~出産時の保険~

現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。

結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。

キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)

これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。

市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?

出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?

無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
失業保険は、出産の為の離職であれば受給期間を3年延長できます。
その期間は扶養に入ることは可能です。
ちなみに、私の場合は上記の状況で出産一時金以外に付加金で9万円出ました。健保組合でもいろいろありますので、HPなど確認されてみては!?
親を扶養に入れる際の手続きについて。

主人の母親(同居・55歳)が12/20付けで17年勤めた会社を自己都合で退職します。
(部署替えにあい、とっても55歳の女性ができるハズの無い仕事に就かされた)
退職後三ヵ月後の失業保険受給をまたずに給付制限中に再就職するつもりです。
パートで月に10万弱位の中で働こうと考えているそうです。

今後の年収の見込が130万以下なので主人の扶養に入れることができると思うのですが、12/20付けの退社でボーナスや退職金で12月中に130万以上の収入がある予定です。

そうなると、
①12/20に会社で入っていた健康保険の資格消失後、12/21より主人の扶養になるという手続きはできないのでしょうか?

②できないのであればいつから扶養に入れるのでしょうか?1/1から?

③入れるまでの間は少しの間でも国民健康保険に加入しなければいけないのでしょうか?

④扶養に入っていても再就職した際、失業保険を受給してない時にもらえる再就職手当はいただけるのでしょうか?

お母さんも保険のことなどに詳しくありません。私も分からない事がたくさんです。
でも、何もしてあげないで会社を辞めさせられたうえに余計なお金を払ったり、もらえる物ももらえなかったりしたら17年間有給もほとんど使わず、出勤率も会社で1番で頑張って働いていたお母さんがかわいそうです。


※お母さんは10年ほど前に離婚していて配偶者はいません。
まず、質問の内容からは外れますが退職理由について会社と相談してみてはいかがでしょうか?
配置転換とのことですが、「55歳の女性にはできるはずのない仕事」とのことですので、会社側も「勧奨退職」と意識しているはずです。自己都合(退職願を出して)退職するのではなく、会社都合による退職にできたら、雇用保険も待機期間が短く有利になります。
会社にとって何ら不利になることはないので(金銭的にも)、離職票の書き方だけの問題です。

さて、質問の内容ですが、
①扶養にできるかどうかは、健保組合の審査が相当厳しくなっています。いろいろと調査書などを提出した上で加入の可否を判断されるかと思います。

②したがって、扶養になれるかどうか、いつから加入できるかは健保組合(政府管掌健保も同様)の判断となります。

③退職した後は無保険となりますので、国保に加入することとなります。なお、現在加入中の健康保険に継続加入することも、一般的には可能です。この場合、会社が負担していた50%も本人負担となりますので、毎月の保険料は2倍になります。それでも国保より安いことがありますので検討してください。ただし、継続加入は2年間が限度だったような。

④既に再就職先が決まっているのでしょうか?
雇用保険の再就職手当は、扶養に入っているかどうかは関係なかったと思いますが。ちょっとはっきりしません。それよりも、離職時に次の勤務先は既に決まっていた・・ということの方が問題となるかもしれません。
離職後にハローワークに通い、そこで再就職先を決めるのであれば、雇用保険のもらえるであろう額の何割かを再就職手当てとして支給されます。
9月末寿退職10月入籍予定の会社員(女)です。合わない先輩に苛められ半ばリストラのような不本意な退職ですので失業保険を貰うつもりです。
退職後の10月から、国民保険(任継より安そうなので)と国民年金を支払わないといけないなと思っていたのですが、知人に相談すると「旦那の扶養に入れるよ」とのことでした。
知人曰く、扶養に入ったまま失業保険の受給ができるとの事です。健保の扶養の事だとすれば本当でしょうか?
また9月までで私本人に200万程度の収入がある為、本年の扶養控除は非対象だと思うのですが、時期的にいつから控除対象となるのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
「保険、税金、年金」というカテゴリが別にあるんですが?

・勝手に「任継」などと略さないでください。
・「国民保険」ではなく「国民健康保険」です。

〉扶養に入ったまま失業保険の受給ができるとの事です。
額によっては。日額が3611円を超える場合はダメです。
「“扶養”になれるのは年収130万円未満」というのは、実際には「月収×12が130万円未満」です。1ヶ月を30日として計算するので「3612円×30日×12ヶ月>130万円」なのでダメです。

また、雇用保険の手続きよりも先に健康保険の“扶養”になってしまうと、「働く意思がない」と認定される恐れがあります。

〉時期的にいつから控除対象となるのでしょうか?
「扶養控除」じゃなくて「配偶者控除」ですよ。
税金は「年」で考えますから、来年からです。
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