失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
退職勧奨での退職届について。長文です。
現在妊娠中で年末に産前産後→育児休業の予定のものです。ですが事業縮小のため、また復帰しても時短勤務させられないから育児休業後自己都合で辞めてくれと言われました。
話し合いを重ねた結果、私を復帰させようという努力はされないようなので、応じるしかないので応じる前提で退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意というニュアンスにしました。
その際自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせました。

そして退職届を出すにしても『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますと社長に伝えたところ出してくれれば文面は関係ないといっていました。(社長は雇用関係、失業保険などまったく詳しくありません。ただ解雇だけは出来ないという事だけ頭にあります)社会保険労務士に離職票に何と書かれるのかだけ聞いてくれと伝えました。そうすれば失業保険がすぐもらえると思ったからです。

しかし翌日すぐ電話が来て社会保険労務士に言われたのかいままで自己都合で話を進めてきたので一身上の都合で書いてくれないと困る。手続きも進まない。育児休業もこちらがサインしないと取れないのだから。退職金も育児休業も出せない。と言われました。

私としては今この状況で育児休業もらえないのは厳しいので(というか法律的にそんな事出来ないはずですよね?)退職金ももらえるのならと思うところですが、就職先も決まっていないし、少しでも早く失業給付がもらえるのならと社長の無知に付け込み欲が出たところです。^^;

この場合たとえハローワークで退職勧奨による退職だと訴えても覆すことは無理でしょうか?またその際、ハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうのでしょうか?

退職金も育児休業後の交付なので支払われるか不安なので書類で取り交わすことになっていますが、退職届と引き換えだ度言われました。
私は今後どのように動けばいいでしょうか。あと一ヶ月くらいで休みに入ってしまいます。
よろしくお願いします。
お話をきくかぎり 会社都合とか退職奨励にしない代わりに 退職金額など私の希望に近い額にさせて、先日口頭で同意してる感じがしますが・・・。私の文章読解能力が乏しいのかな?
自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからその分上乗せさせたのに、『一身上の都合』ではなく『退職勧奨による退職』としますじゃ、そりゃ話が違うってなりませんか?

退職勧奨による退職だと訴えることは可能ですが、確実にハローワークから会社に確認の電話などが入ってしまうし(事実確認は必ずしますよ?)、それと引き換えに会社から受け取ったお金や受け取ると書面で交わしたお金は、無効になってしまうのではないでしょうか?自己都合として辞めてもらう代価として会社が色々と条件つけてるわけなんで・・・。白か黒かという話も大切ですが、それによってあなたに特に利益になるとは思えないのです。双方納得のいく落としどころを探るしかない話だと思います。
質問者様がどうしても会社都合(退職勧奨もとどのつまり会社都合です)を勝ち取るなら、自己都合だと失業保険が待機期間がつきすぐもらえないからと上乗された金額はなしになる・・・と、思いますよ。
もちろんどんな辞め方でも会社が退職金だせないなんてことは出来ないですが、会社都合で退職させるなら育児休業の手続きは望めないと思います。望めないというか、それを会社がするメリットが全くないわけですよ。
雇用保険の再就職手当てについて、、、、
去年の10月15日に4年半働いた会社を自己都合により退社をしまして、遅れながら今年の3月に離職票がやっと届きハローワークに提出しました。
自己都合退社の為失業保険の支払いは6月かららしいのですが、
ハローワークには今まで初回説明会と3月15日の初回認定日と同日の職業相談のみです。
なぜ、それだけかとゆうと、、初めての職業相談の時に、年齢制限のある運送業の年齢規制内容を確認するために窓口に行ったら、あれよあれよと勝手に面接申し込みをされてしまい、しかも、その運送業は面接を受けるために警察署で運転履歴やSDカード申請など自腹で手続きして交付まで一週間も掛かるそうで、前の職場も運送業だったのでもう運送業はこりごりなので後日、先方様にはお断りの連絡をしました。
それ以降は自分で求人雑誌やらフリーペーパーなどで活動していました。

ここで本題なんですが、今月から父親がしている自営業に就職でき働けるようになりました。
今までは自分を雇える余裕もないのは分かっていたので、よそで就職を探していました。
5月から事業拡大の為自分を雇える余裕が出来たようなので正社員として働いています。
そこで受給者のしおりに目を通してみると再就職手当ての受給出来そうな内容なんですが、実家への就職などの記載が無く、
求職活動3回以上と書いてあるので、お分かりになる方教えて頂きたいです。
お願いします。

次の認定日は6月です。
再就職手当の支給要件はご確認の通りですが、最大の問題は、

⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

です。つまり、お父様の自営業が雇用保険適用事業所であるかどうかが問題です。他の要件を満たしていても、雇用保険適用事業所ではないために雇用保険被保険者になれない場合は原則として再就職手当は支給されません。再就職先が実家であっても労使関係が成立しそれに基づき賃金が支払われると認められれば問題ないと考えます。

お父様の自営業が雇用保険適用事業所である場合は、再就職した翌日から1ヶ月以内に、お父様の署名と捺印がある再就職手当支給申請書に雇用保険受給資格者証を添えて窓口(代理人可)で又は郵送により提出します。
失業保険延長について。

本来ならば育児休暇期間でしたが、訳あって退職し、現在は失業給付金の延長手続きをしています。

子どもが3歳目前まで延長するつもりと漠然とは考えているのです
が、例えばの話としてですが、2年程経過した時点で改めて妊娠、出産など1年以上働けない状況になった場合は給付資格がなくなるだけで、それ以上の延長は出来ないのですよね?

様々な例を検索してみたところ、延長解除した矢先に妊娠発覚して、当分は働く意思はあるがハローワークで認めて貰えるか?との質問があり、無理ではないが難しいかも。との回答がついていました。

また、他の書き込みでは(個人のブログ?)下手に延長せず貰えるのは早めに貰って、給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探しと書いている方もいました。
その方は産後すぐに電話での面接等を行い、働く意思を伝えていたそうです。

私自身は延長開始したばかりだし、今すぐに働くのは難しいとは思うのですが、卑しい言い方ですが貰える物が貰えなくなってしまうのも勿体無い気もするので、無駄なく計画して行きたいと思っています。
上の方のように今直ぐ職探しをした場合、運良く就職先が見つかることもあるかと思うので、延長解除はしない予定です。

ですが、次の子も考えてはいるため今後の参考に、延長終了間際に働けなくなった場合(その後の就職の意思は有り。)や今直ぐに就活しつつも、希望の条件に合わずに数年就職出来なくても給付金は貰えるのかなど教えて頂けたらと思います。
「受給期間の延長」です。


受給期間の延長は、「受給期間」=「受給資格のある期間」を「1年+再就職できない状態である日数」に延長してもらえる制度です。
延長期間を含む受給期間の限度は4年です。
ですので、離職日の翌日から延長が開始されているのなら、延長が終了した日から1年間受給資格があります。

なお、受給期間の再度の延長はできません。




〉給付終了後に主人の扶養に入りながらのんびり職探し

そういう人は、本来、受給資格がないのですけどね。
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