妊娠4ヶ月で会社を退職しました。失業保険についてハローワークに相談に行った所『妊娠さんは働けないから出ません』と言われてしまいました。頭が真っ白になり、これから先どうしたらよいかわからなくなってしまい
ました。その後追い打ちのように『産前6週前まで求職活動すれば、出る可能性はありますよ』と言われて余計にパニックになりました。説明された意味が理解できない自分が悪いのかもしれませんが、本当に出ないのですか?また失業保険が出ない理由などあれば教えて下さい。もし出る可能性ぎあるならば、申請してからどの位の期間で出るのかも教えて下さい。
手続きなどはなるべく早くやる予定です。
補足として、来月半ばには退職予定です。退職予定時は妊娠5ヶ月です。
お手数おかけしますが、よろしくお願いします
妊婦はもらえませんよ〜。
私も妊婦で行ってそう言われて、延長手続きだけしました。
出産後8週間?だったかな?経てば、また手続きして求職活動すればもらえるはずです。
私は主人の扶養抜けて国保入って…という諸々がめんどくさくてもらいませんでしたけど^_^;
失業保険と育児休業について

育児休業2回取得した後、復帰し四ヶ月後に会社都合の解雇になりました。
賃金の基礎となったひにち11以上ある月が通算して8ヶ月しかありません。
失業保険は貰えないのでしょうか
妊娠中は、切迫早産等で傷病手当を貰っておりました。
H19、H22年と出産→育児休業なので、四年間をみても8か月程しかありません。

解雇でショックで、失業保険を貰えなかったら二重苦です;;
4年間の通算??…(^^;ゞ
会社都合退職の失業保険の給付条件は、退職日前の1年間に賃金支払いの基礎となる日が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること、となります。
雇用保険の手当を受けていた場合は、その時点でリセットされるため、給付以降の期間が対象となります。

傷病手当についてですが、育児休業中に傷病手当を受けた!ということですよね。
それは健保の傷病手当ですよね。
雇用保険にも傷病手当がありますが、対象者となるのは失業保険の受給資格者です。

育児休業給付制度の利用はされていましたか?
もし、育児休業給付を受けていた場合は、給付以降の雇用保険の加入期間が対象となります。

《補足以降について》
今回は雇用(失業)保険についての質問ですよね。上記回答にも入れましたが、傷病手当については関係ないかと思われます。

出産についてですが、損得の問題ではないと思います。
失業保険は退職金ではありません。
育児休業給付についても、休業中の給料が常時の8割未満にカットされた場合に受けられるものです。

そもそも保険とは、掛け金に見当たった給付を受けるもので、掛け金以上の給付は受けられません。
現在派遣で働いています。出産の為今年(2009.12)で仕事をやめます。
出産予定日は、2月26日です。
勤務期間は、1年2ヶ月です。
①社会保険は、12月で使えなくなるので主人の会社の保険に加入するつもりですが現在の保険を
継続する方がいいのかどちらがいいのか。
出産一時金に何か変わりがありますか?

②失業保険は、ハローワークに電話をしましたが延長の手続きが必要で出産後お金が受け取れる
と言われました。退職した翌日に行くのと、翌々日にいくのとお金がもらえる時期がかわりますか?

③出産前にする手続きは、①と②以外になにかありますでしょうか?

宜しくお願いします。
おめでとうございます(^^)
①前の方も回答されていますが、組合によっては出産一時金に+で付加給付金が付く場合があります。
付加給付金があるならそちらを選ばれた方が◎
継続のメリットはないかと思います。
保険料も2倍になりますし…
②失業給付の延長は私は離職日から1ヶ月後以降でないと出来ないと言われました。(しかもそこから1ヶ月以内)
ご質問者様は違うのかもしれませんが…
産後8週間で受給資格が得られるので(待機期間があり、すぐには受給出来ません)産前の手続きが1日変わっても貰える時期は同じです。
雇用保険のコトで教えてください。
今年の3月で6年間勤めていた会社を退職しました。退職理由は他府県への引っ越しと妊娠したというコト。
退職時は妊娠3ヶ月くらいでした。今現在は仕事はせず家事をしながら妊婦生活中。出産と育児が落ち着いたら、再度仕事を探すつもりです。(具体的にいつから仕事するかはまだ未定)
雇用保険受給延長の手続きはしに行くつもりですが、この場合は失業保険とは異なるのですか?
給付はあるのかないのか教えてください。
雇用保険の受給可能期間は退職してから1年間です。
受給期間の延長とは、妊娠、疾病、海外赴任に同行など、働くことが出来なくて受給が終わるのに1年以上かかりそうな場合は受給できる期間を延長できるもので基本1年間のところ+3年間延長できるものです。
あなたの場合は妊娠、出産、育児がありますから一段落したところで延長を解除して受給ができます。(もちろん延長期間中は受給はできません)
ただし、産前は6週間、産後は8週間働くことが出来ません。
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