扶養を外れた際の納付すべきものについての質問です。

現在、専業主婦で夫の扶養に入っています。H24年末まで派遣社員として働き、契約終了で仕事を辞めました。また、その時妊娠していたた
め失業保険の延長をしました。そして出産してそろそろ仕事を探そうと失業保険給付の手続きを昨年末にしました。

そこで失業保険の日額が4000円くらいになるため扶養を外れなければならないと言われたのですが、外れた場合、国民年金、国保、住民税を支払わなければならないと思いますが、だいたいどのくらいの出費になるでしょうか?住んでる地域で違いはあると思いますが、だいたいでどのくらいなのか知りたいです。色々調べたのですが、あまりよく分からず、詳しい方がいらっしゃったらよろしくお願いします。

ちなみに昨年(H25年)は無収入です。
昨年は住民税を払っていましたが、前年が無収入の今年はどのくらいの住民税になるのでしょうか。

※仕事が見つからなければ失業保険給付(120日)終了後、夫の扶養に入るつもりです。
国民年金は、15040円(月)です。

国民健康保険は、3月までの分は、一昨年の年収で保険料が決まります。
4月以降は、昨年の年収で決まります。
なので、3月までの分は 少し高く、 4月以降の分は安くなります。

金額は、所得に応じるのと、市町村で大きくかわるので、
市で確認ください。

住民税は、昨年6月から 年4回で払っていると思います。
これは、一昨年の年収に対してのものです。 この支払が 今月が最後の4回目でしょう。
それを払えば、一昨年の年収の分は終わりです。

昨年は年収0ですから、今年は課税されません。
社会保険扶養・失業保険の給付金について教えて下さい。

6月半ばに結婚の為2年間勤めた会社を退職することとなりました。

退職後は、新しいパートを探しつつ子作りにチャレンジ予定です。仕事が見つかるのが先か、懐妊するのが先かわかりませんが、ハローワークで失業給付金の申請も行う予定です。

その際にわからないことがあります。
①主人の社会保険の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
※1月~6月退職まで、わたしの給与総額は合計で100万程度。
130万の壁といいますが、そのなかに 失業給付金は含まれますか?また 給付を貰っていても扶養に入れますか?
②懐妊したことを考えた場合、国保・扶養・社保任意継続 どれがいいのでしょうか?

何分、どう質問していいのかすらわからない状態での質問です。
意味不明かも知れませんが、わかる方よろしくお願いします。
①A:離職後のパート収入が「年間130万円未満」になることが見込まれるのであればご主人の「被扶養者」となることができます。年間収入とは、被保険者となる時点において「その後の1年間」を意味するものであり、過去(これまで)に得た収入を指すものではありません。

ただし、失業給付金は「収入」として扱われるため、失業給付金を受給する場合、その基本日額が「3,612円」以上になるようでしたら、被扶養者の資格はありません。これは、「3,612円×360日=1,300,320円」という計算が成り立ち、基準の130万円以上になってしまうからです。この場合においても受給開始までは「被扶養者」となることはできます。

②A:失業給付金を受給するのであれば「国民健康保険」か「健康保険任意継続被保険者」となる以外ありません。
保険料等を考慮し、ご決断ください。なお、任意継続の場合、離職後20日以内に申し出なければ加入資格を失いますので念のため申し添えます。
失業中の保険証について
婚約者が近々転職します。その際の保険証について教えてください。

今月いっぱいか、来月中に会社を退職する予定です。

今の仕事が激務のため、仕事をしながら就職活動をすることはできません。

そこで、退職してから次の仕事が決まるまで、失業保険をもらいながら転職活動を行う予定です。

そこで質問なのですが、失業中の保険証は発行してもらえるのでしょうか。

今は厚生年金を支払っているので、退職すれば保険証は返却することになると思いますが、
もし失業中に病院に行きたいとなった時、保険証がない状態になりますが、それは仕方がないのでしょうか。

どなたかご教示ください。


※虫歯が痛むため歯科に通院したいそうですが、保険証がないと実費を全て
支払わないといけないので、相談されました。
会社を退職し、健康保険を脱退した場合、国民健康保険に加入するか、今の健康保険を任意継続するか、誰かの扶養に入るか、どれかを選択することになります。
国民健康保険(国保)は、住民票のある市役所で手続きをします。保険料は昨年の所得により決まります。
任意継続は今会社で加入している健康保険をそのまま継続できる制度です。手続きは今の保険者(保険証に書いてあります)で手続きします。退職後20日以内に手続きをしなければ加入できなくなります。保険料は今給料から引かれている金額の二倍で、二年間加入できます。期日に保険料を納めないと、資格喪失してしまいます。
誰かの扶養に入る場合は、夫や妻や、親(被保険者)の健康保険の保険者に確認します。扶養に入るには条件があります。入れれば保険料はかかりません。

以上の3つの中から1つを選んで決めます。日本は国民皆保険制度ですので、必ず健康保険には加入しなければなりません。
あと、どれを選んでも、国民年金にも加入することになります(市役所で手続き)夫や妻の扶養の場合は年金の保険料もかかりません。
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