で暮らしていました。
出産まで、検診以外一歩も外に出られず家の中でもトイレに行くのも恐る恐るの状態で
無事出産したらしたで赤ちゃんに付きっきりの日々だったのと、生後一カ月まで里帰りしていたので
失業保険のことをすっかり忘れてしまってました…。
子供がもうすぐ生後2カ月になり、少し落ち着いて「そう言えば失業保険の延長っていつまでだっけ?」と
調べてみたら、延長手続きの期限が切れてる??
離職した日の翌日から30日たった後一カ月以内ってことは切れてしまってますよね?
この期限を過ぎたら失業保険を受け取る資格がなくなると知り、かなり焦ってます。
なんとか今から失業保険を受け取れる方法ってないんでしょうか?
子供は主人の実家が近いので預かってもらえます。
もし、今からでももらえる方法があるなら来週早々にも手続きに行こうと思っています。
今年の3月20日に出産を理由に退職し、5月8日に無事出産しました。
3月23日から2日間ですが切迫早産で入院し、その後実家で絶対安静状態で暮らしていました。
出産まで、検診以外一歩も外に出られず家の中でもトイレに行くのも恐る恐るの状態で
無事出産したらしたで赤ちゃんに付きっきりの日々だったのと、生後一カ月まで里帰りしていたので
失業保険のことをすっかり忘れてしまってました…。
子供がもうすぐ生後2カ月になり、少し落ち着いて「そう言えば失業保険の延長っていつまでだっけ?」と
調べてみたら、延長手続きの期限が切れてる??
離職した日の翌日から30日たった後一カ月以内ってことは切れてしまってますよね?
この期限を過ぎたら失業保険を受け取る資格がなくなると知り、かなり焦ってます。
なんとか今から失業保険を受け取れる方法ってないんでしょうか?
子供は主人の実家が近いので預かってもらえます。
もし、今からでももらえる方法があるなら来週早々にも手続きに行こうと思っています。
退職後、求職の手続きはしているのですか?
していないのであれば、まだ失業状態とは言えないので、延長云々は関係ありません。
これから求職の手続きをすれば済みます。
求職の手続きが済んでいて、延長の手続きをしていないのであれば、
認定日の間に求職活動をしていなかったため、その期間の失業認定がされず、
その分の求職者給付が受給できないだけです。
していないのであれば、まだ失業状態とは言えないので、延長云々は関係ありません。
これから求職の手続きをすれば済みます。
求職の手続きが済んでいて、延長の手続きをしていないのであれば、
認定日の間に求職活動をしていなかったため、その期間の失業認定がされず、
その分の求職者給付が受給できないだけです。
失業保険の給付期間と国民健康保険の加入期間について教えて下さい。
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
現在、失業中で夫の扶養で社会保険に加入しています。
失業保険の手続きをしていまして
このたび給付制限期間の3ヶ月が終わり、
失業保険の受給が始まることになりました。
その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
例えば8月28日が失業保険の受給日の最終日で、
最後のハローワークでの認定日が9月に入ってからの場合、
国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
それとも9月も必要になりますか?
>その際、扶養から外れ国民健康保険と国民年金に加入が必要と思いますが
通常は失業保険の日額が3612円以上であれば扶養から外れますので、役所へ国民健康保険加入、国民年金種別変更(3号から1号へ)の届出が必要です。ご主人の健康保険が組合(健康保険組合、共済組合)であれば、条件の緩和がないとも言えませんので、ご主人の会社で確認されてみて下さい。
>国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
結論からいいますと、国民健康保険・国民年金(1号)ともに8/28日まで加入です。
扶養認定日は翌日の8/29となります。扶養の手続きが終了したら(保険証が届いたら)、国民健康保険の脱退の手続きという流れです。→国民健康保険、健康保険、2つの保険証を持参して役所で手続
国民健康保険・国民年金(1号)ともに保険料負担は「7月分」までです。(※7月までの保険料を8月以降に納付することはあります。)
年金は月末地点での種別(質問者様の場合8/31は3号)に基づいて保険料を徴収(質問者様の場合3号ですので保険料負担なし)、国民健康保険を脱退した場合の保険料は、やめた月(8/29に脱退=8月)の前月分(7月分)までです。
加入した日が月末でもその月から保険料を負担しますので、脱退(種別変更)する月は負担なしということにして整合性をつけているということですね。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10回)に分割納付ますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
↑訂正です。すいません。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10期)に分け、それを分割納付しますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
通常は失業保険の日額が3612円以上であれば扶養から外れますので、役所へ国民健康保険加入、国民年金種別変更(3号から1号へ)の届出が必要です。ご主人の健康保険が組合(健康保険組合、共済組合)であれば、条件の緩和がないとも言えませんので、ご主人の会社で確認されてみて下さい。
>国民健康保険と国民年金への加入は8月まででよいのでしょうか。
結論からいいますと、国民健康保険・国民年金(1号)ともに8/28日まで加入です。
扶養認定日は翌日の8/29となります。扶養の手続きが終了したら(保険証が届いたら)、国民健康保険の脱退の手続きという流れです。→国民健康保険、健康保険、2つの保険証を持参して役所で手続
国民健康保険・国民年金(1号)ともに保険料負担は「7月分」までです。(※7月までの保険料を8月以降に納付することはあります。)
年金は月末地点での種別(質問者様の場合8/31は3号)に基づいて保険料を徴収(質問者様の場合3号ですので保険料負担なし)、国民健康保険を脱退した場合の保険料は、やめた月(8/29に脱退=8月)の前月分(7月分)までです。
加入した日が月末でもその月から保険料を負担しますので、脱退(種別変更)する月は負担なしということにして整合性をつけているということですね。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10回)に分割納付ますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
↑訂正です。すいません。
※国民年金については、その月の保険料の納期限は翌月末ですし、国民健康保険については、年間保険料を自治体が一定の期(例えば6月~翌3月の10期)に分け、それを分割納付しますので、保険料を7月分までということで再計算して過不足を清算することになります。(例:7月期分は7月分の保険料ではありません)
10月12日に退職し、ド短期バイト等の1日単位のアルバイトを数日し、約1ヶ月間、海外へ行っていました。
12月15日にハローワークへ失業保険受給申請へ行きましたが、その間のアルバイトの申請は必要でしょうか?
色々なバイトをし、キャバクラの体験入店や、イベントの設営等のド短期バイトもあったため、給与は手渡しであったり、ド短期バイトの登録会社より振込みであったり、様々で、いつ何時間アルバイトをしたか具体的な時間数等を覚えておりません。
どなたかご教示いただければ幸いです。
12月15日にハローワークへ失業保険受給申請へ行きましたが、その間のアルバイトの申請は必要でしょうか?
色々なバイトをし、キャバクラの体験入店や、イベントの設営等のド短期バイトもあったため、給与は手渡しであったり、ド短期バイトの登録会社より振込みであったり、様々で、いつ何時間アルバイトをしたか具体的な時間数等を覚えておりません。
どなたかご教示いただければ幸いです。
失業保険の手続き前ならバイトは問題ありません。
聞かれたら単発バイトはした、単発なので現在は無職ですと
回答すればいいと思いますよ。
詳細をと言われたら思い出せるものだけ書いてあとは忘れ
ましたと言えばいいのでは?
聞かれたら単発バイトはした、単発なので現在は無職ですと
回答すればいいと思いますよ。
詳細をと言われたら思い出せるものだけ書いてあとは忘れ
ましたと言えばいいのでは?
所得税って失業保険分も対象ですか?
今年2月まで働いて出産の為退社、現在子供が生後三ヶ月になり今からハローワークに通うか来年になってからが良いのか教えて下さい。
今年2月まで働いて出産の為退社、現在子供が生後三ヶ月になり今からハローワークに通うか来年になってからが良いのか教えて下さい。
失業手当は非課税です。
配偶者の会社の健康保険の被扶養者になるのでしたら、失業手当も考慮されます。
雇用保険の有効期限は退社後1年間です。自己都合で退社すると、最初の手当支給は申請から約4ヵ月後になります。
失業手当をもらうのなら、すぐに申請した方が良いです。赤ちゃんがいてすぐ働けないのなら、延期を願い出ることです。
配偶者の会社の健康保険の被扶養者になるのでしたら、失業手当も考慮されます。
雇用保険の有効期限は退社後1年間です。自己都合で退社すると、最初の手当支給は申請から約4ヵ月後になります。
失業手当をもらうのなら、すぐに申請した方が良いです。赤ちゃんがいてすぐ働けないのなら、延期を願い出ることです。
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